日本の行政機関海上保安庁
かいじょうほあんちょう
Japan Coast Guard
海上保安庁が入居している中央合同庁舎第3号館
役職
長官石井昌平
次長瀬口良夫
海上保安監渡邉保範
組織
上部組織国土交通省
内部部局.mw-parser-output .plainlist--only-child>ol,.mw-parser-output .plainlist--only-child>ul{line-height:inherit;list-style:none none;margin:0;padding-left:0}.mw-parser-output .plainlist--only-child>ol li,.mw-parser-output .plainlist--only-child>ul li{margin-bottom:0}
総務部
装備技術部
警備救難部
海洋情報部
交通部
施設等機関海上保安大学校
海上保安学校
地方支分部局管区海上保安本部
概要
法人番号7000012100005
海上保安庁(かいじょうほあんちょう、英: Japan Coast Guard、略称: JCG[3])は、日本の行政機関のひとつで、海上における人命・財産の保護、法律違反の予防・捜査・鎮圧を任務とする国土交通省の外局[4][5]。日本語における略称・通称は「海保(かいほ)」「海保庁(かいほちょう)」[6][7]。
第二次世界大戦後の1948年(昭和23年)5月1日、芦田内閣の下でアメリカ沿岸警備隊(USCG)をモデルに設立された[8]。モットーは「正義仁愛」[9]。 海上保安庁は、国家行政組織法および海上保安庁法により国土交通省の外局として設置されている国の行政機関。法令の海上における励行、海難救助、海洋汚染の防止、海上における犯罪の予防・鎮圧、犯人の捜査・逮捕、船舶交通に関する規制、水路・航路標識に関する事務、その他海上の安全の確保に関する事務を行う[10]。 海上保安庁は、2000年以降は英名として「Japan Coast Guard[3]」を使っており、同様の英名を使う諸外国の沿岸警備隊には軍事組織も含まれていることや[11][注釈 1]、自衛隊法に基づき特別の必要を認めるときは組織の全部や一部を防衛大臣の統制・指揮下に組み込めることなどから、準軍事組織との比定が試みられる場合があるが、法律(海上保安庁法)上、明確に軍隊ではないとされている[12]。前述の条文(第25条)に従い海上保安庁法には戦時国際法に関する条文は存在しない。 人員の大部分は、海上保安大学校や海上保安学校で専門教育を受け卒業した生え抜きの海上保安官であり、武器の携帯・使用が認められ、海上における犯罪について司法警察職員として犯罪人の捜査などの権限を有している[13]。長官や次長、一部の管区海上保安本部長等は、国土交通省や他省庁のキャリア官僚が海上保安官に転官した上で就任することがある。 英称は1948年(昭和23年)の開庁当初より米国の主張から、その時々に「Japan Maritime Safety Board」や「Japan Maritime Safety Agency」を用いた歴史的な経緯がある[14][15]。運輸省所管時の2000年(平成12年)4月より、「広く国民の皆様に海上保安庁の業務を分かりやすく理解していただくため、海上保安庁のロゴ、ロゴマーク及びキャッチコピーを定めた。」[3]との公表後に、権限や法律の変更は全くないが、国土交通省への移管後の2001年(平成13年)以降は船舶などへも、このロゴを用いた「Japan Coast Guard」(略称: JCG :直訳すると「日本国沿岸警備隊」)に変更している。 2018年(平成30年)3月31日現在では、合計435隻の船艇[16]、83機の航空機を保有している[17]。また、2019年(平成31年)4月1日現在で5,213基の航路標識(光波標識5,116基・電波標識63基・その他の標識34基)[18]を保有している。 海上保安庁法第1条の規定では、「海上」とあるのみで、地理的な限界は定められていない[19]。しかし、主な活動海域は、日本の領海、接続水域、排他的経済水域(EEZ)、日米SAR協定に基づく捜索救助区域(本土より南東1,200海里程度)である。このうち領海とEEZを合わせた面積だけでも約447万平方キロメートルあり、領土(約38万平方キロメートル)の約11.8倍に相当する[20]。これにSAR協定分担域を合わせると、国土面積の約36倍という広大な水域を担当していることになる。捜索救難任務で、海上保安庁の巡視船や航空機だけでは対処困難な場合には、各管区海上保安本部から海上自衛隊や航空自衛隊に災害派遣の要請が出される。災害派遣の要請を受けた海上自衛隊では、護衛艦、哨戒機、救難飛行隊などを出動させて海上保安庁の活動に協力する態勢が敷かれる。同様に航空自衛隊の場合は、主に航空救難団の救難隊が1958年(昭和33年)より数多くの捜索救難などの活動で海上保安庁に協力してきている。 活動範囲は当初、「港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域において」(制定時の海上保安庁法第1条第1項)と限定されていたが[19]、後に改正されて単に「海上において」と規定され、活動範囲の限定が解除された。
概要
活動範囲