消費者問題に関する特別委員会
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消費者問題に関する特別委員会(しょうひしゃもんだいにかんするとくべついいんかい)は、日本衆議院及び参議院に設置されている特別委員会国会法第45条の規定に基づき設置されている。
目次

1 概要

2 衆議院

2.1 組織

2.2 所管事項


3 参議院

3.1 組織

3.2 所管事項


4 所管国務大臣等

5 歴代委員長

6 外部リンク

概要

消費者問題に関する特別委員会は、衆議院と参議院に置かれている特別委員会である。消費者問題に関する特別委員会が国会に最初に置かれたのは、第171回国会2009年平成21年)1月5日召集)である。現在まですべての国会で設置されている。消費者問題に関する特別委員会は、消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策の樹立を目的に設置されている。

委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条・参議院規則30条1項)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。

委員長は、委員の互選(国会法45条)で選任されると定められているが、投票によらないで動議によって選出されることがほとんどである。委員長の選挙は年長者が主催することになっている(衆議院規則101条・参議院規則80条)。事前に各会派間で協議された特別委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則38条2項・参議院規則31条3項)。

理事の選任は委員の互選(衆議院規則38条1項・参議院規則31条)となっているが、委員会設置以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。
衆議院

衆議院における委員の選任は、
総選挙後初めて召集される会期の始めに行われる(国会法第42条および衆議院委員会先例集9号)か、国会法または衆議院規則の改正により必要となったとき(衆議院委員会先例集10号)のみであり、その他の場合は異動とみなし、委員の辞任と補欠選任で対処することになっている。

多くの会派は、総選挙後の国会と毎年に召集される臨時国会の冒頭で各委員の構成を見直すことを例としていることから、実際に委員の構成が大きく変わるのはその際である。

委員の会派割当数は所属議員の比率により議院運営委員会において決定される(国会法第46条および衆議院委員会先例集12号)。

組織

衆議院消費者問題に関する特別委員会の員数は40人である(衆議院規則100条)。委員長1名、理事8名が選出または指名される。
衆議院消費者問題に関する特別委員会の組織
2018年(平成30年)5月9日現在

消費者問題に関する特別委員長

櫻田義孝自由民主党



理事

穴見陽一伊藤信太郎勝俣孝明永岡桂子堀内詔子(自由民主党)

大河原雅子立憲民主党・市民クラブ)

柚木道義国民民主党無所属クラブ

濱村進公明党



委員

岩田和親鴨下一郎木村弥生小泉龍司小島敏文佐藤明男鈴木貴子鈴木隼人武村展英中山展宏原田憲治百武公親藤井比早之船田元松本洋平宮路拓馬(自由民主党)

尾辻かな子篠原豪森山浩行(立憲民主党・市民クラブ)

大西健介関健一郎西岡秀子(国民民主党・無所属クラブ)

鰐淵洋子(公明党)

黒岩宇洋無所属の会

畑野君枝日本共産党

森夏枝日本維新の会


所管事項

衆議院消費者問題に関する特別委員会の所管事項は次の通り。
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策の樹立

国政調査案件
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する事項


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