この記事は英語版の対応するページ
を翻訳することにより充実させることができます。(2023年4月)翻訳前に重要な指示を読むには右にある[表示]をクリックしてください。準児童ポルノ(じゅんじどうポルノ、英: Simulated child pornography)とは、児童ポルノに準じるもの、すなわち「被写体が実在するか否かを問わず、18歳未満の児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したもの」である。仮想児童ポルノ[1]、みなしポルノとも呼ばれる[* 1]。2008年の日本ユニセフ協会(UNICEFの民間協力団体)、ECPAT/ストップ子ども買春の会などがマイクロソフト、Yahoo!の協力を得て共同で行った「なくそう! 子どもポルノキャンペーン」ではじめて提唱された。なお、アニメ、漫画、ゲームソフトなどのキャラクターや18歳以上の人物が児童を演じる場合もこれに含まれる[3]。
カナダ、ニュージーランドなど国によって児童ポルノと準児童ポルノは同一視され、禁止処分も受けているが、日本の法学では両者を区別する場合が多い[4]。しかし、日本でもCG描画でも実在の児童をモデルにした場合は児童ポルノとみなす2016年東京地裁の判決もある[5][6]。 ニュージーランドでは、1993年の映画、映像及び出版物分類法により、児童の性行為や裸体を描いた映像や出版物を「不適切なもの」とし出版・配信を刑事罰の対象とした。2004年に、一般向けアニメ作品のぷにぷに☆ぽえみぃが、児童ポルノと認定され発禁処分を受けている[7]。 イギリスでは、2009年検視官及び司法法により、児童の性器や性行為を描写した漫画やCGも含めた画像を規制され[8]、同法が施行された2010年4月より刑事罰の対象となった。 Child Pornography(児童ポルノ)を全面規制しているカナダでは、準児童ポルノに該当する作品も「道徳を堕落させる罪」として刑事罰の対象となっており(1993年刑法典163条:Child Pornography)[9]、「(a)事実にせよフィクションにせよ、犯罪の実行を扱うもの(b)犯罪の実行の前後を問わず、事実にせよフィクションにせよ、犯罪の実行に関連するイベントを扱うもの」が「犯罪コミック」として刑事罰の対象とされている。
世界での動向海外の未成年を描いたポルノの法的位置については「en:Legal status of drawn pornography depicting minors」を参照
ニュージーランド
イギリス
カナダ「ラディカル・フェミニズム#カナダ」も参照