この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
海洋基本法
日本の法令
法令番号平成19年法律第33号
種類環境法
効力現行法
成立2007年4月20日
公布2007年4月27日
施行2007年7月20日
所管内閣官房
主な内容海洋政策の総合的な推進 総合海洋政策本部を内閣に設置し、海洋の開発・利用・保全等を一体的に推進する
関連法令排他的経済水域法
条文リンク海洋基本法
海洋基本法(かいようきほんほう)は、日本の海洋権益に関する基本法。国連海洋法条約に基づく。 海洋政策担当大臣の下に総合海洋政策本部を設置して、海洋政策を一元的に進めることや、努力義務などを定める。海洋の開発及び利用と海洋環境の保全との調和、海洋の安全の確保、海洋に関する科学的知見の充実、海洋産業の健全な発展、海洋の総合的管理、海洋に関する国際的協調について規定している。 平成19年7月20日に施行された。 この法案には海洋政策を積極的に進めるべく、義務または実行を促す表現が下記のように各所に見られる。 としている。 平成19年(2007年)4月3日の衆議院国土交通委員会において、全会一致で可決。 平成19年(2007年)4月3日の衆議院本会議においても、賛成多数で可決。 平成19年(2007年)4月19日の参議院国土交通委員会において、賛成多数で可決。 平成19年(2007年)4月20日の参議院本会議において、賛成多数で可決し成立された。 海洋基本法は自民党・公明党・民主党・共産党・国民新党の圧倒的賛成を得て成立した。反対投票を投じたのは、社民党のみであった。
概要
特徴
海洋開発、利用、環境保全については「その積極的な開発及び利用が行われなければならない」(第2条)
海洋産業に関して「その健全な発展が図られなければならない」(第5条)
法制上の措置等に関しては「法制上、財政上等の措置を講じなければならない」(第14条)
海洋基本計画
海洋資源の開発及び利用の推進
海洋環境の保全等
排他的経済水域等の開発等の推進
海上輸送の確保
海洋の安全の確保
海洋調査の推進
海洋科学技術に関する研究開発の推進等
海洋産業の振興及び国際競争力の強化
沿岸域の総合的管理
離島の保全等
国際的な連携の確保及び国際協力の推進
海洋に関する国民の理解の増進等
制定過程
関連項目.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}ウィキソースに海洋基本法の原文があります。
海洋政策研究財団
外部リンク
総合海洋政策本部
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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