無任所大臣_(日本)
[Wikipedia|▼Menu]
.mw-parser-output .ambox{border:1px solid #a2a9b1;border-left:10px solid #36c;background-color:#fbfbfb;box-sizing:border-box}.mw-parser-output .ambox+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+link+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+style+.ambox,.mw-parser-output .ambox+.mw-empty-elt+link+link+.ambox{margin-top:-1px}html body.mediawiki .mw-parser-output .ambox.mbox-small-left{margin:4px 1em 4px 0;overflow:hidden;width:238px;border-collapse:collapse;font-size:88%;line-height:1.25em}.mw-parser-output .ambox-speedy{border-left:10px solid #b32424;background-color:#fee7e6}.mw-parser-output .ambox-delete{border-left:10px solid #b32424}.mw-parser-output .ambox-content{border-left:10px solid #f28500}.mw-parser-output .ambox-style{border-left:10px solid #fc3}.mw-parser-output .ambox-move{border-left:10px solid #9932cc}.mw-parser-output .ambox-protection{border-left:10px solid #a2a9b1}.mw-parser-output .ambox .mbox-text{border:none;padding:0.25em 0.5em;width:100%;font-size:90%}.mw-parser-output .ambox .mbox-image{border:none;padding:2px 0 2px 0.5em;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-imageright{border:none;padding:2px 0.5em 2px 0;text-align:center}.mw-parser-output .ambox .mbox-empty-cell{border:none;padding:0;width:1px}.mw-parser-output .ambox .mbox-image-div{width:52px}html.client-js body.skin-minerva .mw-parser-output .mbox-text-span{margin-left:23px!important}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .ambox{margin:0 10%}}

この記事は検証可能参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方
出典検索?: "無任所大臣" 日本 ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2018年9月)

本項では、日本の無任所大臣について詳述する。略称は無任相。

日本において無任所大臣は、内閣総理大臣や各の大臣が所管しない事務を担当する国務大臣のことである。広義には各省大臣以外の大臣を指し、内閣官房長官国家公安委員会委員長内閣府特命担当大臣も含まれるが、狭義ではこれらを除いた、どの行政機関も管掌しない大臣を指す。他国にも、同様の制度が存在する。

なお、この語は公式な法令用語ではなく、通称あるいは学問上の呼称にとどまる。広義の無任所大臣の対義語として「主任の大臣」がある。
旧憲法下における「班列」と「無任所国務大臣」

かつて旧憲法下においては、内閣官制明治22年勅令第135号)第10条は、「各省大臣ノ外特旨ニ依リ国務大臣トシテ内閣員ニ列セシメラルヽコトアルヘシ」と規定しており、この規定によって無任所大臣が置かれていた。しかしここでいう「国務大臣」は正式な官名ではない。旧憲法における国務大臣とは各省大臣(内閣総理大臣を含む)の総称として使用されており、現憲法下で行われているような、まず国務大臣として任命され、その後に各省大臣を命ぜられるという形式ではなかった。そのため、この内閣官制第10条でいう「国務大臣トシテ」とは内閣構成員たる各省大臣と同等の立場とすることを意味しているのにとどまり、国務大臣という名称の官に任ずることを意味しているのではない。

従って、実際の発令においては、例えば枢密院議長の職にある者は枢密院議長たる本官の資格において「特ニ内閣ニ列セラル」との勅書が下されることにより、内閣の構成員(閣僚)となっていたのであって、「国務大臣ニ任ズ」という発令が行われていたのではない。このような発令により閣僚となった者については、内閣の崇班に列したとの意味合いから「班列(はんれつ)」と呼ばれる慣例になっていた。

別に本官をもたない者(いわゆる民間人)が班列とされた場合はなかったためこのような形式でも支障はなかったが、制度を厳格に規定することとなり、「内閣官制第十条ノ規定ニ依リ国務大臣トシテ内閣員ニ列セシメラルル者ニ関スル件」(昭和15年勅令第843号)が制定され、1940年12月6日以降は「任国務大臣」との発令が行われるようになった。これにより班列と称することはなくなった。
新憲法下における「無任所国務大臣」

現憲法下では、「内閣法」(昭和22年法律第5号)に無任所大臣に関する規定が継承されている。

内閣法第3条第1項は、「各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する」と定めているが、続く第2項で「前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない」としており、無任所大臣を置くことを認めている。ただし、このような大臣を正式にどのように呼称するかの規定がないため、「無任所大臣」の用語は通称・俗称として扱われている。

この場合、有任所か無任所かの区別は「分担管理」という用語の有無でなされており、この内閣法の規定を受け内閣府設置法国家行政組織法では各省大臣が行政事務を「分担管理する」と明記しているのに対し、広義と狭義とで属性の分かれる3ポスト(内閣官房長官、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣)についてはいずれも関係法令に「分担管理」をするとの文字が用いられていないことから、法令の分野ではそれら3ポストを無任所大臣としているものと解される。他方、学術的には、「分担管理」の語の有無にかかわらず、一定の組織の責務を担っているという実態に着目してそれら3ポストを無任所大臣とはしないとする考え方もある。
日本国憲法下における無任所大臣(狭義)

いわゆる狭義の無任所大臣を掲載する。
副総理もこれに含める。ただし、掲載対象は1947年5月24日の片山内閣以降の閣僚とし、憲法第103条の経過規定により旧憲法時代から継続して同日まで在任した第1次吉田内閣の無任所の国務大臣については、掲載しない。

無任所大臣となった始期が同一である場合は、官報での国務大臣の辞令掲載順による。

「内閣」欄には、新首相任命に伴う次数のみ区別して記載する(記述が煩雑・輻輳するため改造の次数は区別しない)。

「役職等」欄には、官報の人事異動欄のうち内閣の項に掲載されるレベルの辞令のみを記載し、省庁の項に掲載されるレベルの辞令(審議会の委員の兼務等)は記載しない(ただし、自動就任でない会長・副会長職の場合は記載)。

「備考」欄には、無任所となる前後の経緯を記載する(ただし、無官であった場合及び無官となった場合の記載は省略)。特記ない場合は日付は当該始期又は終期の当日である。

1949年5月31日までの行政官庁法に基づく内閣官房長官は同法の規定上国務大臣からの補職対象でなく、国務大臣と内閣官房長官を兼任する場合はともに「任命する」との辞令を受けるなど並立の職であったため、国務大臣の部分が無任所である場合に本表の掲載対象とするが、同年6月1日以降の内閣法に基づく内閣官房長官は国務大臣の補職対象である(辞令上は「国務大臣に任命する」、「内閣官房長官を命ずる」という違いがある)ため、内閣官房長官の職自体が国務大臣としての任所であるとみなし本表掲載の対象としない。

氏名内閣役職等期間備考
西尾末廣片山内閣内閣官房長官[1]1947年6月1日 - 1948年3月10日内閣官房長官兼官依願免後、片山内閣総辞職により国務大臣の地位喪失
芦田内閣で国務大臣再任(副総理)
林平馬 1947年6月1日 - 1947年11月25日国務大臣依願免官
米窪滿亮労働省設置準備委員会会長[2](6月10日以降)1947年6月1日 - 1947年9月1日労働省の設置に伴い労働大臣就任
笹森順造 1947年10月15日 - 1948年2月1日復員庁の廃止に伴い同庁総裁の地位喪失(無任所)
賠償庁の設置に伴い同庁長官就任
竹田儀一 1947年12月4日 - 1948年1月7日地方財政委員会の設置に伴い同委員会委員長就任
苫米地義三芦田内閣内閣官房長官[3]1948年3月10日 - 1948年10月15日片山内閣総辞職により国務大臣の地位喪失(運輸大臣
内閣官房長官兼官依願免後、芦田内閣総辞職により国務大臣の地位喪失
西尾末廣副総理[4]1948年3月10日 - 1948年7月6日国務大臣依願免官
森幸太郎第2次吉田内閣 1948年10月19日 - 1949年2月16日第2次吉田内閣総辞職により国務大臣の地位喪失
第3次吉田内閣で国務大臣再任(農林大臣)
林讓治第3次吉田内閣副総理、科学技術行政協議会副会長1950年6月28日 - 1951年3月13日第3次吉田内閣第1次改造に伴う厚生大臣退任により無任所(副総理)
国務大臣依願免官後、衆議院議長就任
益谷秀次 1951年7月4日 - 1951年12月26日第3次吉田内閣第3次改造に伴い国務大臣依願免官
大橋武夫警察予備隊担当大臣[5]1951年12月26日 - 1952年8月1日第3次吉田内閣第3次改造に伴う法務総裁退任により無任所(警察予備隊担当)
山崎猛 1951年12月26日 - 1952年9月2日第3次吉田内閣第3次改造に伴う運輸大臣退任により無任所
経済審議庁長官就任
岡崎勝男 1951年12月26日 - 1951年12月27日非・国務大臣の内閣官房長官から国務大臣就任(無任所)
賠償庁長官就任
 1952年4月28日 - 1952年4月30日賠償庁の廃止に伴い同長官の地位喪失(無任所)
外務大臣就任
大野木秀次郎 1952年9月2日 - 1952年10月30日第3次吉田内閣総辞職により国務大臣の地位喪失
第4次吉田内閣で国務大臣再任(無任所)
中山壽彦 1952年9月2日 - 1952年10月30日第3次吉田内閣総辞職により国務大臣の地位喪失
山縣勝見 1952年9月2日 - 1952年10月30日第3次吉田内閣総辞職により国務大臣の地位喪失
大野木秀次郎第4次吉田内閣 1952年10月30日 - 1953年5月21日第4次吉田内閣総辞職により国務大臣の地位喪失
林屋龜次郎 1952年10月30日 - 1953年5月21日第4次吉田内閣総辞職により国務大臣の地位喪失


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:41 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef