この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
災害救助法
日本の法令
通称・略称なし
法令番号昭和22年10月18日法律第118号
種類行政手続法
効力現行法
成立1947年9月30日
公布1947年10月18日
施行1947年10月20日
所管(総理庁→)
(総理府→)
(国土庁→)
内閣府[防災局
災害救助法(さいがいきゅうじょほう、昭和22年10月18日法律第118号)は、災害発生時の応急仮設住宅の設置や生活必需品の提供などをはじめとする、被災者の保護と社会の秩序の保全に係る事項を定めた日本の法律である。
主務官庁は2001年の中央省庁再編以後、内閣府防災担当政策統括官職であり、総務省消防庁国民保護・防災部防災課、防衛省陸上幕僚監部、国土交通省大臣官房危機管理官職、厚生労働省社会・援護局総務課および医政局医事課など他省庁と連携して執行にあたる。 本法は、災害に際して、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に必要な救助を行い、被災者の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的とする(第1条)。 災害により、 またはそれを生じるおそれをもたらす被害が発生した被災地に、都道府県が適用し、自衛隊(主に陸上自衛隊)や日本赤十字社に対して応急的な救助の要請、調整、費用の負担を行う。 法に定められた救助の費用は、原則として各都道府県が負担(法37条に定めた災害救助基金 似た名前の「災害対策基本法」は、国や地方公共団体が地域防災計画など防災施策を定めるに当たり望ましい方針を示すための法律で、直接の関係はない。(ただし、災害救助法に基づく公的支援を受けるために必要となる「罹災証明書」は災害対策基本法に基づいて交付されるものである。) 本法第23条、施行令第8条には次のように規定されている。 救助の程度、方法、期間は、内閣総理大臣が定める基準に従い都道府県知事等が定める(施行令第3条)。 第一に、大きな被害を受けた世帯数を示す「住家滅失世帯数」が基準となっている。都道府県と市町村(特別区を含む。政令指定都市は区単位)の2つの適用単位があり、各自治体の人口ごとに定められた下表の区分に従う[1]。
目的
構成
第一章 総則(第1条-第2条、第3条から第21条まで削除)
第二章 救助(第22条-第32条)
第三章 費用(第33条-第44条)
第四章 罰則(第45条-第48条)
附 則
この法律のあらまし
多数の住家の危害
生命・身体への危害
被災者の救護を著しく困難とする特別の事情がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した状態
対象となる活動の種類
避難所などの収容施設や仮設住宅の供与
炊出しなどによる給食
給水車などによる給水
被服、寝具その他生活必需品の支給又は貸与
医療及び助産(救護班の出動など)
被災者の救出
被災住宅の応急修理
被災者の生業に必要な金品の給与・貸与
学用品の給与
埋葬
遺体の捜索及び処理
災害によって住居又はその周辺に運ばれた土石
救助の内容
適用基準
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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