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やノートページでの議論にご協力ください。海運(かいうん、英語: marine transport)は、水運のうち、海上を利用した貨物輸送や旅客輸送である。
海運は他の運輸手段に比べて以下のような特徴を持つ。
低コスト
重量・距離当りのコスト[注釈 1]が他の運輸手段に比べて格段に低く、大量・長距離の輸送に適する。航空機や鉄道では運べないような重量物や嵩のある貨物もあまり制限を受けずに輸送できる。
低速度
航空機、鉄道、自動車に比べ速度は低く、他の運送に比べて日数がかかる。ただし消費財貿易でもコンテナ輸送の拡大により荷役時間が短縮され、効率性は向上している。
航路の制約
いくつかの海峡などの重要な戦略ポイントを通過することが多いため、シーレーンが安全保障や地政学上、ボトルネックとなっている。
旅客輸送
船酔いの問題がある。
上記のような特徴がある。船の長所と短所も参照可。
歴史詳細は「船#歴史」を参照
海運は古来、大量・長距離物流の要であり、地中海、北海、インド洋などで活発な海運が行われた。
航海技術や造船技術の発達により大陸間航行などが行われるようになると、その存在は一段と重みを増した。
第二次世界大戦以前は豪華な客船が数多く建造され、大陸間交通などの長距離の旅客輸送の主役であったが、航空機の発達と共に旅客航路は衰退し、21世紀現在は、近海や海峡など短距離交通路としての連絡船・フェリー、および船旅そのものを楽しむクルーズ客船などに限られている。しかし貨物輸送としては現代でも、国際間貿易の物流の主軸であり、大型コンテナ船や巨大タンカーに代表される船によって世界中の港が結ばれている。
国際物流の内、雑貨や食品類の多くがISO 668規格の貨物コンテナに入れられ、コンテナ船で輸送されている。
石油タンカーなど詳細は「タンカー」を参照
原油やLNG、LPG、液体状の石油製品などは石油タンカーによって輸送されている。
石炭・鉄鉱石・木材・穀物など詳細は「ばら積み貨物船」を参照
石炭・鉄鉱石・木材・穀物などはばら積み貨物船で輸送されている。
自動車詳細は「自動車運搬船」を参照
自動車は主に自動車専用船(Pure Car Carrier、略称:PCC、Pure Car and Track Carrier、略称:PCTC)で輸送されている。 例えば、2007年に日本国内で生産された四輪自動車の総数1,160万台の内の56.5 %の654万台[注釈 2]が海外へ輸出され、そのほとんどが自動車専用船によって運ばれた。最大の自動車専用船は乗用車換算で6,500台を運べる[1]。
事業の形態「en:Shipping line」も参照
欧州において、大航海時代には海運に関連するビジネスが発達した。その頃の海運は商業者当人が船舶を所有し、遠方の商品を売買するという形態であった。このため、船舶が遭難したり海賊に襲われたりするなど、商業者が持つリスクは著しく高まるため、商業上のリスク分散の方策として株式会社が発達した。また、沈没など海難事故のリスクを分散するため貨物や船舶に対する保険(海上保険)も発達した。[注釈 3]
現代における海運会社は物流会社であり、運搬する商品の売買は本質的な目的ではない。また、リスク分散を進めるため、船舶を借り受けている場合が多く船舶資産の運用会社としての側面が強い。船舶は、各地にいる船主と呼ばれる個人事業者が所有しており、海運会社に貸与している。船主は世界中に存在する。[注釈 4]
また、大手海運会社は陸上・航空を含め、荷物の出発地から到着地までの一貫輸送を手がける(一般に総合物流と呼ばれる)ようになっている。[注釈 5] 第五百六十九条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一 運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。三 海上運送 第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。 第六百八十四条 この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。 ? 商法 旧来から世界経済の変化にともない、多くの海運会社が合併し、また経営力のない海運会社の消滅が繰り返されてきた。また、企業やその名称は存続させるものの、その経営権は海運業界以外の別のグループや、他業種の会社が持っているといったように、企業ごとに様々な形態がある。 現在、様々な海運会社があり、その経営形態はまさに千差万別であるが、定義の一例は以下のとおり。
日本
海運会社
定義
会社としての主務が海運業であり、登記上の会社の名称が海運会社として世間一般に知られる名称である場合、その名称を指す(それを第1位海運会社名称とする)。
会社としての主務が海運業であり、登記上の会社の名称とは違い、海運会社として世間一般に知られる名称が別にある場合、その世間一般に知られる名称を指す(それを第1位海運会社名称とする)。
経営グループもしくは他業種の会社がその海運会社を運営していても(登記上の会社の名称が旧来の海運会社の名称とはなんら関連のないものになってしまっても)、海運会社として世間一般に知られる名称を有している場合、その名称を指す(それを第1位海運会社名称とする)。
上記1,2の定義にあてはまるが、違う海運会社に経営権を所有されている場合、その経営権を所有している海運会社の名称を第1位海運会社名称とし、経営権を所有されている海運会社の名称を第2位海運会社名称とする。
歴史が望まれています。
1869年(明治2年) - 民間の船舶保有を解禁。
1870年(明治3年) - 商船規則を発布。以後、鴻池組や三菱商会などが商船を取得。