「賞味期限」とは異なります。
消費期限(しょうひきげん)とは食料の消費の限界すなわち消費期間の最終日時[1]。
主に次の2つの意味で用いられる。
食品の消費期限:「ある保存方法であれば品質劣化の心配なく食せる」と製造者が記載した食品の食用可能期限。
食品以外の消費期限:化学変化を利用したり、あるいは時間の経過によって想定していない化学変化の発生する工業製品に製造者が定めた期限。
食品には消費期限の他に賞味期限がある[2][3]。
消費期限:「安全に食べられる期限」期限を過ぎたら食べない方が良い。
賞味期限:「おいしく食べられる期限」期限を過ぎても色・味などに異状が無ければ食べて良い場合もある。
いずれも1)未開封で、2)書かれた保存方法を守ること、が条件である。 食品の消費期限は、食品衛生面での安全性に問題の出やすい生鮮食品や加工食品等に対して設定される。食品表示法[4]第4条第1項の規定に基づく内閣府令である食品表示基準[5]第2条第1項第7号において、「定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。 」と定義されており、概ね5日以内に品質面で著しい品質低下が認められる食品や食材(例としては精肉や刺身、一部日配食品(パン、生菓子、弁当、惣菜など))は、この消費期限表記が義務付けられている。刺身や弁当など製造(調製)から消費期限までが短いものについては、年月日に加えて時刻まで表記されることもある。旧来の製造年月日
日本の食品の消費期限
2003年(平成15年)7月に、食品衛生法及び日本農林規格等に関する法律に基づく表示基準が改正され、それらの法律による消費期限の定義は、次のように統一された。「消費期限とは、定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう」。さらに2013年(平成25年)には、上記のように食品表示基準に基づく定義となっている。
なお、5日を超える長期の保存が可能な食品については、「賞味期限」という別の表記がされる。
日本における食品の消費期限は、2008年2月24日の農林水産省および厚生労働省による新聞広告[6]で次の様に解説されている。 消費期限は一般に、平均化された所定の状況下での状態変化の度合いによって決定される。例えばセルフサービス式店舗の店頭ショーケースに並べられた食品は、明らかに輸送や陳列などの際に温度変化に晒され、冷蔵庫内にしまわれたままの食品よりも早く劣化する。こういった販売時における環境の変化といった事情を含めての消費期限ではあるため、保管環境によっては飲食に問題の無い場合もある。 生物の組織は死亡により腐敗の過程を始める。腐敗菌の増殖により、有毒物質が蓄積されてゆく。食物は病原性微生物の混入によるいわゆる食中毒の原因になるだけではない。代表的なカビ毒(マイコトキシン)のうち発癌性物質はアフラトキシン、ステリグマトシスチンの2種である。腐敗牛肉からは多量の発がん物質が検出される[7]。がんの原因の約3分の1は食事が原因である[8]。
消費期限とは「安心して食べられる期限」です。
傷みやすい食品には「消費期限」が表示されています。
開封していない状態で、表示されている保存方法に従って保存したときに、食べても安全な期限を示しています。消費期限内に食べるようにしましょう。長くは保存がきかない食品に表示されており、年月日で表示されてます。
“安心して食べられる期限”を示します。消費期限を表示した食品は傷みやすいので、期限内に食べましょう。
弁当、調理パン、総菜など
消費期限は製造日からおおよそ5日。消費期限内に食べるのは○、期限切れを食べるのはX
もったいない! 消費期限を考えて、無駄な廃棄を少なくしましょう。
食品の期限表示は、開封前の期限です。一度開封したら、期限表示に関わらず早く食べましょう。食品に表示されている保存方法を守りましょう。保存方法の表示がない場合は常温で保存できます。
加工食品には消費期限または賞味期限のどちらかの期限が表示されています。(一部の食品を除く)
食品消費期限と安全性