消防設備士
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

消防設備士
英名 Fire Defense Equipment Officer
略称消設
実施国 日本
資格種類国家資格
分野工業
試験形式筆記
認定団体都道府県知事
認定開始年月日1966年(昭和41年)
等級・称号甲種(1類 - 5類・特類)
乙種(1類 - 7類)
根拠法令消防法
公式サイトhttps://www.shoubo-shiken.or.jp/
特記事項実施は消防試験研究センターが担当
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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消防設備士(しょうぼうせつびし、: Fire Defense Equipment Officer)は、消火器スプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事、点検整備を行うことができる日本の国家資格である。消防法を設置根拠とする。
概要

資格取得のための試験は総務大臣指定試験機関の一般財団法人消防試験研究センター(中央試験センター及び46道府県支部)が都道府県知事の委託を受け実施する。

消防設備士の資格保有を証明するために都道府県知事から交付される公文書を消防設備士免状という。

実際の消防設備士免状の交付事務も、都道府県知事が消防試験研究センターに委託しており、各都道府県の消防設備士免状の作成は同センターの本部で行なっている。

1965年(昭和40年)5月の消防法の一部改正により、消防用設備の工事又は整備は消防設備士でなければ行えないよう規定され、1966年(昭和41年)10月から資格制度が発足した。

平成16年3月及び5月の消防法施行規則の一部改正により、特殊消防用設備等の工事又は整備を行うことができる特類が新たに創設された。
分類
甲種

指定区分に応じた消防用設備等の工事、整備及び点検をすることができる[注 1]

甲種第一類 - 屋内消火栓設備スプリンクラー設備水噴霧消火設備屋外消火栓設備

甲種第二類 - 泡消火設備

甲種第三類 - 不活性ガス消火設備ハロゲン化物消火設備粉末消火設備

甲種第四類 - 自動火災報知設備ガス漏れ火災警報設備消防機関へ通報する火災報知設備

甲種第五類 - 金属製避難はしご救助袋緩降機

甲種特類 - 特殊消防用設備等

乙種

指定区分に応じた消防用設備等の整備及び点検をすることができる。甲種と違い工事はできない。

乙種第一類 - 甲種第一類と同じ

乙種第二類 - 甲種第二類と同じ

乙種第三類 - 甲種第三類と同じ

乙種第四類 - 甲種第四類と同じ

乙種第五類 - 甲種第五類と同じ

乙種第六類 -
消火器

乙種第七類 - 漏電火災警報器

甲種に第六類と第七類がないのは、消火器はホームセンターなどで購入し設置については他のものと比べ容易にでき、漏電火災警報器はこれを設置できるのは電気工事士のみだからである。ただし、整備・点検にあってはきちんと行われていないと危ないため乙種が存在する。

消防用設備関係資格と対応する設備、職務範囲[1]設備消防設備士点検
資格者

工事整備点検点検
のみ
特殊消防用設備等甲特特種
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備、共同住宅用スプリンクラー設備甲1甲1・乙11種
泡消火設備甲2甲2・乙2
動力消防ポンプ設備、連結散水設備、連結送水管、消防用水?甲1・甲2・
乙1・乙2
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備甲3甲3・乙3
パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備甲1・甲2・甲3甲1・甲2・甲3・
乙1・乙2・乙3
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備甲4甲4・乙42種
特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備?甲4・乙4
金属製避難はしご、救助袋、緩降機甲5甲5・乙5
上以外の避難器具?甲5・乙5
消火器?乙61種
簡易消火用具?乙6
漏電火災警報器乙72種
非常警報器具、非常警報設備、排煙設備、非常コンセント設備、無線通信補助設備?甲4・乙4・乙7
誘導灯、誘導標識電気工事士免状又は
電気主任技術者免状
を併せ持つ
甲4・乙4・乙7

凡例:「甲1」は甲種第一類を表す。「1種」は第一種消防設備点検資格者を表す。
試験

消防試験研究センターが実施する国家試験で、全国各地で年1回から数回。回数・試験時期は都道府県により異なる。東京は種ごとに年3?7回実施されているのに対し、岡山山口宮崎鹿児島の各県および沖縄の先島諸島では全種類まとめて年1回のみの実施となっている。

受験者が住民票を置いていない都道府県以外で実施される試験についても受験可能であるが、合格後の免状交付申請は受験した都道府県の知事(現住所を管轄する知事ではない)に行わなければならない。

甲種は受験資格(卒業校での専攻科目や電気工事士免状の有無など、後述)の制限がある。乙種は誰でも受験可能。乙種を高校生のうちに受験させる工業高等学校がある。試験問題の持ち帰りは厳禁であり、持ち帰った場合には失格となる。よって過去問題集なるものは存在しない。市販されている試験対策の問題集はあくまでも「予想問題集」である。これは試験日が全国まちまちで問題の流出を防ぐためだと考えられる。(同試験センターが実施する危険物取扱者試験についても同様である)
甲種

筆記試験は4肢択一、実技試験は記述式。試験時間は特類が2時間45分、特類以外が3時間15分

特類

筆記試験

消防関係法令:15問

工事整備対象設備等の構造・機能・工事・設備:15問

工事整備対象設備等の性能に関する火災・防火:15問



特類以外

筆記試験

消防関係法令:15問

基礎的知識:10問

消防用設備等の構造・機能・工事・整備:20問


実技試験

鑑別等:5問

製図:2問



乙種

筆記試験は4肢択一、実技試験は記述式。試験時間は1時間45分

全類

筆記試験

消防関係法令:10問

基礎的知識:5問

消防用設備等の構造・機能・整備:15問


実技試験

鑑別等:5問



試験の一部免除

(本節の内容は、消防設備センターの受験案内による[2]。)

第1類 - 第7類の試験では、既に他の類の免状を受けている場合に試験内容の一部が免除される。ただし、乙種の免状を根拠として甲種の一部免除を受けることはできない(逆に甲種免状を根拠として乙種の一部免除を受けることは可能)。

その他にも、次の資格等を有する者は、試験内容の一部免除が適用される。

電気工事士免状を有する者

電気主任技術者免状を有する者

技術士第二次試験に合格した者(一部の技術部門のみ)

日本消防検定協会、または指定検定機関の職員であり、かつ型式認証試験の実務に2年以上従事した者。

消防団員として5年以上勤務し、かつ、消防学校において一定の教育(専科教育の機関科)を修了した者


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