消火器
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消化器」あるいは「消炎器」とは異なります。
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日本の消火器

消火器(しょうかき、: fire extinguisher)は、初期段階の火災消火するための可搬式または半固定式の消防用設備
歴史

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アンブローズ・ゴッドフリーの肖像

アンブローズ・ゴッドフリー(英語版)は1723年、消火に関する発明を完成させ、同年11月12日に特許を取得した[1]

19世紀初頭に、イギリスの軍人が消火剤を用いて持ち運びできる消火器を考案した。仕組みは、金属製の筒に消化剤として炭酸カリウムを入れて圧縮空気で噴射する。前近代において、人力式ポンプによる注水消火器は18世紀中頃にオランダから伝わり、その後、竜吐水と呼称されて(雲竜水に改良されるなど)、明治期まで用いられる(詳細は「竜吐水」を参照。この頃より手押し式水鉄砲も用いられる)。

近代的消火器が日本に初めて伝わったのは、1872年に行われた西京博覧会で、アメリカから出品された時だった。当時は「火災消防器械」と言われていた。日本で初めて製造販売された消火器は、1895年に丸山商会(現丸山製作所)で造られた硫曹式消火器(硫酸重曹水を化合させて放射する方式)で、その後に改良が進み1965年には現在でも一般的になったABC消火器が、多くの会社から販売されるようになった[2][3]
消火原理

消火器は冷却作用、窒息作用、抑制作用の応用により消火する。
冷却作用
注水等による冷却により燃焼温度を奪って消火する。
窒息作用
酸素を遮断するか、濃度を薄くして消火する。
抑制作用
燃焼の反応を抑えて消火する。負触媒効果ともいう。粉末消火薬剤、ハロゲン化物消火薬剤が持つ特殊な作用である。
火災と適応消火器
日本

日本の消防法では、対応する火災により以下の3種類が表示されている。
A火災(普通火災)用
繊維樹脂など、主として固形物が燃える一般的な火災に適応。
B火災(油火災)用
ガソリンによる火災に適応。
C火災(電気火災)用
電気設備の火災に使用可能。

実際は表示されていても実用的でなかったり、特例で適応が認められたりする場合も多い。しかし、高圧変圧器の火災に泡消火器を用いる等の最悪の組み合わせは避けられる。

1962年1月1日から消火器には3種類の円型マークがあり、これにより消火器が適応する火災が分かるようになっている。

1970年から円形マークの色地の円に文字が書かれるようになった。

2011年1月1日、老朽化した消火器の破裂事故などをふまえて行われた法改正(平成22年総務省令第111号「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」)により、適応火災の表示マークも改正され、色地の円に文字しか書かれていなかったものがイラストに切り替わった。

A火災 - 旧) 白地に黒文字で「A火災(普通火災)用」 → 現行) 白地に火の出たゴミ箱とたき火のイラスト(ゴミ箱・たきぎは黒のシルエット、炎は赤)

B火災 - 旧) 黄色地に黒文字で「B火災(油火災)用」 → 現行) 黄色地に灯油缶と流れ出た油が燃えているイラスト(灯油缶・油は黒のシルエット、炎は赤)

C火災 - 旧) 青地に白文字で「C火災(電気火災)用」(黒文字でないのは見づらくなるため) → 現行) 青地に黄色の雷(かみなり)のイラスト

アメリカ

アメリカの消防法令では、下記の5種類の表示が用意されている。

A (Common Combustibles) - 普通火災、日本のA火災に相当。緑色で表記。

B (Flammable Liquids & Gases) - ガソリンプロパンガスなどの火災。赤色で表記。

C (Live Electrical Equipment) - 電気火災、日本のC火災に相当。青色で表記。

D (Combustible Metals) - マグネシウムリチウムなど金属の急速酸化火災。黄色の星形で表記。

K (Cooking Media) - サラダ油などの調理火災。黒色で表記。



日本の消火器
定義

消防用設備等の技術上の審査基準では、消火器と簡易消火用具を総称して「消火器具」という[4]
消火器の定義

消防用設備等の技術上の審査基準では、消火器は「水その他消火剤を圧力により放射して消火を行う器具で人が操作するもの(固定した状態で使用するもの及びエアゾール式簡易消火具を除く。)」と定義される[4]。固定した状態で使用するものやエアゾール式簡易消火具は除外されている[4]。「エアゾール式簡易消火具」も参照
簡易消火用具

消防用設備等の技術上の審査基準の「消火器具」のうち、「簡易消火用具」とは、水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石及び膨張真珠岩をいう[4]

消防法施行令第32条は「この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。」としており、この消防法施行令第32条の特例により投てき用消火弾、三角消火バケツ等には簡易消火用具の代替として認められているものがある[5]
消火器の設置基準赤色の本体を表に見せない設置スタイル
消防法における設置基準

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消防法により一定の防火対象物には消火器の設置が義務付けられている。基準は建築物の種類、面積など。

階ごとに、階各部分から消火器への歩行距離が20 mになるようにし(大型消火器の場合は30 m)、「消火器」と表示した標識を設置する。

床面が濡れる可能性がある場所では、底部が腐蝕して消火器が破裂することがないよう、消火器は専用の消火器格納庫や消火器設置台などを用いて床面よりも高い位置に設置・保管される。屋外など全体に水が掛かる可能性がある場所では専用の消火器格納箱に収納する。

消火器の能力を示す数値として能力単位がある。消火できた火災模型の種類・数によって表される。この実験によりいずれかの数値が1以上でないと消火器と認められない。Aは普通火災で、第一消火試験で1以上(大型消火器は10以上)、Bは油火災を言い第二・第三消火試験で1以上(大型消火器は20以上)の数値が能力単位を示す。Cは電気火災を表し数値はない。

また、ABC粉末消火器のようにA火災能力単位が大きくても実際には再燃の危険が大きかったり、強化液消火器のようにB火災能力単位が付与されていても、効果的とは言い難かったりするので、能力単位のみで消火器の性能を評価するのは危険である。

平成22年、老朽化した消火器が破裂し負傷者が出る事故などが相次いだため、総務省は省令第111号「消火器の技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令」を発し、平成23年1月1日より消火器の規格を改正した。これにより、同年12月31日をもって旧規格の消火器はすべて型式失効となり販売及び設置が禁止された。ただし、これに際し、旧規格の消火器であってもすでに事業所内に設置されている場合は、機能に異常がなければ平成33年(※原文ママ。


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