滞納処分
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出典検索?: "滞納処分" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2022年7月)

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

滞納処分(たいのうしょぶん)とは、日本において、法定納期限等一定の期日までに納付されないなどについて、徴収権者が、その税などにかかる債権を滞納者の意思に関わり無く実現する行政処分である。

国税通則法第40条は、一定の場合に滞納処分を行う旨を規定している。滞納処分の具体的な手続きに関しては、同条の委任により国税徴収法に規定があり、税務署長その他国税の徴収に関する事務に従事する職員がこれを行う。
概要

滞納処分が目的とするところは、納付されない税を強制的に取り立て、最終的には税が納付されたのと同一の効果を得ること、具体的には納付されるべき税額を国庫に納めさせることにある。徴収法にはその具体的な手続きが規定されているが、これらはそれぞれ独立した、一連の行政処分である。

滞納処分には、通則法および徴収法の規定によれば下記の手続がある(滞納処分に先立つ手続を含む)。

(督促)

(繰上請求)


財産の調査)

(質問・検査)

捜索


財産の差押

交付要求

財産の換価

換価代金等の配当

(0)で囲んだものは滞納処分に先立つ手続き。
私債権との相違点

税は、地方公共団体の収入の大部分を占め、その活動の基盤となるものである。また、その徴収には大量性・反復性があり、徴収のために煩雑な手続を要するとすれば、効率的な行政の執行を妨げるおそれがある。

そのため、税の徴収にあたっては、私債権の実現には許されない自力執行権が認められている。自力執行権とは、履行されない債権を、債権者自らが強制手段を以って実現させる権限である。
他の法律における「国税徴収の例による」場合

徴収法に規定されている滞納処分の手続きは、通則法に規定する国税、即ち国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税、森林環境税及び特別法人事業税以外のものについての規定であるが、関税法地方税法をはじめとする公租公課の徴収に関する法令において、「国税徴収の例による」との規定で同様に扱われるものがある。

1 関税 関税法第11条、とん税 とん税第6条第3項、特別とん税 特別とん税第6条によるとん税第6条第3項の準用

2 健康保険料 健康保険法第180条第4項 国民年金保険料 国民年金法第96条第4項

3 地方税 地方税法第48条第1項等

4 地方自治体の徴収金 放置違反金 道路交通法第51条の4第14項により地方税法の滞納処分の例によりとあるので、間接的に国税の滞納処分の例によることになる。

この、国税徴収の例によるとあるのは、徴収法の個別の規定の準用より幅が広く、徴収法に基づく命令の規定を含み、対象となる公租公課が、国税であるように徴収することができる。この場合、徴収法中「徴収職員」、「国税」などの文言は、当該法令で用いられている用語(地方税法の場合「徴税吏員」、「道府県民税」など地方税の税目)に読み替えることになる。

以下、本項目では徴収法に規定されている用語に従って解説する。
督促

通則法第37条では、国税の納期限後50日以内に督促状を1度に限り発するものとされており、同法第40条および徴収法第47条では原則として督促状を発した日から10日以内に当該国税が完納されない場合、滞納処分(差押)を行うとされている。

督促状の発付は滞納処分の前提行為とされており、督促状が発されずに行われた滞納処分は無効となる。「50日以内」という督促状発送の期限は訓示規定であると解されており、50日を過ぎて発せられた督促状が直ちに無効になるとはされていない。

ただし、通則法第38条第1項各号の規定により繰上請求がなされた場合は繰り上げられた納期限までに当該国税が完納されなかった場合(通則法第40条)、督促状を発してから10日以内に繰上請求の事由が発生した場合は直ちに(徴収法第47条第2項)、滞納処分を行うことができる。特に徴収法第47条第2項の場合を指して「繰上差押え」と呼ばれる。

当該国税について通則法に基づく督促がなされた場合は、通則法第73条第1項第4号の規定により、督促状を発した日から10日間、時効の完成が猶予される。ただし、督促状で時効が中断するのは、初回限りであり、それ以降に発する催告書では、時効は中断しない。
財産の調査

徴収職員は、滞納者に対する差押に先立ち、差し押さえの対象となりうる財産の有無やその価値などを調査するため、下記の方法により財産の調査を行うことができる(徴収法第5章第6節第2款「財産の調査」(第141条 - 第147条))。

任意の調査

質問・検査(徴収法第141条、第147条)


強制調査

捜索(徴収法第142条 - 第146条、第147条)

財産調査にあたっては、徴収職員は身分証明書を携帯し、関係者(調査を受ける者)の請求があればこれを呈示しなければならない(徴収法第147条)。ただし、調査に先立ち必ず自発的に呈示する必要は無く、関係人の請求により提示すれば足りると解されている。

自力執行権の行使の前段階として強力な権限が与えられているが、この権限は犯罪捜査のために認められたものと解してはならない旨が規定されている(徴収法第147条第2項)。
質問・検査

滞納者自身や、滞納者の財産(適法・違法問わず)・債権・債務を有するか有すると認められる相当の理由がある者、滞納者が出資している法人に対しては、質問・検査をすることができる。

質問は、上記の者に対して口頭または照会文書等の書面で行う。検査は、上記の者の財産に関する帳簿類(コンピュータ上のものを含む)の提示を求めて行う。

質問に対して答弁をせず、偽りの陳述をした者・検査を拒否、妨害、忌避し、または偽りの帳簿類を提示した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑に処せられる(徴収法第188条)。また、法人等の代表者・従業員、自然人代理人等がこれを行った場合、行為者とともに、行為者が代理を行った法人や自然人も罰せられる。
捜索詳細は「捜索#国税徴収法」を参照
財産の差押

差押は、滞納者の特定の財産について、滞納者の意思に関わりなく、法律上または事実上の処分を禁じ、それを公売その他の方法により金銭に換価可能な状態にするために行われる最初の手続きである強制処分である。差し押さえられた財産は、所有権に基づく使用・収益・処分に制限を受けるが、差押を受けた段階ではその所有権は滞納者に属し、国に所有権が直接移転するわけではない。
通則

差し押さえる財産は、国税徴収上必要なものでなければならず、かつその財産を換価したときに滞納国税への配当が得られるものでなければならない(徴収法第48条)。

差押の効力は、その財産本体以外に、その財産から生じる民法上の天然果実(差し押さえた家畜の仔、果樹に生る果物など)にも及ぶが、差押にかかる債権の差押後の利息以外の法定果実不動産の賃料など)には及ばない。

滞納者や、滞納者と生計を共にする配偶者事実上のものを含む)や親族の生活に欠かすことのできない財産・給料社会保障費、農業水産業その他自己の技術等により従事している職業に欠かすことのできない物などは、徴収法に規定があるものを除いては差押をすることができない(徴収法第75条 - 第78条)。

差押のうち、通知書等の書面の送付によってその効果が発生するものについては、効果発生の時点を明確にするため、実務では通知書は配達証明郵便などの手段で送付されることが多い。通説上、発送した書面が受取人の支配下に入った(基本的には本人・家族・従業員等が郵便物を受け取った)時点で相手方に到達したものとみなされ、滞納者が読まなかったなどの場合も、差押の効力には影響を及ぼさない。

通則法第72条第3項により準用される民法第147条の規定により、国税徴収のために財産の差押を行った場合、当該国税に係る時効は完成猶予となる。すなわち、差押を行ったときからその目的となっている国税の時効は進行せず、換価・換価の猶予等により差押が解除された翌日から起算してさらに5年後(通則法第72条第1項)が当該国税の消滅時効となる。
動産の差押

動産有価証券を含む)の差押は、徴収職員がこれを占有して行う(徴収法第56条)。ただし、必要な場合は、当該動産に封印・公示書等を表示するなどした上で滞納者またはその財産を占有する第三者に保管を命じることができる(徴収法第60条)。動産は一般に、使用されれば損耗しその価値を減ずる場合が多いので、徴収法第60条の場合はその使用・収益が禁じられるが、国税の徴収上支障がないと認めるときは使用が許可される場合も有る(徴収法第61条)。


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