海禁(かいきん)とは、中国明清時代に行われた領民の海上利用を規制する政策のことである[1]。海賊禁圧や密貿易防止を目的とし、海外貿易等の外洋航海、時には沿岸漁業や沿岸貿易(国内海運)が規制された。本来は下海通蕃の禁と呼び、海禁は略称であった。
またこれを「領民の私的な海外渡航や海上貿易を禁止する政策」と捉え、江戸幕府の行った国家による対外交流独占政策(鎖国政策)や李氏朝鮮の同様の政策、あるいは元朝の行った商人の出海禁止政策(「元の海禁
」)もまた、海禁と位置付けられることもある。元代末に海賊船が往来し闘争殺傷が繰り返されたことから、泉州に向かう貿易品は全て剽窃に関係するとまで云われ、南洋の海上貿易は危険を極めていた[2]。こうしたことから明代に入ると太祖洪武帝が国令として海禁策を発布し、事実上の貿易禁止となる海上利用制限政策をとった[3]。
海賊禁圧や密貿易防止を目的として明代に幾度も発布された海禁は、海外貿易、沿岸漁業及び沿岸貿易(国内海運)を規制する政策でもあり、中国国内に止まらず南洋を含めた周辺諸国の社会・経済に影響を与えた。中国人にも出発地の役人の発行した証明書の携行を義務づけ、それに違反した者は辺境地方に追放するという厳格なものだったため、一旦海外に出ると中国に戻らず周辺地域に移住しそこから中国へ密貿易する武装集団の倭寇が生まれた[4]。
明代において海洋政策とされたが、永楽帝の時代になると鄭和南洋派遣(1405年)等の積極的な対外拡大政策を執り、明との交易利益を諸国に説いたことから諸国が訪明するようになると、禁を犯して出海する中国人海商、周辺地域で明の移民船と称された移民活動も増加し、それに伴い海禁の発令頻度も増した[3]。
大航海時代の始まりとともにアジア地域に進出したポルトガル等の外圧や沿岸部の有力郷紳と結託した倭寇から、明朝内部からも海禁緩和を嘆願する胡宗憲等も現れ、明代後期には海禁の存廃論争が行われた。
清代にも初期に海外貿易のみならず沿岸海運、沿岸漁業も対象とした厳格な海禁政策が採られた。これは鄭氏政権孤立化を目的としたもので、沿岸部への民衆の立ち入りを禁じた遷界令と合わせて厳格な海禁を行うものであったが[5]、密貿易は絶えることがなく、効果は限定的なものに止まった。その一方で海禁政策は国内における銀・銅の不足を招き、経済に混乱を引き起こした。鄭氏政権降服後に海禁は停止されるが、米の海上積み出しを禁じる米禁
や南洋海禁(東南アジア渡航の禁止)など、限定的な海禁は行われた。沿海部の海防や秩序構築を目指した海禁は、明・清両王朝の建国期には一定の役割を果たした。一方で東南アジアの陶磁器産業のように海禁により発展の契機を攫んだ事例も存在し、琉球王朝のように朝貢貿易を許された国家にとっては独占的な貿易を通じて恩恵をもたらすものとなった。 元末の反乱集団の中から台頭した朱元璋(洪武帝)は元朝を北へ逐い、1368年に明国を建国する。しかし元末明初の中国沿岸部では前期倭寇が活発に活動しており、『明史』『明実録』に記録されているところによれば洪武元年(西暦1368年)から洪武7年(同1374年)までの間、倭寇の襲撃は23回を数える[6]。さらに「張士誠・方国珍の残党」と呼ばれた沿海部の非農民も倭寇と結んで入寇したため、明朝は倭寇と沿岸部住民の分断を図って1371年に海禁令を発布し、官民問わず私の出海を禁じた[7]。 海禁は海賊防止と密貿易の取り締まりの二つの機能を兼ね備えた政策であるが、洪武帝が海禁令を発した直接の目的は倭寇の禁圧にあり、当初は密貿易の取り締まり、つまり貿易統制を行う政策ではなかった。貿易統制は市舶司制度と違禁下海律[注 1]の管轄下にあり、その統制下で民間貿易は認められていた[9]。明朝は建国の前年に太倉に黄渡市舶司を、1370年にそれを発展解消して寧波・泉州・広州に三市舶司を設置し、貿易を奨励しながら関税徴収を行っていた[10]。しかし倭寇跳梁の収まらぬ中で海禁違反者と違禁下海律違反者の判別は困難であり、貨幣経済の浸食から国内経済を防衛する必要性や[注 2]交易の利を餌に周辺諸国を朝貢貿易に参加させる狙いもあり、明朝は1374年に三市舶司を廃止して民間貿易を全面的に禁止した。これによって海禁は違禁下海律と一体化して貿易統制の機能も兼ね備え[注 3]、密貿易の取り締まりを通じて朝貢貿易を補完する政策となって「海禁―朝貢体制」あるいは「海禁=朝貢システム」と呼ばれている[12]。 洪武帝は各地に水寨を設置して兵船を巡回させ、あるいは島嶼部住民の本土への強制移住を行い、時には漁民の出漁まで禁じ、後に「国初、寸板も下海を許さず」と評される厳格な海禁を行った[注 4][14]。沿岸貿易(国内海運)に関しても許可証の所得や航路の厳守などの制約が加えられ、それさえも時には地方官憲によって禁止された[注 5]。しかし貿易や海運に従事して生計を立てていた沿海部の非農民達にとって海禁は生業を圧迫する政策であり、長い海岸線の監視が困難なこともあって海禁は徹底されず、明朝はその治世を通じて海禁令を繰り返し発せざるを得なかった。 「海禁=朝貢システム」が最も有効に機能したのは永楽帝の時代である。対外積極策を採った永楽帝は1403年に三市舶司を復活させて朝貢国の入朝に備え、1405年から鄭和艦隊を南海に派遣するなど諸外国に盛んに使者を発して入朝を促し、また東南アジアの中国人海賊の討伐を行った。これにより、洪武期に17ヶ国であった朝貢国は永楽期には60ヶ国にまで急増し、在外華人にも影響を及ぼし彼等の帰国や恭順、あるいは朝貢国による強制送還を引き出した[16]。こうした情勢は中国沿海部住民に出海を躊躇わせるものとなり、しばらくの間「海禁=朝貢システム」は安定を見せ、海禁令が発せられることはなかった[17]。 明代海禁関連年表1367年黄渡市舶司設置 しかし永楽帝が没し、明朝の政策が財政緊縮・対外消極的に転ずると海禁にほころびが出始める。土木の変に象徴されるモンゴルの脅威に北辺防備へ注力を迫られる中、国家財政を圧迫された明朝は北辺を除く朝貢貿易に関し「厚往薄来」から経費削減へ政策の転換を余儀なくされる[18]。朝貢国は貿易の規模や貢期 朝貢貿易の衰退とともに密貿易が盛んになっていった。15世紀半ばより海禁を犯し出海する者は増加していたが、15世紀後半より郷紳層が参加を始め、組織化も進んでいた[23]。また出海者の行動も凶暴化を始め、密貿易に止まらず海賊行為も行う者も出現していた。16世紀に入ると中国沿海部では商品経済が急速に発展し、商品作物の栽培や手工業が盛んになり、生産された商品の多くは密貿易を通して海外へ輸出されていた。 海禁と違禁下海律が一体化してしばらくの間、洪武・永楽両帝の取り締まりによって前期倭寇が鎮静化したこともあり、海禁の主眼は密貿易の取り締まりに置かれていた。しかし海禁が弛緩する中、武装した出海者が密貿易に止まらず時に海賊行為も働くようになると海禁の海防機能の強化が必要とされた。海禁の法的根拠であった違禁下海律は、本来は民間貿易容認下における海商の守るべき手続きと違反時の罰則を定めた法令であり、倭寇等の海賊を取り締まる法令としては必ずしも適切なものではなかったのである。明朝は罰則強化[注 7]などの違禁下海律の修正を進め、弘治15年(1500年)に編纂された問刑条例(明律の修正条例)にその集大成というべき一条が収録される。そこでは商人に止まらず全ての者を対象とし、極刑をもって海賊行為・外国との貿易を同時に禁じ、また出海者との貿易や代理人を通じた貿易も禁じている。これは15世紀の中国沿海部の状況、つまり多くの社会的階層に属する者が出海し、時には密貿易、時には海賊行為を働く密貿易と海賊行為が不可分な状況に対応した政策であり、また在地に居ながらにして代理人を通じて密貿易を行っていた郷紳層の動向にも目を配ったものであった。 明朝は違禁下海律の再編と同時に海禁令を繰り返して密貿易の抑制を図るが、沿海部では武器・兵船の老朽化や兵員・軍糧の欠乏などから取締りを行える状態にはなく、官兵の綱紀は乱れ、大商・郷紳等と結託して密貿易に便宜を図るなど海禁は弛緩していった[25]。 嘉靖年間(1522年 - 1566年)に入ると広州における外国商船受け入れや日明勘合貿易が中断し、密貿易は益々盛んになっていった。
明代の海禁遠洋航海用大型ジャンク
海禁の確立
海禁の弛緩
1368年明建国
1370年三市舶司の設置
1371年海禁令
1374年三市舶司の廃止
1381年海禁令
1384年湯和の東南経略
1387年島嶼部住民の強制移住
1390年海禁令
1394年蕃香・蕃貨の使用の禁止
1397年海禁令
1399年靖難の変
1402年海禁令
1404年海禁令
1405年
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1431年鄭和の南海遠征
1431年海禁令
1433年海禁令
1449年海禁令
土木の変
1452年海禁令
1459年海禁令
1509年広州開港
1522年ポルトガル船砲撃駆逐事件
広州の閉鎖
1523年寧波の乱
海禁令
1524年海禁令
1526年石見銀山開山
1529年海禁令
広東貿易再開
1533年海禁令
日本に灰吹法が伝わる
1547年朱?、浙江巡撫に着任
1549年朱?解任、自殺
1567年月港開港
1592年月港閉鎖
1593年月港開港
1644年明滅亡
後期倭寇