消防学校
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消防学校(しょうぼうがっこう)とは、消防職員消防吏員)及び消防団員教育訓練する施設。消防業務に携わる職員の教育訓練を実施する機関。消防吏員の訓練機関は様々なに設置されているが、ここでは特にことわりがない限り日本の消防における消防学校について述べる。なお学歴による採用区分はなく全員が同じ教場で学ぶ。初任教育の養成期間は、基本的には6ヶ月である。
概要宮城県消防学校で行われた県防災航空隊の訓練

消防学校には、道府県が設置する道府県消防学校、政令指定都市が設置する政令指定都市消防学校がある。道府県、政令指定都市の消防学校は消防組織法第51条第1項及び第2項、ならびに各自治体の条例を設置根拠規定とする。

この他、総務省消防庁には消防大学校(消防組織法第5条)が設置されている。

なお、東京消防庁消防学校は、消防組織法に規定される消防学校ではなく、法的には東京消防庁の内部機関であり、東京都に設置される消防組織法に基づく消防学校は、東京都消防訓練所である。

学校」と名が付いているが、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校ではなく、消防組織法第51条に基づく施設であり、消防吏員・消防職員・消防団員に対する研修事務が主内容である。入校中の初任学生も所属員であることから、地方公務員法に基づき給与が支給される。消防学校での初任教養・初任総合教養を修了し現場での職務に就いた後も、本人の希望や担当する職務により研修を受けることを命じられる場合がある(現任教養・専科教養などといわれる)。単に「消防学校」といった場合は、都道府県や政令指定都市の消防学校を指す場合が多い。消防内部では「消校」、「消学」、「学校」などと略称される。

各種訓練や体育のため広いグラウンドが確保されており、消防防災ヘリコプターの訓練やドクターヘリのランデブーポイントとしても利用されている。
教育
初任教育
初任科
新規採用後原則として約6か月(自治体及び学歴によって期間が異なる場合がある)全寮制で行われる新人教育のための研修である。
初任科生の身分
学生ではあるが、
地方公務員たる消防吏員であることに変わりないため、給与、各種手当等が要件に応じて支給される。
初任科教養
消防行政実施上必要となる座学、地方公務員として必要となる座学、体力錬成、消火作業に必要となる資器材の取扱訓練、消火活動訓練、心肺蘇生法等々、主に座学と訓練に分かれカリキュラムが実施されていく。
消防学校での生活
起床→人員点呼及び朝の体力練成→清掃→朝食→服装点検及び国旗掲揚→午前のカリキュラム→昼食・昼休憩→午後のカリキュラム→清掃→夕食→自由時間→人員点呼→消灯・就寝。以上が基本的な1日の流れである。原則として土日祝日は各々自宅に帰ることが許される。
卒業
卒業後は各々自分の所属する消防本部に戻り、消防業務、救急業務、救助業務等に従事することとなる。ほとんどの場合は消防業務に従事することが多い。
現任教育
専科教育
現役の
消防吏員が警防・予防・査察・火災調査・救急・救助に関する専門的な知識や技術を修得する過程。

警防科:警防業務に係る専門的な知識・技術を習得して、災害現場で消防戦術を指揮できる職員を養成する課程。

救助科:火災や交通事故など様々な災害現場で救助活動を行う、救助隊員として必要な知識と技術を教育訓練する課程。東京消防庁では特別救助技術研修と呼ばれる、特別救助隊員となる資格を得るための、厳しい選抜試験を通った者だけが参加できる課程がある。また、東京消防庁が水難救助隊を養成する水難救助技術研修や横浜市消防局が特別高度救助部隊を養成する特別高度救助科などさらに専門的な教育課程があり、消防大学校には緊急消防援助隊高度救助・特別高度救助コースや航空隊長コースなどが設置されている。

救急科:救急隊員になるために必要な救急医学の基礎、病態別応急処置、外傷処置等を学ぶ課程。救急救命士の資格を取得するための救急救命士養成所が併設している所もある。

予防科

特殊災害

危険物

火災調査

予防査察科

幹部教育


上級幹部科

幹部科

特別教育

消防団員教育
各市町村の消防団員の教育訓練を行っている。
都道府県消防学校

都道府県消防学校は前述のとおり都道府県内の組織であるため、実際の組織形態や運用については各都道府県間で大きな差がある。従って、本項の内容は必ずしも全国全ての消防学校で共通した内容であるとは限らない。

都道府県の消防学校では、新任の消防吏員や職員(事務吏員・技術吏員)、消防団員に対し消防業務上必要な知識技能などを修得させるための教育訓練を行うほか、現任の消防吏員や職員、消防団員に対して職務に必要な専門的知識や技能、指導能力、管理能力の教養、消防業務に関する研究を行う機関であり、各都道府県に1校置かれている。
東京都における消防学校

消防組織法の規定に基づいて東京都が設置している消防学校は、東京都総務局所管の東京都消防訓練所である。(東京都組織規程第31条および別表三?二?(二))

東京消防庁消防学校は、法的な位置づけとしては特別区の消防本部である東京消防庁の内部機関に過ぎないが、東京都消防訓練所長を東京消防庁消防学校長に兼任させる(東京都消防訓練所処務規程第3条)ことにより、両者を事実上一体的に運用している。
都道府県消防学校の所在地一覧

都道府県所在地
(市区町村)外部リンク
北海道消防学校江別市中央町16番地の1 ⇒北海道消防学校


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