準中型自動車
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

準中型自動車(じゅんちゅうがたじどうしゃ)は、日本道路交通法令における自動車の区分のひとつ。車両総重量3,500 kg以上7,500 kg未満、最大積載量2,000 kg以上4,500 kg未満、乗車定員10人以下の車輛を指す[1][2]
背景

2007年平成19年)6月2日に道路交通法が改正されるまでは、普通自動車免許を所持していれば、運転経験に関係無く車両総重量8 t未満、最大積載量5 t未満の貨物車を運転できた。しかし、貨物自動車の事故が多発していたことを受けて道路交通法が改正され、中型自動車免許が新設されたため、普通免許(現在の準中型5 t限定免許)で運転できる範囲は車両総重量5t未満まで引き下げされた。中型免許を新設した理由の1つは4 tトラックに対しての規制であったことから、車両総重量5tまでであれば2 t車は問題なく運転できると判断されたため、改正の影響は特に大きな問題はないと考えられていた。これは免許上トラックの外形寸法による制限がなく、それまで製造されていた貨物車も総重量5 t前後の壁がなかったことから、5 t前後の車両がどの程度の大きさであるか、ということが当時は良く認識されていなかったことも考えられる。

しかし実際は積載3 t未満どころか、積載2 t前後のトラックは標準幅クラスで、比較的軽量な平ボディ、箱車などのタイプでようやく総重量5 t未満に収まる枠であった。もともと総重量5 tを境とした区分は無く、この5 tという数値が非常に微妙なところであり、同じ大きさや同車種の2 tクラスのトラックでも装備によっては総重量が5 tを超えてしまうことが非常に多かった。

実際には自動車検査証(車検証)の数値を確認することが必要ではあるが、改正直後は「2 t車は普通免許で乗れる」という認識がまだ強く、総重量5 t以上のトラックを改正後の普通免許で運転していたドライバーが無免許運転で摘発されるということがしばしば起きていた。同車種、同サイズのトラックであってもその車の仕様によって総重量が異なることがあり、車の外見から普通免許に適合しているかという判断ができなかったことも挙げられる。例えるなら2 t積みで2 tショートの4ナンバー平ボディ車は普通免許で運転可能だが、同じ寸法で4ナンバーの3 tダンプは総重量5 t以上となるため、普通免許では運転できない、といった事態が起きていた。そのため総重量と積載量を抑えれば問題ないと判断され新設後はトラックメーカーは5 t未満に収まるよう、新普通免許で運転可能な車種のラインアップを広げていた。

しかし、商用車においても環境面や安全面の法規制が強化されるようになった結果、その後製造される貨物車の総重量は5 tを超える車両が増加した。また積載量が2 t未満のトラックであっても、オプションなどを付けると5 t未満に収めることができず(例:貨物車の最大積載量が1,900 kgで普通車の範囲だったとしても、総重量が5 tを超える5,005 kgだった場合、その車両は運転できない)運転できる車両が減った。その結果、2007年(平成19年)6月2日 - 2017年(平成29年)3月11日までは、普通自動車免許を持っているだけではこのような車両の運転はできず、中型免許を取得しなければならなかった[3]

しかし、中型免許を取得できるのは20歳以上で、普通自動車免許(又は大型特殊自動車免許)の取得日から2年が経過していることが条件のため、この条件に達していない者は受験できない[3]。そのため高卒など、20歳未満の場合は確実に免許の取得が不可能となり、仮に20歳以上で年齢条件は満たしていても、普通自動車免許又は大型特殊自動車免許を取得していても2年が経過していない者は、条件を満たしていないために受験できない。この2年制限は非常に大きな足かせとなった。

この区分に該当する車両としては、生鮮食品をコールドチェーンで運ぶ冷凍冷蔵車パワーゲートを装備した配送トラック、電気工事・電気通信工事で用いられる高所作業車などがある。これらの車両は元々総重量5 tという制限がない頃から製造されていたものが大半を占めていたため、免許制度が実情にそぐわなくなってしまった。「免許制度の変更により、業務上必須となる車両の運転ができなくなる」「少子高齢化や都市化の影響で若者が免許を取らなくなる」「運送業界・電気工事業界・電気通信工事業界に興味があっても、2年制限により、高卒で就職した者が配送業務・現場作業に従事できないまま退職してしまう」等の事態が重なった結果、若者を雇えない運送会社・建設会社は若者の雇用を敬遠せざる負えなくなる。同時に少子高齢化による運転手・技能工の人手不足の影響で黒字なのにも関わらず倒産したり雇用面でも問題となった。また高等学校卒業後に就職する者の職業選択の自由の観点からも、全国高等学校長協会免許制度の改正を強く求めていた[3]

運送業界としての思いは準中型自動車免許が導入されることで、高卒者を取り入れやすくなり、運転手の確保につながると期待されている[4]

準中型免許の新設に伴い、日本国外(主にアメリカやオーストラリア)で人気のスポーツ・ユーティリティ・ビークル(SUV)やライトトラック[注釈 1]のうち、一部の車両が準中型自動車(5 t限定を含む)に分類されるようになり、改正後の普通免許では運転できなくなった。
準中型自動車免許

準中型自動車免許(以下「準中型免許」と略記)は、18歳以上の者が取得でき、公道運転する場合は、準中型免許のほか、中型自動車免許(8トン限定(=2007年6月1日までの普通自動車免許)を含む)、中型自動車第二種免許 (8トン限定(=2007年6月1日までの普通自動車第二種免許)を含む)(以下それぞれ「中型免許」「中型二種免許」と略記)、大型自動車免許、大型自動車第二種免許(以下それぞれ「大型免許」「大型二種免許」と略記)の運転免許で運転することができる。

普通自動車または準中型自動車の運転経験が2年以上必要な中型免許とは異なり、下位免許である普通自動車免許を事前に取得する必要はなく、運転経験が全くない者も直接取得することができる[1]。準中型自動車免許を受けて1年経過しない者が準中型自動車、普通自動車を運転するときは初心運転者標識の掲出が義務付けられる。新制度施行に伴い、普通自動車免許で運転できる車両の範囲が狭められ、2017年(平成29年)3月12日以降に取得した普通自動車免許では車両総重量3.5 t以上・最大積載量2.0 t以上の車両が運転できない[1]

ただし、2017年(平成29年)3月11日以前に既に普通自動車免許を取得している者は、改正法施行前の区分に従った自動車を引き続き運転することができ、準中型自動車5トン限定免許として扱われる[1]。この場合免許証の表記は普通→準中型へ変更になり、条件欄に(準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る)と記載された免許証を交付される。限定を解除するには、限定解除審査運転免許試験場で受験して合格するか、指定自動車教習所で最低4時限の技能教習を受けたのちに技能検定に合格する必要がある。AT限定免許は存在しないが、上記の準中型5トン限定免許は旧普通自動車免許であったためAT限定免許が存在する他、教習所によっては最低8時限の技能教習を受けたのちに技能検定に合格することでAT限定及び5トン限定の両方を解除することができる[5]

なお、上記のように貨物車の細分化を目的に導入されたため、乗車定員について普通自動車と準中型自動車で法令上の要件に差異がない事から、旅客運送に必要な第二種運転免許には準中型免許は存在しない。よって、定員10名以下の旅客自動車であっても車両総重量が(新)普通自動車の要件を満たさず準中型自動車となる場合[注釈 2]において旅客運送目的で運転する場合は、中型自動車第二種免許または大型自動車第二種免許を取得する必要がある[6]。また、このため2017年(平成29年)3月11日以前の普通自動車第二種免許は、5 t限定中型自動車第二種免許[注釈 3]として扱われる。

免許の交付日が、2017年平成29年)3月12日以降に、運転免許試験場で交付された『新しい普通自動車運転免許証』では、最大積載量2トン未満、車両総重量3.5トン未満となる。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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