減価償却資産の耐用年数等に関する省令
[Wikipedia|▼Menu]

減価償却資産の耐用年数等に関する省令

日本の法令
通称・略称耐用年数省令
法令番号昭和40年3月31日大蔵省令第15号
種類税法
効力現行法令
主な内容税法における減価償却資産耐用年数等について
関連法令所得税法法人税法など
条文リンクe-Gov法令検索
テンプレートを表示

減価償却資産の耐用年数等に関する省令(げんかしょうきゃくしさんのたいようねんすうとうにかんするしょうれい、昭和40年3月31日大蔵省令第15号)は、税法における減価償却資産耐用年数について課税の公平性を図るために設けられた基準である。法定耐用年数といった場合、この省令に定められた耐用年数をさす。

また、この基準は税務上の基準であり本来の会計学上の基準とは異なる。但し中小企業を中心として税務上の基準を元に会計処理が行われるため、減価償却の国内標準となっている。

1951年(昭和26年)に固定資産の耐用年数等に関する省令(昭和二十六年大蔵省令第五十号)として制定され、1965年(昭和40年)に全面的に改正されて減価償却資産の耐用年数等に関する省令となった。
関連項目

所得税

法人税

耐用年数

固定資産

減価償却

外部リンク

耐用年数の適用等に関する取扱通達(国税庁)

この項目は、分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めていますP:法学/PJ法学)。


更新日時:2020年3月24日(火)13:53
取得日時:2020/12/08 09:05


記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:3110 Bytes
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef