この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
日本の法令
通称・略称激甚災害法
法令番号昭和37年法律第150号
種類金融法
効力現行法
成立1962年8月31日
公布1962年9月6日
施行1962年9月6日
所管(建設省→)
国土交通省
[河川局→水管理・国土保全局]
(農林省→)
農林水産省
[農地局→構造改善局→農村振興局]
主な内容激甚災害に対する財政援助・助成
関連法令災害対策基本法
条文リンク激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(げきじんさいがいにたいしょするためのとくべつのざいせいえんじょとうにかんするほうりつ、昭和37年9月6日法律第150号)は、発生した災害のうち、その規模が特に甚大であり国民生活に著しい影響を与えたものに対して、地方公共団体(都道府県・市町村)および被災者に対する復興支援のために国が通常を超える特別の財政援助または助成を行うことを目的とした法律である。一般的には激甚災害法(げきじんさいがいほう)と略して呼ばれる。
主務官庁は国土交通省水管理・国土保全局防災課および農林水産省農村振興局防災課で、内閣府防災担当政策統括官職、総務省自治財政局交付税課、財務省主計局農林水産および国土交通、公共事業総括主計官部課など他省庁と連携して執行にあたる。 激甚災害指定は、政令の形式で行われる。
内容
第1章 総則
第2章 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助
第3章 農林水産業に関する特別の助成
第4章 中小企業に関する特別の助成
第5章 その他の特別の財政援助及び助成
概要
指定方法
対象範囲と内容
国庫補助率(または負担率)の嵩上げや、新たな補助が行われるもの
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づき地方公共団体が施行する公共土木施設災害復旧事業
農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(暫定法)に基づき地方公共団体が施行する農地災害復旧事業および農林水産業共同利用施設災害復旧事業
公立社会教育施設(公民館、図書館、体育館など)災害復旧事業
私立学校施設災害復旧事業、感染症予防事業、など
国による特別な貸付が行われたり貸付の優遇が図られるもの
天災による被害農林漁業者等、および中小企業に対する資金の融通
中小企業信用保険法による災害関係保証
小規模企業者等設備導入資金助成法
その他、被災者に対して特別の財政援助が必要と考えられる場合