消防局
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消防章

消防本部(しょうぼうほんぶ)は、自治体が管轄区域における消防行政を行うために設置する常備消防機関である(日本の消防)。

原則として市町村単位で設置するものとされているが、一部の地域では一部事務組合広域連合により設置されるものもある。また、特別区(東京23区)に関しては特別区の連合体としての東京都東京消防庁を設置して特別区の消防本部としている。

さらに、消防業務を近隣の消防本部へ委託することも可能であり、例えば神奈川県南足柄市足柄上郡小田原市消防本部へ委託しており、東京都多摩地域稲城市を除く29市町村は東京消防庁へ委託している。
全国の消防本部の一覧詳細は「消防本部一覧」を参照
消防本部の組織

消防本部の組織は次のとおりである。

消防本部

消防本部の設置、位置及び名称は、条例で定める。(消防組織法第10条第1項)
[1]

消防本部の組織は、規則で定める。(消防組織法第10条第2項)


消防署

人口規模等に応じ、消防本部のもとに設置される。

火災の予防、警戒、鎮圧、救急、救助、災害の防除等消防防災活動の第一線を担う。

消防署の設置、位置及び名称及び管轄区域は、条例で定める。(消防組織法第10条第1項)[1]

消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。(消防組織法第10条第2項)


分署・出張所・分遣所

消防署の組織として、消防署のもとに、分署や出張所や分遣所が設けられることがある。


消防職員・消防吏員

消防職員は、消防長(消防本部の長)により任命され、それぞれの区域の消防本部及び消防署において消防事務に従事する職員である。

なお、消防長については、当該区域の市町村長が任命する。

消防本部及び消防署に消防職員を置く。(消防組織法第11条第1項)

消防職員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。(消防組織法第14条)

消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。(消防組織法第15条第1項)

消防職員に関する任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分取扱いに関しては、消防組織法に定めるものを除くほか、地方公務員法 の定めるところによる。(消防組織法第16条第1項)

消防吏員

消防吏員は、消防職員のうち階級を有する者であり、消防法や災害対策基本法等に定められた権限を執行することができる。

消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項は、消防庁の定める基準に従い、市町村の規則で定める。(消防組織法第16条第2項)

その他の職員

消防吏員のほかに、事務職員や整備士・無線技師といった技術職員を置く消防本部もある。
消防本部の名称

消防本部の名称は、条例で定めることとされている。(消防組織法第10条第1項)[1]

東京都の特別区については、東京都が消防本部を設置し、条例によりその名称を「東京消防庁」としている。[2]

多くの市町村は、市町村の名前にあわせて「○○消防本部」としている。

一部事務組合は、組合の名称にあわせて「○○事務組合(消防組合)消防本部」又は「○○広域行政事務組合(消防組合)消防本部」等としている。

広域連合は、広域連合の名称にあわせて「○○広域連合(消防組合)消防本部」等としている。

一部の市は、市町村の他の部局の名称(市民局や建設局等)にあわせて「○○消防局」としている。

「○○消防本部」、「○○消防局」以外の名称としては、次のような例がある。

静岡県静岡市は、2005年(平成17年)4月1日に政令指定都市となったことに伴い、市長部局より防災部門を統合し、「静岡市消防局」から「静岡市消防防災局」に名称変更した。(後の2010年(平成22年)4月1日に市の組織機構改正により「静岡市消防局」に名称変更)

神奈川県横浜市は、2006年(平成18年)4月1日に、消防・総務・市民の3局を統合し、「横浜市消防局」から「横浜市安全管理局」に名称変更した。(後の2010年(平成22年)4月1日に「横浜市消防局」に名称変更)

静岡県焼津市は、2008年(平成20年)4月1日に、「焼津市消防本部」から「焼津市消防防災局」に名称変更した。(後の2012年(平成24年)4月1日に「焼津市消防本部」に名称変更、2013年(平成25年)3月31日に「志太広域事務組合志太消防本部」に移管)


市町村以外が設置する消防本部
東京都

東京都特別区東京23区)の消防本部として東京消防庁を設置している。[2]

特別区の存する区域においては、特別区が連合してその区域内における消防の責任を有することとされている。(消防組織法第26条)

都は、特別区の存する区域において、特別区を包括する広域の地方公共団体として、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理するものとすることとされている。(地方自治法第281条の2)

なお、東京都内の市町村(稲城市と島嶼部町村を除く)は、消防事務を東京都に事務委託することにより、東京消防庁が所轄している。
特別地方公共団体

市町村単独では消防本部を置かず、複数の市町村が、特別地方公共団体である一部事務組合又は広域連合を設け、消防本部を設置する場合もある。これらは消防組合とも呼ばれる。

消防事務を共同処理するために、一部事務組合(地方自治法第284条第2項)として消防本部を設置

消防事務を広域にわたり処理するために、広域連合(地方自治法第284条第3項))として消防本部を設置
詳細は「消防組合」を参照


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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