消費者政策会議
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日本行政機関消費者政策会議
しょうひしゃせいさくかいぎ
Consumer Policy Council

庶務を処理する
消費者庁消費者政策課が所在する
中央合同庁舎第四号館
役職
会長岸田文雄
組織
上部組織内閣府
概要
所在地〒100-8958
東京都千代田区霞が関3丁目1番1号中央合同庁舎第四号館
(庶務を処理する消費者庁消費者政策課の所在地)
定員会長:1人[1]
設置2004年平成16年)6月
前身消費者保護会議
ウェブサイト
関係省庁との調整、検討会、研究会等|消費者庁
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消費者政策会議(しょうひしゃせいさくかいぎ、英語: Consumer Policy Council)は、日本官公庁の一つであり、内閣府特別の機関である。
概要

日本内閣府に設置された特別の機関の一つである[2][3]内閣が定める『消費者基本計画』の案を作成するとともに[4]消費者政策に関する企画審議している[5]。また、消費者政策の実施を推進するとともに[5]、その状況の検証評価監視を担っている[5]

なお、消費者政策会議のほかにも、内閣府には消費者政策に関する組織が設けられている。具体的には、内閣府の審議会等として消費者委員会[6][7]外局として消費者庁が設置されている[8][9]。消費者政策会議が『消費者基本計画』の案を作成する際には、内閣府消費者委員会の意見を聴取しなければならないとされる[10]。同様に、消費者政策の検証、評価、監視の結果を取り纏める際にも、内閣府消費者委員会の意見を聴取しなければならないとされる[11]
構成消費者政策会議の会合が開催される総理大臣官邸消費者政策会議の第9回会合(2012年7月20日総理大臣官邸にて)

消費者政策会議の長は会長であり[12]内閣総理大臣充て職となっている[1]委員には、消費者基本法第28条第3項第1号に基づき、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)が充てられる[13]。それに加えて、同項第2号に基づき、内閣官房長官、関係する行政機関の長、および、前述以外の特命担当大臣のうちから、内閣総理大臣に任命された者が委員に充てられる[14]

ただ、同項第2号に基づく委員については、内閣官房長官、各省大臣[註釈 1]国家公安委員会委員長[註釈 2]公正取引委員会委員長[註釈 3]、および、残りの特命担当大臣が、一律に任命されることが半ば慣例となっている。したがって、事実上、大多数の国務大臣、および、公正取引委員会委員長によって構成される会議体となっている[15]

また、消費者政策会議には幹事が設置されている[16]。幹事は消費者政策会議の事務方としては最も高位であり、会長や委員を助ける[17]。この幹事は、関係する行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣に任命された者が充てられる[18]。ただ、幹事については、内閣官房副長官、各府省の事務次官公正取引委員会事務総長警察庁長官金融庁長官など、事務次官級(いわゆる事務次官等)、および、それに準ずる者が任命されることが半ば慣例となっている[15]。これらの幹事により、幹事会が構成されている[15]。なお、消費者政策会議の庶務は、消費者庁内部部局である消費者政策課が担っている[19]
沿革消費者政策会議の第9回会合(2012年7月20日総理大臣官邸にて)

第2次小泉内閣の下で、従来の消費者保護基本法が改正され[15]、代わって新たに消費者基本法2014年6月に施行された[15]。それに伴い、内閣府の特別の機関であった消費者保護会議が廃止されるとともに[15]、消費者政策会議が新設された[15]。初代会長には、内閣総理大臣の小泉純一郎が充てられた。なお、発足当初、消費者政策会議の庶務は、内閣府の内部部局である国民生活局が処理していた。

その後、麻生内閣の下で、消費者庁及び消費者委員会設置法など関連する各法が施行された。それに伴い、内閣府国民生活局が廃止されるとともに、消費者庁が新設された。それに伴い、消費者政策会議の庶務の処理は、内閣府国民生活局から消費者庁消費者政策課に移管された[19]

鳩山由紀夫内閣においては、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全担当)のポストが新設され、消費者基本法第28条第3項第1号に基づく委員に充てられた[13]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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