海技士(かいぎし)とは、船舶職員及び小型船舶操縦者法で規定する、主に大型船舶の船舶職員が有さねばならない国家資格の総称である。 海技士の保有を証明して交付される公文書を海技免状という。 この資格を保有する者は、小型船舶操縦士と同様に海技従事者である。なお、20トン未満の船舶を操縦する場合、海技士のみでは不可であり小型船舶操縦士の免状が必要である。 いわゆる大型船舶に船舶職員、すなわち船長・航海士(甲板部)、機関長・機関士(機関部)、通信長・通信士(無線部)として乗務するには、海技士の資格を有していなければならない。 通常の大型船舶には甲板部が必ず存在するので、海技士 (航海)の乗務は必須である。 ただ帆船などで推進機関を有さない場合は、機関部がないので海技士 (機関)は不要である。 また、無線局を開設していても無線部を要さない船舶の場合は、海技士 (通信)や海技士 (電子通信)は不要であり、必要に応じ無線従事者の資格を有する者が乗船していればよい。 船舶職員及び小型船舶操縦者法(以下「職員法」とする)では、その船舶の種類や航行区域などに応じて、船舶職員として乗り組ませるべき海技士の種類と等級を定めている(第2章第3節
海技士免許の区分
制度の全般
所有する資格で執務できる種別や等級が存在しない船舶では、船舶職員としての勤務はできない。また必要な海技士資格の所持は、船舶職員としての雇用を保証するものではない。 なお部員として乗務する場合は、法規上は海技士の資格を要さない。
必要な海技士免状を所持していても、大型船舶への乗り組みには下記のような制限があり、また併務や兼職が可能な場合もある。
二十歳に満たない者は、船長または機関長として乗り組むことはできない。 職員法第18条第2項、職員法施行規則第60条の8の2。
所定の無線従事者資格を有さない者は、船長または航海士として乗り組むことはできない(#必要な無線従事者資格)。 職員法第18条第3項。
履歴、当直、機関、およびその他の事項について限定のある海技免許を有する者は、限定範囲内の船舶でなければ乗り組むことはできない(#履歴限定について)。 職員法施行令第5条第1項但書。
職員法施行規則第2条の2の基準による近代化船において、甲板部または機関部で職員法施行令第1条が定める運航士の職務を行なう者は、もう片方の部の船舶職員となるのに必要な海技士資格を有する場合、その資格に許された職務を併せ行なうことができる。 職員法第2条第3項。
各級の海技士(電子通信)または一級海技士(通信)の資格と、甲板部または機関部の船舶職員に必要な資格とを併有する者は、海技士(電子通信)の資格を要する無線部の船舶職員と、甲板部または機関部における船舶職員の一つとを兼任することができる。 職員法施行令第5条第2項。
当項目では各海技士が乗り組める船舶の種類について、資格ごとにその概要を示した。 詳細は職員法施行令第5条(乗組み基準)および別表第一(配乗表)を参照。 分野免許乗り組み対象となる船舶の種類免許年齢 甲板部船舶職員の乗り組みを要する船舶(の全て)満18歳以上 甲板部船舶職員の乗り組みを要する船舶。 甲板部船舶職員の乗り組みを要する船舶。 また下記では一等航海士になれない。 近代化船で、運航士が職員法施行令
「総トン数」および「従業区域」は、職員法施行令別表第1の配乗表の適用に関する通則による。
「航行区域」および「A1 - A4水域」は、船舶安全法施行規則第1条の定義による。 ⇒参考図
「省令で定める近海区域」は、船舶設備規程第2条第2項に基づく告示による。 参考図
甲板部のための資格
海技士 (航海)1級海技士
2級海技士
ただし下記では船長になれない。
近海または遠洋区域を航行する船舶および甲または乙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン以上のもの。
近代化船
満18歳以上
3級海技士
ただし下記では船長になれない。
近海区域を航行区域とする船舶及び乙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン以上のもの。
遠洋区域を航行区域とする船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数500トン以上のもの。
近代化船
遠洋区域を航行区域とする船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数1,600トン以上のもの。
近代化船
満18歳以上
船橋当直3級海技士
4級海技士下記では船長になれる。
平水区域を航行区域とする船舶
沿海区域または国土交通省令で定める近海区域のみを航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン未満のもの
近海区域を航行する船舶および乙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの
遠洋区域を航行する船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数200トン未満のもの
また下記では一等航海士になれる。
沿海区域または国土交通省令で定める近海区域のみを航行する船舶および丙区域内において従業する漁船
近海区域を航行する船舶及び乙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン未満のもの
遠洋区域を航行する船舶及び甲区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの
満18歳以上
5級海技士下記では船長になれる。
平水区域を航行区域とする船舶で、総トン数1,600トン未満のもの
沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの
近海区域を航行する船舶および乙区域内において従業する漁船で、総トン200トン未満のもの
また下記では一等航海士になれる。
平水区域を航行区域とする船舶
沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数5000トン未満のもの
近海区域を航行する船舶および乙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの
遠洋区域を航行する船舶および甲区域内において従業する漁船で、総トン数200トン未満のもの
満18歳以上
6級海技士下記では船長になれる。
平水区域を航行区域とする船舶で、総トン数200トン未満のもの
沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数200トン未満のもの
また下記では一等航海士になれる。 分野免許乗り組み対象となる船舶の種類免許年齢 機関部船舶職員の乗り組みを要する船舶(の全て)満18歳以上
沿海区域を航行する船舶および丙区域内において従業する漁船で、総トン数500トン未満のもの
満18歳以上
機関部のための資格
海技士 (機関)1級海技士