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出典検索?: "海上交通安全法別表に掲げる航路"
本項では、海上交通安全法別表に掲げる航路について記述する。海上交通安全法は、東京湾・伊勢湾・瀬戸内海の海域で、船舶交通が輻輳(ふくそう)する航路と所在海域を別表に掲げ、具体的な航路については、所在海域の中から政令で定めることとしている(海上交通安全法施行令、昭和四十八年一月二十六日政令第五号)。
この航路では、船舶航行の安全を確保するため、通常の海上衝突予防法とは異なる特別のルール、および航路ごとに定められた特別なルールが定められている。この項では、航路ごとのルールの概略を記述する。海上交通安全法の指定する航路の概略地図 海上交通の原則は右側通行であるが、通常の海域においては道路交通と異なりレーンが定められているわけではない。正面衝突の危険があるときなどに右に回避するというものであり、対向する船舶と左側通行の形になってもなんら支障なくすれ違いできるときは合法である。 掲示された全航路に共通する規定として「避航等」(第3条)、「航路航行義務」(第4条)、「速力の制限」(第5条)、「追越しの場合の信号」(第6条)、「行先の表示」(第7条)、「航路の横断の方法」(第8条)、「航路への出入又は航路の横断の制限」(第9条)、「びよう泊の禁止」(第10条)の各規定が定められている。 浦賀水道航路と中ノ瀬航路を合わせて、東京湾口航路と呼ぶことがある。 東京湾への出入路に当たる航路である。浦賀水道の地形にあわせ、航路も屈曲している。関東大震災で崩壊した第三海堡が近接し、航行の安全に支障を来したため、2007年までに撤去された。現在も第一と第二海堡が残る。 所在海域は、東京湾中ノ瀬の南方から久里浜湾沖に至る海域。航路の幅約1,400m、長さ約14.8km(8.1海里)。「航路の中央より右側を航行する」と規定されている(第11条1項)。概略南北方向の航路なので、東の房総半島側が湾に入る北向き、西の三浦半島側が南向きの航路となる。 本線である浦賀水道航路北端の富津岬付近から斜め右(千葉県側)に分かれて東京湾の中央部を北上する航路である。所在海域は東京湾中ノ瀬の東側。航路の幅約700m、長さ約10.5km(5.7海里)。「北向きに通行する」と規定されている(第11条2項)。 所在海域は伊良湖水道。航路の幅約1,200m、長さ約3.9km(2.1海里)。「できる限り、中央より右側を航行する」と規定されている(第13条)。南北に伸びる航路で、東の愛知県伊良湖岬側が湾に入る北向き、西の三重県志摩半島側が南向きの航路となる。 所在海域は明石海峡。航路の幅約1,500m、長さ約7km。「航路の中央より右側を航行する。」と規定されている(第15条)。東西の航路なので南の淡路島側が播磨灘から大阪湾に向かう東向き、明石側が西向きとなる。 所在海域は瀬戸内海のうち小豆島地蔵埼沖から豊島と男木島との間を経て小与島と小瀬居島との間に至る海域。航路の幅約1,400m、長さ約37.2km(20.1海里)。 「航路の中央より右側を航行する」と規定されている。(第16条1項)東西の航路なので南の四国側が東向き、北の岡山県、小豆島側が西向きの航路となる。 所在海域は瀬戸内海のうち荒神島の南方から中瀬の西方に至る海域。航路の幅約400?700m、長さ約5.2km(2.5海里)。「北向きに通行する」と規定されている(第16条2項)。 所在海域は瀬戸内海のうち大槌島の東方から神在鼻沖に至る海域。 航路の幅約700m、長さ約6.3km(3.4海里)。「南向きに通行する」と規定されている(第16条3項)。 宇高東航路・宇高西航路は本州(宇野港など)と四国(高松港など)を結ぶフェリー等が使用する南北の航路である。
A:浦賀水道航路、中ノ瀬航路
B:伊良湖水道航路
C:明石海峡航路
D:備讃瀬戸各航路
E:来島海峡航路
通常の海域における航行のルール
航路における一般的航法
東京湾
浦賀水道航路
中ノ瀬航路
伊勢湾
伊良湖水道航路
瀬戸内海
明石海峡航路
備讃瀬戸東航路
宇高東航路
宇高西航路
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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