灯油
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この項目では、灯火用の液体燃料及び石油製品の一種について説明しています。原油から直接得られる分留成分については「ケロシン」をご覧ください。
石油ファンヒーター日本製灯油ランプスイス製)

灯油(燈油、とうゆ)は、灯火用の液体燃料の総称。また、石油製品の一種。

灯油とは、元来はランプなど照明器具のための油の総称をいう。灯火用の液体燃料としては古来より胡麻油鯨油が用いられ、この意味では「灯油(ともしびあぶら)」とも読む[1]

やがて、従来の灯火用燃料の代替品として石油を精製した燃料が用いられるようになった[1]。灯油は石油分留成分の一つであるケロシン暖房やランプなどの日用品における燃料として利用するために調整した製品である[注 1]。「ケロシン」そのものを「灯油」と呼ぶことがあるが、ここでは主に石油製品としての灯油について述べる。
灯火用燃料の変遷

灯火用には、古来よりろうそくのほか、胡麻油鯨油などが用いられた[1]

日本で古来、神事等に使用されてきた灯油(ともしびあぶら)としては、魚油、榛油、椿油、胡麻油等が使用されてきたが、9世紀後半に離宮八幡宮宮司荏胡麻(エゴマ)の搾油機を考案してからは荏胡麻油がその主流となった(cf. 大山崎油座)。17世紀以降は荏胡麻油に替わって菜種油綿実油が灯油として主に用いられるようになった。

一方で、庶民が用いる灯油の主流は、永らく魚油であった。日本の民間伝承には、油赤子油すまし油坊化け猫、等々、灯油にまつわるものが数多くあるが、特に化け猫がそうであるように、油を舐めようとする逸話が多く見られる背景には、行灯用の灯油として安価な油などの魚油が用いられていた事実がある(背景として、当時のイエネコの餌は飼い主の残飯であったため、恒常的に脂肪、とりわけ動物性脂肪の摂取に飢えており、行灯の油を舐める行動がしばしば実際に見られたということもある)。

アメリカ合衆国では、1855年ネイティブアメリカンが薬用にしていた黒色の油を精製したところ、鯨油よりも照明に適していることが分かり、油田開発がスタートした[2]

原油が資源として重視されるようになったきっかけが、これである。また1858年にはルノアール・エンジンも発明され、需要が伸びるにつれ原油採掘の必要性が高まり、アメリカ合衆国のドレーク(en:Edwin Drake)は、ペンシルベニア州に初の油井を建造し、1859年8月には原油の採取に成功した。

日米貿易は、1854年の日米和親条約に始まるが、1879年には、アメリカ人で商船J. A.トムソンの船長チャールズ・ロジャースが、知人に頼まれ日本の物産を購入する際に、新たな市場としての日本へ貨物として、このときは精製した石油を届けている[3]
石油製品としての灯油
概要

灯油(ケロシン)は、原油常圧蒸留およびその後の精製によって得られる製品である。無色透明で特有の臭気を放つ液体で、炭素数9から15の炭化水素を主成分とする。灯油の引火点は37 ? 65 ℃の間であり、その自然発火温度は220 ℃であるため、引火点以下なら火花が入っても燃焼しない。燃焼熱量は軽油に似ていて、低位発熱量は43.5 MJ/kg[4](34.6 MJ/L[5])で高位発熱量は46.5 MJ/kg[4](36.9 MJ/L[5])である。ただし、引火点以下の状態にあっても霧状の粒子となって空気中に浮遊することがあり、このときはガソリンと同等の引火性を持つ。また、人体への影響としては皮膚炎結膜炎を引き起こすことがある。

取り扱いが容易であるため、家庭用の暖房機器や給湯器燃料電池・自家発電用の燃料に使われる。また工業用、産業用途として洗浄あるいは溶剤にも用いられる。

生活必需品の一つであり、石油製品の中でもガソリンと並んで、価格動向に注意が払われる製品の一つである[6]
規格
ISO

国際規格としては石油関連について定めるISO/TC28(Petroleum products and related products of synthetic or biological origin)がある[7]
JIS

灯油(ケロシン)の品質は、日本産業規格(JIS K 2203)[8]で規定されている。

1号灯油一般に利用されるものは、精製度が高く不純物(特に硫黄分)が少ないという意味で、「1号灯油」通称「白灯油」の名称が与えられている。1号灯油に要求される品質は、発煙性成分が少なく燃焼性がよいこと、燃えカスが出ないこと、刺激臭等がないこと、適当な揮発性を有していることと規定されている。

2号灯油精製度が低く淡黄色をしており、主に石油発動機用の燃料であった。その色から「茶灯油」とも呼ばれる。2005年時点では日本で生産・流通していない。多くの場合、1号灯油で代用して問題はない(逆は厳禁)。

JIS K 2203灯油品質規格項目1号灯油2号灯油
引火点40 ℃以上
法定比重0.80
硫黄分0.008 質量%以下(80 ppm以下[注 2])0.50 質量%以下(5000 ppm以下)
セーボルト色+25以上[注 3]規程なし
95 %留出温度270 ℃以下300 ℃以下
煙点23 mm以上(11月 - 4月は21 mm以上)規程なし
腐食1以下(50 ℃で3時間測定法による)規程なし

1号灯油の硫黄分の上限値は80 ppmと、軽油の10 ppmよりも高いが、軽油の低硫黄化に伴い供給されている灯油は10 ppm以下となっている。
品質確保法

日本産業規格(JIS)は任意標準であるが法規によって引用される場合には強制力を伴う[7]。灯油については揮発油等の品質の確保等に関する法律(品質確保法)で強制規格と標準規格を定めており、その試験方法としてJIS試験方法規格を引用している[7]。強制規格の項目は引火点(40 ℃以上)、硫黄分(0.008 質量%以下)、セーボルト色(+25以上)である[7]
EN

ヨーロッパではCEN(欧州標準化委員会)がEN規格(European Norm)を定めており、石油関連はCEN/TC 19(Gaseous and liquid fuels, lubricants and related products of petroleum, synthetic and biological origin)において定められている[7]
保管上の注意点運搬、保管に用いられるポリタンク。奥の青いタンクが18リットルタンク。

酸化剤と一緒に貯蔵したり、過失・故意に関わらず、ガソリン軽油重油などが混入することは避ける。換気に注意し、蒸気の発生に気を付ける。直射日光を避け、冷暗所に保存する。膨張による流出に注意する。

灯油を含め、石油製品は長期間の保管や不純物の混入などによって、品質に問題が生ずる。こうした不良あるいは不純な灯油を利用すると、さまざまな問題が生ずる。
不良灯油

長時間放置あるいは寒暖差の激しい環境に置かれ、品質が劣化した灯油[9]。具体的には、使い残した灯油を1シーズン太陽光紫外線)の当たる環境や、密栓状態の保たれていない環境で放置したものが該当する。

不良灯油の確認は、透明のコップに入れ白い紙を後ろに当てて、色の変化を確認する。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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