浄化槽管理士
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浄化槽管理士
実施国 日本
資格種類国家資格
分野自然・環境
試験形式マークシート
認定団体環境省
根拠法令浄化槽法
公式サイトhttps://www.jeces.or.jp/
特記事項試験や講習の実施は日本環境整備教育センターが担当
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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浄化槽管理士(じょうかそうかんりし)は浄化槽法第45条の定めるところにより、環境大臣が交付する国家資格である。浄化槽管理士試験に合格した者(国家試験合格)又は指定講習機関が行う講習を修了した者(講習修了者)からの申請により交付される。[1]

名称が類似する国家資格として浄化槽の設置工事の監督に必要な「浄化槽設備士」があるが、浄化槽管理士とは業務範囲が異なるため、混同しないように注意が必要である。また、本項での解説には名称が近似する「浄化槽管理者」(一般的には建物の所有者や占有者で、届け出ている者をいう)、「浄化槽技術管理者」(一定の規模以上の浄化槽を統括管理する者をいう)が頻出する。本項が主題とする国家資格である「浄化槽管理士」とは異なるものである。
本項における用語法

記事を読みやすくするために、本項では以下のような略称や定義を便宜的に用いる。

関連する
法令は次のように略記する。「法」=浄化槽法(昭和58年法律第43号、最終改正: 令和4年法律第68号)[2]、「施行規則」=環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号、最終改正: 令和4年環境省令第2号)[3]、「条例」=法第48条が定める条例による浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度[4]にもとづき都道府県等がそれぞれ制定している条例


頻出する用語について、浄化槽管理士は「管理士」、浄化槽管理者は「管理者」、浄化槽技術管理者は「技術管理者」、浄化槽管理士免状は「免状」と略すことがある。また、浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度(法第48条にもとづく条例)[4]を実施している都道府県等は、「保守点検業登録を実施している都道府県等」と略すことがある。


浄化槽法では、保健所を設置する(または特別区[注 1]市長(または区長)に対して都道府県知事と同格の権限を与える規定が多いことから[注 2]、「都道府県等」(または「都道府県知事等」)との表記で、保健所を設置する市(長)および特別区(長)を含むものとする。


浄化槽」とは、現行の浄化槽法上では「合併処理浄化槽」のみを指す用語であるが[注 3]、法改正以前の既設の単独処理浄化槽も新法上の浄化槽とみなされ、同様に保守点検等の義務が適用されるため(「みなし浄化槽」と呼ぶ) [7]、本項で単に「浄化槽」と記す場合は「みなし浄化槽」を含むものとする。

業務範囲

浄化槽管理士は、浄化槽管理者(詳細な解説は後述)より委託を受けて、業として浄化槽の保守点検業務(点検、調整、修理)[8]に従事する者である[9][10]。管理者に課せられている「保守点検を定められた回数実施する義務」の履行を専門家として代理し、法令に定められた技術基準[11]に従って、保守点検業務を実施する。管理士が担えるのは「保守点検業務」のみであり、委託されている場合でも管理士は管理者とはならない。

管理士は自ら保守点検業務を行うか、実地で監督しなければならない[12]。管理士が実地で監督すれば、補助作業者は管理士資格は不要であるが、同時に複数の場所に設置されている浄化槽の保守点検を行うには、それぞれの場所で実地に管理士が監督しなければならないため、同時に行う基数と同等またはそれ以上の管理士の確保が必要である。

浄化槽法上の浄化槽であれば、処理方式や規模による従事の制限はなく、すべての浄化槽法上の浄化槽(みなし浄化槽を含む)の保守点検を実施することができる。501人槽以上の浄化槽については、管理者が浄化槽技術管理者を任命しなければならないが、技術管理者は1名で足り、501人槽以上の浄化槽であっても他の保守点検業務に従事する者は管理士資格のみで支障ないものである。実状としては、よほど大規模な浄化槽でなければ単独又は少人数で保守点検作業を行うことになる。

管理士は、委託を受けて保守点検の技術上の基準に従って保守点検を行う[13][14]、保守点検の記録を管理者に交付し、その内容を説明する義務[15]などが課されている。また、条例により、定期検査の受検時期の通知、清掃時期を通知し清掃業者へ連絡する義務、重大な異常を発見した場合は都道府県等へ通報する義務[16]などを課していることもある[17]

名称独占資格であり、浄化槽管理士免状の交付を受けていない者は浄化槽管理士またはこれに紛らわしい名称を使用してはならない[18]

なお、保守点検業登録を実施している都道府県等においては、登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業として行うことが禁止されているため、自ら登録を受けるか、登録を受けた業者に所属しなければ浄化槽管理士としての業務を行うことはできない。
法体系

管理士は、国が定める次の法令等の定めに従う必要がある。主な法令等には次のものである。[19]

法律

浄化槽法


政令

浄化槽法施行令


省令

環境省関係浄化槽法施行規則


都道府県等が定める条例

法第48条による条例
法第48条で「浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事等の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設けることができる[20]」とされているため、多くの都道府県等では「〇〇県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例」のような条例を設けて、登録を受けることを求めている。ただし、この制度は全ての都道府県等で実施されているものではなく、大阪市や横浜市のように条例を設けていない例がある。
法第48条による条例が定められている都道府県等の区域内において浄化槽管理士は、浄化槽法及びその下位法令の他、当該区域の都道府県等条例の規制も受ける。条例の内容は法第48条2に定められている必須事項[20]を満たすものであれば、各都道府県等の裁量に任されているため、その定めは同一ではない。
また、本項における用語法の項にて記述されている通り、浄化槽法では、保健所を設置する市(または特別区)の市長(または区長)に対して都道府県知事と同格の権限を与える規定が多く、この法第48条の登録制度についても都道府県と保健所を設置する市は同格とされ、お互いに排他の関係となるため、保健所を設置する市はその所属する都道府県の条例とは異なる条例を定めることができるため、法第48条の条例を定めていない(登録を求めない)場合も含み、都道府県の条例の効力が及ばない。


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