準現行犯逮捕
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この項目では、犯罪に関する被疑者の身体的拘束としての逮捕(各国の逮捕制度)について説明しています。

日本の刑事手続上の逮捕については「逮捕 (日本法)」をご覧ください。

逮捕監禁罪の構成要件である逮捕については「逮捕・監禁罪」をご覧ください。

コペンハーゲンにおける逮捕の例 フランスにおける逮捕 アメリカの警察による逮捕の例

逮捕(たいほ、: arrest)とは、犯罪に関する被疑者の身体的拘束の一種。目次

1 概説

2 日本法における逮捕

2.1 逮捕の諸原則

2.2 逮捕の種類

2.2.1 通常逮捕

2.2.2 緊急逮捕

2.2.3 現行犯逮捕



3 EU法における逮捕

3.1 欧州逮捕令状等

3.2 EU指令


4 英米法における逮捕

5 国際刑事裁判所の刑事手続における逮捕

6 逮捕と人権

6.1 無罪推定の原則

6.2 身体検査

6.3 入国の制限

6.4 人種差別


7 参考文献

8 脚注

9 関連項目

概説

逮捕の意味は各国での刑事手続の制度により大きく異なる。英米法における逮捕は裁判官に引致するための制度であり、日本法では勾留請求は逮捕とは異なる新たな処分とされているから、英米法の逮捕と日本法の逮捕とは全く制度を異にする[1]。日本法における逮捕は捜査官のいる場所への引致である[2]

逮捕された被疑者は、本来ならば、市民的及び政治的権利に関する国際規約第14条2項にもあるように、刑事上の事実認定や法上の取り扱いにおいて無罪を推定されていなければならない。 →#逮捕と人権
日本法における逮捕

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。Wikipedia:法律に関する免責事項もお読みください。


日本の刑事手続
被疑者/被告人弁護人
国選弁護制度被害者
司法警察職員検察官
裁判所/裁判官
刑事訴訟法刑事訴訟規則
捜査
強制処分令状主義
逮捕・勾留
捜索差押え検証
被害届告訴・告発自首
起訴
公訴公訴時効訴因
起訴便宜主義起訴猶予
検察審査会付審判制度
保釈公判前整理手続
公判
罪状認否黙秘権
証拠調べ証拠
自白法則伝聞法則
違法収集証拠排除法則補強法則
論告/求刑弁論
裁判員制度被害者参加制度
判決
有罪量刑執行猶予
無罪疑わしきは罰せず
公訴棄却免訴
控訴上告再審
一事不再理
刑法刑事政策少年保護手続










詳細は「逮捕 (日本法)」を参照

逮捕は、捜査機関または私人被疑者逃亡及び罪証隠滅を防止するため強制的に身柄を拘束する行為である。

現行法上、逮捕による身柄の拘束時間は原則として警察で48時間・検察で24時間の最大72時間(検察官による逮捕の場合は48時間)である。

「検挙」は法律用語ではなく、犯罪の被疑者を逮捕するなどして、司法警察機関が捜査手続きを行うこと。広くは、書類送検または微罪処分を行った場合も含める[3]
逮捕の諸原則

逮捕の諸原則として逮捕前置主義・事件単位の原則・逮捕勾留一回性の原則がある。
逮捕の種類

現行法上、逮捕には通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類がある。
通常逮捕

通常逮捕とは、事前に裁判官から発付された令状(逮捕状)に基づいて、被疑者を逮捕することである(憲法33条刑訴法199条1項)。これが逮捕の原則的な法的形態となる。

逮捕状の請求権者は、検察官又は司法警察員[4]である(刑訴法199条2項)。逮捕状の請求があったときは、裁判官が逮捕の理由(「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」。嫌疑の相当性)と逮捕の必要を審査して、逮捕状を発付するか(同条、刑訴規143条)、請求を却下するか判断する。ただし、法定刑の軽微な事件[5]については、被疑者が住居不定の場合又は正当な理由がなく任意出頭の求めに応じない場合に限る(刑訴法199条1項)。裁判官は、必要であれば、逮捕状の請求をした者の出頭を求めてその陳述を聴き、又はその者に対し書類その他の物の提示を求めることができる(刑訴規143条の2)。

逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない(刑訴法201条1項)。逮捕状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、被疑者に対し被疑事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる(同条2項・73条3項。緊急執行)。ただし、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない(同条2項・73条3項ただし書)。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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