海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会
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海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会(かいぞくこういへのたいしょならびにこくさいテロリズムのぼうしおよびわがくにのきょうりょくしえんかつどうとうにかんするとくべついいんかい)は、日本の衆議院に設置されていた特別委員会国会法第45条の規定に基づき設置されていた。
目次

1 概要

2 衆議院

2.1 組織

2.2 所管事項


3 歴代委員長

4 所管国務大臣等

5 関連項目

6 外部リンク

概要

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会は、衆議院に置かれている特別委員会である。海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員委員会が国会に最初に置かれたのは、第172回国会である。第186回国会まですべての国会で設置されていた。

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会は、海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等の諸問題の調査を目的に設置されている。参議院には本委員会は設置されていない。第171回国会までは国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動並びにイラク人道復興支援活動等に関する特別委員会が設置されていた。

委員の選任は、すべて議長の指名によって行われる(衆議院規則37条)。実際には、各議院運営委員会において、各会派の議席数に応じて各委員会の委員の員数も配分され、個別の人事は配分された員数の範囲内で各会派によって行われる。

委員長は、委員の互選(国会法45条)で選任されると定められているが、投票によらないで動議によって選出されることがほとんどである。委員長の選挙は年長者が主催することになっている(衆議院規則101条)。事前に各会派間で協議された特別委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。なお、委員長に事故があった場合は理事が職務を行うことになっている(衆議院規則38条2項)。

理事の選任は委員の互選(衆議院規則38条1項)となっているが、委員会設置以来すべて委員長の指名により行われている。理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、選挙など会派の構成が大きく変わった際に見直される。
衆議院

衆議院における委員の選任は、
総選挙後初めて召集される会期の始めに行われる(国会法第42条および衆議院委員会先例集9号)か、国会法または衆議院規則の改正により必要となったとき(衆議院委員会先例集10号)のみであり、その他の場合は異動とみなし、委員の辞任と補欠選任で対処することになっている。

多くの会派は、総選挙後の国会と毎年に召集される臨時国会の冒頭で各委員の構成を見直すことを例としていることから、実際に委員の構成が大きく変わるのはその際である。

委員の会派割当数は所属議員の比率により議院運営委員会において決定される(国会法第46条および衆議院委員会先例集12号)。

組織

衆議院海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会の員数は45人である(衆議院規則100条)。委員長1名、理事5名が選出または指名される。
衆議院海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員会の組織
2014年9月24日現在

海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員長

谷畑孝維新の党



理事

岩屋毅鈴木馨祐自由民主党

辻元清美民主党無所属クラブ

遠山清彦公明党

今村洋史次世代の党



委員

池田道孝池田佳隆石原宏高大野敬太郎神田憲次木原誠二佐藤勉助田重義高木宏壽武部新津島淳辻清人冨樫博之中川俊直中谷元中谷真一永山文雄野中厚橋本英教平口洋藤井比早之船橋利実前田一男牧島かれん宮内秀樹湯川一行(自由民主党)


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