清掃車
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特殊自動車」とは異なります。
自動車 > 日本における自動車 > 特種用途自動車

この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

特種用途自動車(とくしゅようとじどうしゃ)とは、道路運送車両法およびそれに付随する通達により定められた法令上の自動車の区分の一種で、定められた特種な用途に応じた設備を有する自動車のことをいう。車両に対して付与されるナンバープレート[1]の「車種を表す数字(分類番号という)」が8で始まることから、一般に「8ナンバー車」とも呼称される。

使用目的や車体の形状が特種で、特別な用途に使われる。日本では下記の分類がなされる。特殊自動車と区分する必要があるときは、「特種=とくだねじどうしゃ」、「特殊=とくことじどうしゃ」などと呼び分けられることがある。

例えば、クレーン用台車にクレーンが載っている車は特種用途自動車3-3なので8ナンバーとなり大型免許等で運転が可能であるが、ホイールクレーンは特殊自動車の例示「一イ」に該当するので9ナンバーとなり、運転には大型特殊免許(1種または2種)が、また作業の際にはそれぞれの重機に合った特別教育や技能講習の修了・作業主任者資格などが必要となる。
目次

1 使用目的

1.1 1 緊急自動車

1.2 2 法令特定事業

1.3 使用目的3 その他

1.3.1 3-1 運搬

1.3.2 3-2 患者等移送

1.3.3 3-3 特殊作業


1.4 3-4 その他


2 登録と運転免許

3 違法8ナンバーと規制強化

3.1 キャンピングカー

3.2 放送宣伝車

3.3 事務室車


4 脚注

5 関連項目

6 外部リンク

使用目的

国土交通省の「自動車の用途等の区分について(依命通達)」(1960年自動車交通局長通達)の一部改正(2001年4月6日付け、自動車交通局長通達)による区分。
1 緊急自動車

道路交通法第三十九条に「緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。」とある。当該政令が道路交通法施行令。救急車、消防車は届出。それ以外は使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの。専ら緊急の用に供するための自動車(緊急自動車の指定・届出をされ、かつ、適合する設備を持つもの。13車体形状)

救急車

消防車

警察車(パトロールカーなど)

自衛隊防衛省)車

検察庁

電気事業、ガス事業その他の公益事業の危険防止応急作業車(公共応急作業車: 水道会社、NTT等)

血液輸送車

臓器移植用緊急輸送車

保線作業車鉄道会社が保有している。赤文字で「緊急車」の表記がある)

緊急警備車(刑務所が逃走者の再収容や被収容者の警備に使用する)

電波監視車

護送車(逮捕・勾留されている犯罪者を他の警察署や刑務所などへ送致する)

交通事故調査用緊急車


消防車

パトロールカー

救急車

ガス応急作業車


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