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出典検索?: "淫行条例"
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淫行条例(いんこうじょうれい)は、日本の地方自治体の定める青少年保護育成条例の中にある青少年(18歳未満=17歳以下の男女)との「淫行」(いん行)「みだらな性行為」「わいせつな行為」「みだらな性交」また「前項の行為(=「淫行」など)を教え・見せる行為」などを規制する条文(淫行処罰規定)の通称である。
なお、正式な法令上の用語では無いが法律用語としては通用する。本来の淫行とは単に「淫らな性行為」のことだったが、この条例ができたことによって相手が18歳未満である場合に限って使われるようになってきた。
概説[ソースを編集]
福岡県青少年保護育成条例事件の最高裁判所の判例によると、淫行条例により規制される「淫行」とは以下のことである。
…本条例(福岡県青少年保護育成条例)一〇条一項(当時)の規定にいう『「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。
ただし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目にして単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。… ? 1985年(昭和60年)10月23日、最高裁大法廷
ただし当事者双方が「『真摯な交際関係』の上で性行為があった」と考えていても、「淫行」に当たると判断され逮捕されるケースもある。このような場合、青少年の親権者が告発し、それに基づき逮捕されるケースが多い。
2016年3月31日時点の警視庁ホームページでは「淫行」処罰規定に以下の除外条件が記載されている。「なお、婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は除かれます。」 ? 警視庁ホームページ(2016年3月31日)
違反行為について親告罪としている淫行条例は2006年現在存在しない。2005年の時点では、兵庫県青少年愛護条例のみがこれを親告罪としていた。
また淫行条例の多くは「淫行の行為者が青少年であった場合には罰則を適用しない」としているが、これは「罰則が適用されない」だけであり、青少年同士の「淫行」でも条例違反(違法)と見なされることに変わりはなく、補導などの対象になりうる。
例えば東京都青少年の健全な育成に関する条例30条では、「この条例に違反した者が青少年であるときは、この条例の罰則は、当該青少年の違反行為については、これを適用しない」と規定されている。