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出典検索?: "災害対策基本法"
災害対策基本法
日本の法令
通称・略称災対法
法令番号昭和36年法律第223号
種類行政法
効力現行法
成立1961年10月31日
公布1961年11月15日
施行1962年7月10日
所管(総理府→)
(国土庁→)
内閣府[防災局→防災担当官職]
主な内容防災計画の作成、災害発生時の措置および対処など
関連法令災害救助法
原子力災害対策特別措置法
など
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災害対策基本法(さいがいたいさくきほんほう、昭和36年11月15日法律第223号)は、災害対策に関する日本の法律である。1959年(昭和34年)に愛知県、岐阜県、三重県および紀伊半島一帯を中心として全国に大きな被害をもたらした伊勢湾台風を契機に制定された。
内閣府防災担当政策統括官部局が所管し、総務省消防庁国民保護・防災部防災課、国土交通省大臣官房危機管理官職、経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業部、原子力規制庁など各省庁と連携して執行にあたる。 国土ならびに国民の生命、身体および財産を災害から保護するため、防災に関し、国、地方公共団体およびその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し、責任の所在を明確にするとともに、防災計画の作成、災害予防、災害応急対策、災害復旧および防災に関する財政金融措置その他必要な災害対策の基本を定めることにより、総合的かつ計画的な防災行政の整備および推進を図り、もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする(第1条)。 第2条第三号から第五号までの規定によって内閣総理大臣が指定した機関(指定行政機関、指定地方行政機関、指定公共機関)は、法律の規定により災害発生時にそれぞれの職域における責任を果たす義務を負っている。
目的
構成
第一章 総則(第一条-第十条)
第二章 防災に関する組織
第一節 中央防災会議(第十一条-第十三条)
第二節 地方防災会議(第十四条-第二十三条の二)
第三節 特定災害対策本部、非常災害対策本部及び緊急災害対策本部(第二十三条の三-第二十八条の六)
第四節 災害時における職員の派遣(第二十九条-第三十三条)
第三章 防災計画(第三十四条-第四十五条)
第四章 災害予防
第一節 通則(第四十六条-第四十九条の三)
第二節 指定緊急避難場所及び指定避難所の指定等(第四十九条の四-第四十九条の九)
第三節 避難行動要支援者名簿及び個別避難計画の作成等(第四十九条の十-第四十九条の十七)
第五章 災害応急対策
第一節 通則(第五十条-第五十三条)
第二節 警報の伝達等(第五十四条-第五十七条)
第三節 事前措置及び避難(第五十八条-第六十一条の八)
第四節 応急措置等(第六十二条-第八十六条の五)
第五節 被災者の保護
第一款 生活環境の整備(第八十六条の六・第八十六条の七)
第二款 広域一時滞在(第八十六条の八-第八十六条の十三)
第三款 被災者の運送(第八十六条の十四)
第四款 安否情報の提供等(第八十六条の十五)
第六節 物資等の供給及び運送(第八十六条の十六-第八十六条の十八)
第六章 災害復旧(第八十七条-第九十条)
第七章 被災者の援護を図るための措置(第九十条の二-第九十条の四)
第八章 財政金融措置(第九十一条-第百四条)
第九章 災害緊急事態(第百五条-第百九条の二)
第十章 雑則(第百十条-第百十二条)
第十一章 罰則(第百十三条-第百十七条)
附則
指定機関
指定行政機関
平成21年8月28日内閣府告示第344号
内閣府
国家公安委員会
警察庁
金融庁
消費者庁
総務省
消防庁
法務省
外務省
財務省
文部科学省
文化庁
厚生労働省
農林水産省
経済産業省
資源エネルギー庁
中小企業庁
国土交通省
国土地理院
気象庁
海上保安庁
環境省
原子力規制委員会
防衛省
デジタル庁[追加 1]
指定地方行政機関
平成27年4月1日内閣府告示第52号
沖縄総合事務局
管区警察局
総合通信局
沖縄総合通信事務所
財務局
地方厚生局
都道府県労働局
地方農政局
北海道農政事務所
森林管理局
経済産業局
産業保安監督部
那覇産業保安監督事務所
地方整備局
北海道開発局
地方運輸局
地方航空局
地方測量部および沖縄支所