海上特殊無線技士
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

海上特殊無線技士
英名 Maritime Special Radio Operator
略称海特
実施国 日本
資格種類国家資格
分野電気・通信
試験形式マークシート・CBT・実技
認定団体総務省
認定開始年月日1990年(平成2年)[1]
等級・称号第一級 - 第三級、レーダー級
根拠法令電波法
公式サイト日本無線協会
特記事項実施は日本無線協会が担当
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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海上特殊無線技士(かいじょうとくしゅむせんぎし)は、無線従事者の一種で電波法第40条第2号ホに政令で定めるものと規定している。総務省所管。英語表記は"Maritime Special Radio Operator"。
概要無線従事者免許証(第一級海上特殊無線技士)
平成22年4月以降発給無線従事者免許証(第一級海上特殊無線技士)
平成22年3月まで発給無線従事者免許証
(レーダー級海上特殊無線技士)
平成22年3月まで発給

電波法施行令第2条第1項第1号から第4号により、第一級(一海特)、第二級(二海特)、第三級(三海特)、レーダー級の4種に細別される。( )内は通称で海特と総称される。

従前の特殊無線技士(国際無線電話)は一海特、(無線電話甲)は二海特、(無線電話丁)は三海特、(レーダー)はレーダー級とみなされる。

あわせて、(国際無線電話)・(無線電話甲)は第二級陸上特殊無線技士にもみなされる。

一海特は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に準拠した資格であり、免許証には、『この免許証は、国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則に規定する制限無線通信士証明書に該当する。』と日本語および英語で記載される。

1996年(平成8年)12月までは『国際電気通信連合憲章に規定する無線通信規則』が『国際電気通信条約附属無線通信規則』であった[2]

二・三海特は、制限無線電話通信士にみなされるが免許証に記載はない。

総合無線通信士または海上無線通信士の下位資格であり、レーダー級のみ陸上無線技術士の下位資格でもある。
操作範囲

電波法施行令第3条による。

2018年(平成30年)8月1日[3]現在

種別操作範囲
一海特

1.次に掲げる無線設備(船舶地球局及び航空局の無線設備を除く。)の通信操作及びこれらの無線設備(多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作イ 旅客船であって平水区域(これに準ずる区域として総務大臣が告示で定めるものを含む。)を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する空中線電力75W以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数の電波を使用するものロ 船舶に施設する空中線電力50W以下の無線電話及びデジタル選択呼出装置で25010kHz以上の周波数の電波を使用するもの

2.旅客船であって平水区域を航行区域とするもの及び沿海区域を航行区域とする国際航海に従事しない総トン数百トン未満のもの、漁船並びに旅客船及び漁船以外の船舶であって平水区域を航行区域とするもの及び総トン数300トン未満のものに施設する船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするもの。)の無線設備の通信操作並びにその無線設備の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作、又は点検員 (第三類)

3.前二号に掲げる操作以外の操作で二海特の操作の範囲に属するもの
二海特

1.船舶に施設する無線設備(船舶地球局(電気通信業務を行うことを目的とするものに限る。)及び航空局の無線設備を除く。)並びに海岸局及び船舶のための無線航行局の無線設備で次に掲げるものの国内通信のための通信操作(モールス符号による通信操作を除く。)並びにこれらの無線設備(レーダー及び多重無線設備を除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作イ 空中線電力10W以下の無線設備で1606.5kHzから4000kHzまでの周波数の電波を使用するものロ 空中線電力50W以下の無線設備で25010kHz以上の周波数の電波を使用するもの

2.レーダー級の操作の範囲に属する操作
三海特

1.船舶に施設する空中線電力5W以下の無線電話(船舶地球局及び航空局の無線電話であるものを除く。)で25010kHz以上の周波数の電波を使用するものの国内通信のための通信操作及びその無線電話(多重無線設備であるものを除く。)の外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

2.船舶局及び船舶のための無線航行局の空中線電力5kW以下のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作
レーダー海岸局、船舶局及び船舶のための無線航行局のレーダーの外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作

操作範囲について他種別の無線従事者との関係は次の通りである。     一総通         一陸技       ┃┗━━━━┳━━━━┓┃       二総通   一海通   二陸技  ┏━┳━┛┃┗━━┳━╂━━━┓ ┃┗┓ ┃ ┃ 三総通 ┏╂二海通  ┃一陸特┃ ┃ ┃  ┃┗━╂╂━╂━━┓┗┓┃ ┃航空通┃  ┃  ┃┃三海通 ┃ 二陸特┃ ┃ ┃  ┗┓┏┛┃ ┃  ┗━┓┃ ┃航空特┃   四海通┗一海特   三陸特┃   ┃    ┗━━━┫       ┃   ┃       二海特      ┃   ┃        ┣━━━━━┓┏┛  国内電信      三海特   レーダー

アマチュア無線技士の操作範囲の運用は行えない。これは、無線設備の操作が「外部の転換装置で電波の質に影響を及ぼさないものの技術操作」に限定されており、これをうけた試験の無線工学の内容も「無線設備の取扱方法」に過ぎず「理論・構造・機能」に及ばないので、アマチュア局の無線設備を運用するために必要な知識が証明されないからである。

上述より海事関係の無線局で次のような無線設備しか操作できない。

一海特は、主に、船上保守をしないGMDSS対応の漁船の船舶局・商船が装備した国際VHFなど。国際通信のための通信操作も可能。

二海特は、もっぱら漁船や沿海を航行する内航船舶の船舶局、VHFによる小規模海岸局など。

三海特は、沿岸海域で操業する小型漁船やプレジャーボートの無線電話、いわゆる「漁業用27MHz帯DSB無線電話機」や「マリンVHF」などの小規模船舶局(総務省告示[4]にいう特定船舶局)。

レーダー級は、船舶局、海岸局又は海上無線航行業務用無線航行局のレーダー。

の電源を入れたり切ったり、また動作することを許された周波数内での移動。電波型式の変更操作も出来ない。
免許証関係事項証明

上記の通り、二海特・三海特は制限無線電話通信士にみなされ、これについて免許証に付記や英訳文はない。免許に関する事項について証明が必要な場合は、邦文または英文の「証明書」の発行を請求できる。詳細は「無線従事者免許証#免許証関係事項証明」を参照
変遷

1990年(平成2年)- 一海特・二海特・三海特・レーダー級の操作範囲が規定された。[5]

1991年(平成3年)[6]

一海特の中短波帯の空中線電力が50Wから75Wに増力された。またデジタル選択呼出装置(DSC)と船舶地球局の操作ができることとなった。

三海特に国際VHF(156MHzから157.4MHz)が含まれた。

1993年(平成5年)- 三海特に空中線電力5kW以下の海上用レーダーが追加された。[7]

2018年(平成30年)- 二海特に船舶地球局の操作(電気通信業務を行うことを目的としないものに限る。)の使用が認められた。なお、一海特の操作範囲に含まれる二海特の操作範囲についても、同様となった。[3](電気通信業務を行うことを目的とする1海特固有の船舶地球局の操作範囲には、変更はない。


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