この項目では、民法上の概念について説明しています。電子メールへのファイルの添付については「添付ファイル」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
添付(てんぷ)は、所有権の取得原因として民法第242条
以下に規定される付合・混和・加工をいう。添付(付合、混和、加工)によって生じた物の所有権については、以下の規定で定められる者が所有権を取得することとなり、他の物の所有権は消滅することになる。
なお、添付については強行規定である[1]。添付が生じた場合の旧所有者からの復旧請求は封じられる[2]。しかし、新所有権を前提としてその帰属について定める規定は任意規定であり[2]、添付によって生じた加工物の所有権を誰にするかについては任意規定と考えられている[1]。 物が不動産に付合して全体として一体の物とみられる程度に至った場合には、その不動産の所有者は付合した物の所有権を取得する(民法第242条
不動産の付合
所有者を異にする数個の動産が、付合して、損傷しなければ分離することができなくなったとき、あるいは、分離するのに過分の費用を要するときには、その合成物の所有権は主たる動産の所有者に帰属することになる(民法第243条
)。付合した動産について主従の区別が困難な場合、その物は付合時の価格の割合に応じて各動産の所有者の共有物となる(民法第244条)。所有者を異にする穀物などの固形物や酒などの液体が混じり合って所有者を識別することができなくなった場合(混和)にも、動産の付合についての規定が準用される(民法第245条)。 他人の動産に工作が加えられた場合(加工)には、その加工物の所有権は原則として材料の所有者に帰属する(民法第246条 物の所有者が持っていた所有権が添付の規定によって消滅したときは、その所有物に付着していた賃借権などの他の権利も消滅する(民法第247条 民法第242条
加工
第三者の権利の消滅
償金請求権
なお、新所有権を前提としてそれによって損失を受ける者の救済に関する規定(償金請求権に関する規定)は任意規定である[1][2]。当事者間で異なる合意をすることができる。
脚注^ a b c 田山輝明『物権法 第3版』弘文堂、2008年、187頁。
^ a b c 田山輝明『物権法 第3版』弘文堂、2008年、197頁。
時効取得 - 即時取得 - 無主物先占 - 遺失物拾得 - 埋蔵物発見 - 添付(付合、混和、加工)
承継取得