注意報
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この項目では、気象注意報について説明しています。

河川に関する注意報については「洪水予報」をご覧ください。

光化学スモッグなどに関する注意報については「大気汚染注意報」をご覧ください。

インフルエンザに関する注意報については「インフルエンザ#日本における警報・注意報」をご覧ください。

カメムシの発生状況に関する注意報については「カメムシ注意報」をご覧ください。

食中毒に関する注意報については「食中毒注意報」をご覧ください。

気象注意報(きしょうちゅういほう)とは、強風大雨大雪などの気象災害が起こる恐れがある場合に、気象庁(各気象台)が注意喚起のために発表する予報である。単に注意報とも言う。大雨・強風・洪水などいくつかの現象は上位に警報および特別警報がある。一方でなどは注意報のみである[1]
定義と区分

警報類の法的定義名称定義準拠法規
予報観測の成果に基く現象の予想の発表法2条6項
   注意報災害の起こるおそれがある旨を注意して行う予報施行令4条
  
警報重大な災害の起こるおそれがある旨を警告して行う予報法2条7項
      特別警報予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい旨を警告して行う警報法13条の2
注:「法」は気象業務法、「施行令」は気象業務法施行令。

日本における気象業務を定める気象業務法には、気象庁が気象、地象、海象の予報や警報を行う責務を負うことが規定されており、同法と関連する規定ではその種類および、伝達や周知などについて定められている[2][3][4]。警報の定義は気象業務法に明記されているが、「注意報」は気象業務法施行令の中に”予報及び警報”の区分として「災害が起こるおそれがある場合に、その旨を注意して行う予報」と定義されている[注 1]

注意報には、一般向けの注意報[注 2]と特定業務(水防)向けの注意報がある[2]

注意報の表題のうち、上位に警報がある表題は気象業務法施行令と気象庁予報警報規定にまたがって定められ、またいくつかの注意報は実務上独立して発表せず他の注意報に含められている。一般向けの注意報は施行令に9つ定められているが、予報警報規定にはそれを組み替えた10種類の注意報が定められ、そのうち3つは地震・火山・津波に対するもの。また予報警報規定には雷、霜等の現象名を冠した気象注意報とあり、これは具体的には気象庁の運用により定められている。従って一般向けで実際に発表される気象注意報は16種類あり、上位に警報がある表題は強風、風雪、大雨、大雪、高潮、波浪、洪水の7種類、上位に警報がない表題は雷、乾燥、濃霧、霜、なだれ、低温、着雪、着氷、融雪の9種類である(2022年時点)[1][3][5][6]。落雷によって人身事故や停電、鉄道の運行見合わせが発生するが、雷警報はない。

一般の利用に適合する注意報(施行令第4条)(実際に発表される警報とは異なる)[1][3]
種類説明
気象注意報風雨、風雪、強、大、大等による災害の注意喚起。実際には現象名を冠した、暴風、暴風雪、大雨、大雪の4種類および雷、霜等に区分(予報警報規定第11条)[5]
地震動注意報地震動による災害の注意喚起。発生した断層運動に限る。緊急地震速報を参照。現在の予想精度では、予報レベルと警報レベルの区別が限界であり、中間段階を画し難いため、実際には注意報相当の表題は運用されていない。
火山現象注意報噴火降灰などによる災害の注意喚起。噴火警報噴火警戒レベル降灰予報火山ガス予報を参照。火山現象による災害においては、注意報に相当する程度というものを画し難いため、災害のおそれがあれば即警報となり、実際には注意報相当の表題は運用されていない。
土砂崩れ注意報大雨、大雪等に伴う山崩れ地滑り等による災害の注意喚起。実際には大雨注意報、なだれ注意報、融雪注意報にそれぞれ含められる。(令和5年11月30日地面現象注意報から名称変更)
津波注意報津波による災害の注意喚起。
高潮注意報台風などによる海面の異常な上昇(高潮)の有無と程度に関する一般への注意喚起。
波浪注意報風浪うねりによる災害の注意喚起。
浸水注意報浸水による災害の注意喚起。実際には大雨注意報、融雪注意報にそれぞれ含められる。
洪水注意報洪水による災害の注意喚起。

水防活動向けの注意報は同じく警報とともに気象業務法及び水防法[注 3]が定めるもので、気象庁が単独または河川管理者(国土交通省または都道府県)との協定により指定した河川について共同で発表する。この区分として施行令に4種類定められているが、予報警報規定により一般向けの各注意報を以って代用されている[2][3][7][5]。洪水注意報・警報は、主に一級河川において別途発表される指定河川洪水予報[注 4]と連動しており、それ以外の中小河川では、河川ごとに洪水予報を個別に発表することが難しいためその地域の洪水注意報・警報を以って代用する。

水防活動の利用に適合する警報(施行令第6条)(実際に発表される警報とは異なる)[1][3][5]
種類説明
水防活動用気象注意報風雨、大雨による水害の注意喚起。大雨注意報により代用される(予報警報規定第16条、以下同じ)。
水防活動用津波注意報津波による災害の注意喚起。津波注意報により代用される。
水防活動用高潮注意報台風などによる海面の異常な上昇(高潮)の有無と程度に関する注意喚起。高潮注意報により代用される。
水防活動用洪水注意報洪水による災害の注意喚起。洪水注意報により代用される。

なお、竜巻注意報や高温注意報は存在しない。誤解する人が多いが、正しくは竜巻注意情報高温注意情報である。

警報との区別は、災害のリスクの大きさや緊急対応の要否などによる。注意報のうち、警報と同じ現象を対象とするものは、警報の先触れとして、あるいは警報の対象となっている地域に準ずる災害の発生が予想されることについて特に注意を喚起するために、周辺地域の警報と同時かつ一体的に発表されることが多い。

また、地震火山2007年の法改正から予報・警報の対象に加わり緊急地震速報および噴火警報が警報に位置付けられているが、注意報相当はないものとして運用されている(2022年時点)[注 5]
対象区域と発表機関

注意報・警報の対象区域の区分は2010年5月から、原則として市町村を単位として、一部では市町村内を分割して設定された区域、また東京23区は各特別区を単位としている[8][9]。予報区としては府県予報区やそれを分割した一次・二次細分区域が定められている[注 6](気象庁 「警報・注意報や天気予報の発表区域」参照)。

なお、東京都小笠原村は長らく注意報の対象ではなかったが、人が居住している父島母島とその周辺海域に限り2008年3月26日から開始されている[10]

注意報・警報は、担当気象官署である地方気象台(一部は測候所が分担)・管区気象台が発表する[注 7][5]
基準

具体的な単位時間当たりの降水量風速などの気象要素、それらの複合指標を数値化して予め基準を定めている[注 8]。地理的な特性、過去の災害事例や観測値などが考慮され、地域により差がある。概ね類似した基準だが、大雨や洪水、高潮などは市町村[注 9]ごとに土壌雨量指数や潮位などが細かく設定されている。


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