漁業協同組合
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この項目では、日本の漁業協同組合について説明しています。世界の漁業協同組合については「漁業協同組合 (世界)」をご覧ください。

日本の漁業協同組合(にほんのぎょぎょうきょうどうくみあい)は、世界の漁業協同組合の中にあって、日本漁業者(漁民)によって組織され・発展してきた協同組合

略称は漁協(ぎょきょう)、またはJF(ジェイエフ、Japan Fisheries cooperative の略)で、北海道では慣習的に漁組(ぎょくみ)と呼ぶことが多い。
概要

今日の日本における漁業協同組合は、水産業協同組合法(水協法)に基づき設立される。水協法は、「漁民および水産加工業者の協同組織の発達を促進し、もつてその経済的社会的地位の向上と水産業の生産力の増進とを図り、国民経済の発展を期すること」(同法1条)を目的に制定され、漁協等の組合を設立する目的は「組合は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすること」(同法4条)と定められている。

漁協の事業は、主に操業指導を行う指導事業、漁民の生産物を販売する販売事業、漁民が操業に必要な燃料や漁具・養殖えさ、生活に必要な食品などを供給する購買事業、銀行業としての信用事業(JFマリンバンク)、保険業の共済事業(JF共済)、漁場の利用調整など多岐にわたる。なお信用事業を行う漁協は小切手法によって銀行と同視されている。また、組合員に出資をさせない組合は信用事業・共済事業を行うことができない。

漁協の組合員は資格により正組合員と准組合員に大別される。正組合員は、@組合の地区内に住所を有し、かつ90?120日の間で定款に定める日数を超えて漁業を営みまたは従事する漁民、A漁業生産組合、B中小規模の漁業法人と定められ、一人一票の平等の議決権と役員の選挙権を持つ。一方、准組合員は@正組合員以外の漁民、A正組合員と同世帯の者、B組合地区内の水産加工業者・遊漁船業者等で、漁協に係る議決権及び選挙権を有さない。
組織

全国に設置される個別の漁協(単位漁協)には、一定の地域内の漁民で構成される地区漁協が多いが、底引網漁業や養殖業など特定の漁業種類を営む者で組織された業種別漁協(例・うなぎ漁協)がある。また事業ごとに全国組織および都道府県組織が設置されており、下記に示す漁協関係組織全体を「漁協系統組織」と呼ぶ。

単位漁協

沿海地区漁協

内水面地区漁協

業種別漁協

指導事業・経済事業

単位漁協(JF)の指導、監査、広報活動、販売、購買

全国漁業協同組合連合会(JF全漁連)

都道府県漁業協同組合連合会(JF漁連) - 全国に30組織

府県漁業協同組合(県域JF) - 宮城県、秋田県、山形県、石川県、京都府、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県、高知県、大分県

※農協系統でいうJA全中JA全農(全国)、JA中央会JA経済連(都道府県)に相当。

信用事業

信用事業(JFマリンバンク

農林中央金庫 (農林中金)- 農協貯金、漁協貯金の中央金庫(運用機関)

都道府県信用漁業協同組合連合会(JF信漁連) - 北海道、福島県、京都府、広島県、徳島県、愛媛県

広域信用漁業協同組合連合会(JF広域信漁連) - 東日本(12都県)、なぎさ(2県)、西日本(3県)、九州(6県)

県域漁協 - 宮城県、山形県、島根県、山口県、大分県

単位漁協 - 熊本県

※農協系統でいうJA信連に相当。

共済事業

全国共済水産業協同組合連合会(JF共水連)

※農協系統でいうJA共済連に相当。

上記にある漁業協同組合連合会は、水産業協同組合法に基づき、漁協を会員として設立された連合会である。漁連は単位漁協を全国または都道府県段階において統括する組織として置かれる場合が多いが、こうした統括組織は、単位漁協が出資して設立された協同組合組織(農林中央金庫を除く)であるため、一般的な株式会社の親会社・子会社とは関係が異なり、資本関係から言えば単位漁協が上部組織となる。
出資企業

漁協や漁連が出資して企業を設立し、事業の拡大を図る場合がある。そうした企業は、水産物の加工や販売、水産商品や漁業資材の輸出入といった事業を展開している場合が多い。このほか、漁協関連施設の設計や管理、漁業用の燃料を販売する企業も見られる。

漁協・漁連が出資する企業の例

(株)中央漁業公社 - 全漁連

(株)ぎょれん北光 - 北海道漁連

(株)宮城県水産会館 - 宮城県漁協

(有)宇部車海老養殖場 - 山口県漁協

(有)加太鮮魚 - 加太漁協(和歌山県)

歴史

日本では伝統的に網元網子漁民)の関係があったが、明治期に漁業を国家へ編入させるため「漁業組合準則」が1886年に制定され、漁業従事者に組合設立を義務付けた。それに伴い全国各地で「漁業組合」が発足し、漁業権を管理する実際的な役割を果たしてきた。1910年には既存の漁業法が全面改正され、漁業組合は経済活動を行うことを認められ、今日の販売・加工事業や購買事業に相当する事業が行われるようになった。

世界恐慌下の1933年なると、漁業法が改正されて漁業組合に出資制度が取り入れられるとともに、「漁業協同組合」に組織変更した漁業組合による事業活動の自由が大幅に認められた。


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