この記事は特に記述がない限り、東京都の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
渋谷駅周辺地域の安全で安心な環境の確保に関する条例(しぶやえきしゅうへんちいきのあんぜんであんしんなかんきょうのかくほにかんするじょうれい、令和元年渋谷区条例第21号)は、2019年(令和元年)6月20日に公布・施行された東京都渋谷区の条例である。本条例では、ハロウィンや年末年始の間、渋谷駅周辺の「公共の場所」での路上飲酒を禁止している[1]。 ハロウィンは元々、仮装して悪霊退散を祈願する古代ケルト人の祭りに起源するイベントと考えられている[2]。 しかし、ハロウィンの概念が平成時代以降に広まった日本においてはその宗教性はほぼ存在せず、2010年代頃から若者が仮装して街に繰り出すようになった[3][4]。渋谷へ繰り出すものは特に「渋谷ハロウィン」または縮めて「渋ハロ」と呼ばれているが、カワサキハロウィンのように自治体や関係機関が主催するものではない[2][5]。 そのため、主に若い世代がただ騒ぐために集まる場になっていると指摘されており、渋谷センター商店街振興組合の小野寿幸は、「ハロウィン期間中に集まる若者のうち、仮装をしているのはわずか3割程度だろう」という見立てを示した[2]。2014年からはハロウィン向けの特別警備が行われる事態となっており[6]、群衆に紛れて悪さをしようとする者や羽目を外した者たちなどの逮捕者が出るイベントになってしまった。 2018年以前の逮捕者に触れたうえで、本条例制定の契機となった2018年の事件について記す。
背景
ハロウィン
ハロウィン中の渋谷付近の逮捕者等
2014年
ハチ公像前にいた10代の女性の尻を触ったとして都迷惑防止条例違反容疑で川崎市在住の40代の男が、20代の男性巡査長の顔を殴ったとして公務執行妨害容疑で板橋区在住の19歳の少年がそれぞれ逮捕された[7][8]。
2015年
持っていた空気銃のようなもので警察官の額を殴ったとして、公務執行妨害で迷彩服姿に仮装していた25歳の男が現行犯逮捕された[9]。
2016年
女性の体に触れたとして、都迷惑防止条例違反で30代の男が現行犯逮捕された[10][11]。
2017年
機動隊員の胸ぐらをつかんだとして公務執行妨害容疑で18歳の少年が逮捕され[12]、人混みの中で18歳の女性のバッグから財布を抜き取ったとして窃盗で東京都目黒区在住の23歳の人が現行犯逮捕された[13]。