準則主義(じゅんそくしゅぎ)とは、法人の設立にあたり、法律などに則り(のっとり)、それを根拠としたり準じているならば行政機関が採る主義として法人格を付与する原則的な方針。
行政機関の裁量や判断として法人格を許可するのではなく、該当する法律などの要件を満たしておれば法人の設立を拒む理由がなく法人格が付与される事を言う。法人格が付与されない場合は要件を満たさないのであり、許可されなかったわけではない。
対比できる他の主義として、特許主義、許可主義、認可主義、自由設立主義などがある。
準則主義の例
日本法における会社、一般社団法人、一般財団法人の法人格の付与。
関連項目
特許 (行政法)
許可
認可
外部リンク
⇒法人制度研究会報告書について1999年(平成11年)9月(法務省民事局)
⇒準則主義(goo辞書)
⇒法人設立の4つの立法主義岡山大学法学部
更新日時:2012年8月27日(月)09:25
取得日時:2019/12/22 21:15