津波警報
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この項目では、日本の気象庁の津波警報について説明しています。太平洋津波警報センターの津波警報については「太平洋津波警報センター」をご覧ください。

日本気象庁が発表する津波の情報
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.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}この項目ではを扱っています。閲覧環境によっては、色が適切に表示されていない場合があります。

津波警報(つなみけいほう)とは、地震の発生により気象庁から発表される津波に関する警報の一種。津波の予想される高さが1m超3m以下の場合(発表基準)において、予想される津波の高さ「3m」として発表される[1]が、M8を超える巨大地震の場合には正確な地震規模がわかるまで数値ではなく「高い」と表現される[1]
概説
気象業務法

気象業務法(昭和27年6月2日法律第165号、以下本節では単に「法」)は「気象庁は、政令の定めるところにより、気象地象津波高潮波浪及び洪水についての一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならない」(法13条1項)とし、「気象庁は、前二項の予報及び警報をする場合は、自ら予報事項及び警報事項の周知の措置を執る外、報道機関の協力を求めて、これを公衆に周知させるように努めなければならない」(法13条3項)とする。

津波警報の発表と解除について気象庁は直ちに警察庁国土交通省海上保安庁都道府県東日本電信電話株式会社(NTT東日本)、西日本電信電話株式会社(NTT西日本)又は日本放送協会(NHK)の機関に通知しなければならない(法15条1項)。気象庁から通知を受けた警察庁、都道府県、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の機関は、直ちにその通知された事項を関係市町村長に通知するように努めなければならないとする(法15条2項)。津波警報について通知を受けた市町村長(公衆及び所在の官公署に対する周知)、国土交通省(航行中の航空機に対する周知)、海上保安庁(航海中及び入港中の船舶に対する周知)、日本放送協会(放送による周知)は法による周知義務を負っている(法15条3項?6項)。

混乱防止の観点から気象庁以外の者が津波の警報を出すことを原則として禁じている(法23条)。ただし例外規定が設けられており、政令により「津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができない辺すうの地の市町村の長が津波警報をする場合及び災害により津波に関する気象庁の警報事項を適時に受けることができなくなった地の市町村の長が津波警報をする場合」については例外的に市町村長が津波の警報を出すことを認めている(法施行令8条)。なお、法23条の規定に違反して独断で津波の警報を出した者は最高50万円の罰金に処せられる(法46条6号)。

なお、防災行政上、「発表」と「発令」は明確に区別されており、気象庁は津波警報や津波注意報を「発表」している[2][3]。内閣府の避難勧告等に関するガイドラインでも、気象庁の津波警報等については「発表」、それに基づく市町村からの避難指示については「発令」としている[4]
内容

津波警報は予想される津波の高さが1m超3m以下である場合において予想される津波の高さ「3m」として発表される[1](なお、M8を超える巨大地震の場合には正確な地震の規模がわかるまで「高い」と表現される[1])。予想される津波の高さが3mを超える場合においては大津波警報が発表される[1](数値で発表される場合、「5m」「10m」「10m超」に区分されるが、M8を超える巨大地震の場合には正確な地震の規模がわかるまで「巨大」と表記される[1])。一方、予想される津波の高さが1m以下であるときは津波注意報が発表される[1]

大津波警報・津波警報・津波注意報[1] 発表基準予想される津波の高さ
数値での発表巨大地震(M8超)
大津波警報10m<予想高さ10m超巨大
5m<予想高さ≦10m10m
3m<予想高さ≦5m5m
津波警報1m<予想高さ≦3m3m高い
津波注意報0.2m≦予想高さ≦1m1m(表記しない)

以上の津波注意報・津波警報・大津波警報の区分は2013年3月7日改正されたもので[1]、以前は津波警報は「津波警報(津波)」と「津波警報(大津波)」に区分されており「大津波警報」の名称は2013年3月7日の改正で正式採用されることとなったものである[5]。2013年3月7日改正前は津波警報での予想される津波の高さは「1m」と「2m」に区分されていたが、東北地方太平洋沖地震後の改善の議論を経て「3m」という形に集約されることとなった(歴史も参照)。
発表までの流れ

気象庁はあらかじめ、津波を発生させる可能性のある様々な地震を想定し、それぞれの地震による津波発生パターンをシミュレーションし、約10万件の津波予報データベースを保存している[6]。データベースに登録されているのは、日本付近の様々な位置の震源断層における、様々な震源の深さ・マグニチュードの地震に対応した、予報区ごとの津波の高さと到達時間である。震源断層の向きは過去の地震を参考に決め、断層の傾きは45°の逆断層としてシミュレーションしている[7]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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