法科大学院
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この項目では、日本の専門職大学院について説明しています。法学に関する研究大学院については「法学研究科」を、米国の同様の専門職大学院については「ロー・スクール (アメリカ合衆国)」を、韓国の同様の専門職大学院については「法学専門大学院」をご覧ください。

法科大学院(ほうかだいがくいん)は、法曹弁護士検察官裁判官)に必要な学識及び能力を培うことを目的とする日本専門職大学院

LL.M.コースなどを除き、法科大学院を修了すると、新司法試験の受験資格と「法務博士(専門職)」の専門職学位が与えられる。アメリカ合衆国ロー・スクールをモデルとした制度であることからロー・スクール(Law School, School of Law)と通称される。

大学院法学研究科の専攻部門ではなく、大学院法務研究科や高等司法研究科など独立した研究科として設置されている場合が多い。既存の研究科の専攻の一つとして設置している大学もある。
概説

法科大学院は「専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするもの」と、「法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律 第2条第1項」が定めている。法科大学院制度は、2004年(平成16年)4月に創設された。

法科大学院の課程の標準修業年限は、3年である。ただし、入学試験で各法科大学院で法学既修者の水準にあると認められた場合、2年とすることもできる(専門職大学院設置基準)。一般に、3年の課程を法学未修者課程、2年の課程を法学既修者課程という。

修了要件は、93単位以上の単位の修得である(専門職大学院設置基準)。修了者は、新司法試験の受験資格及び「法務博士(専門職)」の専門職学位を取得する(学位規則)。「既修」の課程(2年間)であっても、飽くまで標準修業年限は3年であるため、「法務博士(専門職)」となる。

かつての法科大学院修了者は、新司法試験の受験が5年以内に3回と制限されていた。2014年(平成26年)5月に改正司法試験法が成立して2015年から受験回数制限は撤廃されたが、修了後5年までとする制限が残存して事実上受験は5回までとなる。5回で新司法試験に合格しなかった場合、再度新司法試験を受験するためには、再度法科大学院に入学し修了するか、司法試験予備試験に合格して別途の受験資格を充足する必要がある(司法試験法第4条)。

2011年(平成23年)から実施されている予備試験(司法試験法第5条)に合格した者は、法科大学院修了者と同等の資格・条件で新司法試験を受験することができる。

2017年(平成29年)に、京都大学大学院法学研究科慶應義塾大学大学院法務研究科神戸大学大学院法学研究科中央大学大学院法務研究科東京大学大学院法学政治学研究科一橋大学大学院法学研究科早稲田大学大学院法務研究科の東西7校が連携し、先導的法科大学院懇談会(LL7)を設立し、トップスクールの広報活動や法曹養成教育あり方の検討などにあたっている[1][2]

法学部と直結した大学院の研究科は「法学研究科」であり、法科大学院は専門職大学院であるため、法学部と直結した関係とは言えない。
歴史
導入の経緯

法曹の質を維持しつつ、法曹人口拡大の要請に応える新しい法曹養成制度として導入された。従来の司法試験は、受験生が司法試験予備校に依存して受験技術を優先した勉強にで合格することが増えたとされ、受験のみに卓越した合格者の増加は法曹の質的低下につながると判断し、従来の大学における法学教育よりも法曹養成に特化した教育を行い、将来の法曹需要増大に対して量的質的に十分な法曹を確保する目的[3]で、導入された。
導入過程における問題点
司法試験予備校に対する認識

法科大学院制度は、司法試験予備校の弊害を指摘して導入された。

司法制度改革審議会会長で近畿大学教授の佐藤幸治は平成13年6月20日の衆議院法務委員会で、枝野幸男委員の「受験予備校等の実態についてどれほど調べたのか」の問いに、「(予備校が)実際にどういう実情にあるかというのは、私はつまびらかにはしませんけれども、私の関係した学生やいろいろなものを通じて、どういう教育の仕方になっておってどうかということは、ある程度は私個人としては承知しているつもりであります。」と答弁した[4]。枝野は「つまり、十分に御存じになっていなくてこういう結論を出しているわけですよ」として、法曹養成を審議する委員に予備校関係者が加わっていないことを指摘し、司法試験予備校の弊害を客観的に検証したか否かに疑問を呈している。財団法人日弁連法務研究財団が開催した「次世代法曹教育の調査研究とフォーラム」で若手弁護士らも同様の疑問を呈している[5]
法曹需要増大の真偽

政府は2002年3月に閣議決定した「司法制度改革推進計画」で、新司法試験の合格者数を2010年頃に3,000人程度とすることを目指す、とした[6]。内閣府規制改革・民間開放推進会議の規制見直し基準ワーキンググループは2005年7月4日の第16回会議で、新司法試験の合格者数を9,000人まで増加させるべきである、と提案した[7]。実社会で弁理士司法書士税理士社会保険労務士行政書士が弁護士と一部業務が重複しているが、隣接業種を含めた法律家の需要について具体的な議論や検証が十分でないと批判があり[8]、法曹人口も法科大学院の定数も国民、学生不在の単なる数合せにすぎないとする向きもある[9]

2006年12月1日現在の弁護士会登録人数は23,000名余だが、司法書士、弁理士等の隣接法律関連資格者数も広義の法曹に含めるべきであるとの意見も根強い。欧米諸国で司法書士等にあたる者はNotary(公証人)やSolicitor(事務弁護士)として法曹として扱われ、日本の弁護士の業務は、英国等における狭義の法廷弁護士(バリスター)が担当する業務に相当する。

司法制度改革審議会で司法制度改革と法曹養成制度に関する多くの慎重派の意見は省みられることなく、法科大学院制度は佐藤と中坊公平の主導による導入ありきの姿勢だった、と批判がある[10]

法科大学院の設置目的は、受験予備校を悪と扱い、ロースクールの導入で新たな利権となる学者ポストの確保[11]である、と邪推する者もみられる。
政府・与党による弥縫策

法科大学院離れや予備試験人気が進んでいることを受けて、2018年に金田勝年法務大臣や弁護士の大口善徳公明党国会対策委員長ら「法曹養成制度に関する与党検討会」は、「学校教育法を改正し法学部を3年で卒業できる法曹コースを導入することや、法科大学院在学中からの司法試験受験を可能にすることを、2019年度までにすべき」と緊急提言した[12]
法科大学院課程の法的基準

法科大学院課程の法的基準は、専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16号)に規定されている。標準修業年限は3年(18条2項)で、法科大学院において必要とされる法学の基礎的な学識を有すると認める者(法学既修者)は、修業年限を2年とすることができ、30単位を超えない範囲で法科大学院が認める単位を修得したものとみなすことができる(25条)。必要単位数は93単位以上とされている。

細目は、専門職大学院設置基準第5条第1項等の規定に基づく専門職大学院に関し必要な事項(文部科学省告示第53号)に規定されている。実務家教員はおおむね2割以上(2条3項)が要求され、他学部出身者や社会人の入学者が3割以上となるよう努めるもの(3条1項)とされる。

法律基本科目(憲法行政法民法商法民事訴訟法刑法刑事訴訟法に関する分野の科目)、法律実務基礎科目(法曹としての技能及び責任その他の法律実務に関する基礎的な分野の科目)、基礎法学・隣接科目(基礎法学に関する分野又は法学と関連を有する分野の科目)、展開・先端科目(先端的な法領域に関する科目その他の実定法に関する多様な分野の科目)を設けること(5条)、法律基本科目は50人を標準として授業を行うこと(6条)、年間登録単位の上限が1年につき36単位を標準として定める(7条)、とされる。
入学試験(法学既修者・未修者)

法科大学院の入学試験は、法科大学院ごとの個別試験(筆記試験及び面接試験)からなる。なお、従来は、法科大学院ごとの試験に先立ち、共通試験としての法学既修者試験(廃止済み)及び法科大学院適性試験(実質的に廃止済み)が行われていた。

各法科大学院の個別試験は、2年制の法学既修者コースと3年制の法学未修者コースの試験の2種類を同時あるいは前後にずらして実施するところ(多数)と、未修者を前提とする試験を実施して入学者を選抜した後に、その合格者を対象にさらに法学既修者認定試験を課すところ(早稲田大学の冬入試、名古屋大学など)がある。

司法試験合格率や合格者数、修了年数との関係で、学部生(法学部に限らず)の多くは法学既修者コースを第一志望とし、その抑えとして法学未修者コースを併願する場合が多い。人気校においても、入学の実質的難易度は、法学既修者コースと法学未修者コースとで大きく乖離しているのが現状である。もっとも、既修者コースにおいても、入学難易度において、法科大学院ごとに大きく乖離している(詳細は、以下「#未修と既修の学力格差」を参照)。

多くの大学院では、出願時において、適性試験の成績証明書、自己推薦書・志望理由書(100 - 5000字程度のステートメント)、学部の成績証明書、卒業(見込み)証明書(大学院によってはTOEICやTOEFL、中国語検定等の外国語試験の成績)の提出を義務付けるとともに、任意提出書類として大学教員等の推薦書や、自己推薦書の内容を補強する資料としての賞状や証書等を指定している。

かかる書類の審査を経た後、大学院ごとに筆記試験が課される。

法学既修者コースにおいては、大学院により異なるものの、原則として憲法民法刑法刑事訴訟法民事訴訟法商法行政法の法律基本科目の中から、5?7科目の論文式試験が課される。論文式試験の内容は、大学により異なるものの、司法試験を見据えた高度なものが多く、試験時には参照用に1人1冊の六法が配布されることが多い。

他方、法学未修者コースにおいては、法律科目は課されず、論理的思考力や文章表現力、読解力を測るための小論文試験、及び面接試験が課されるのが一般的である。なお、一部の大学では既修者コースにおいても面接試験を課すことがある。既修者コースの面接においては、多少の法的知識が問われる場合もあるが、少数派である。

いずれの大学院においても、以上によって得られた資料を総合的に判断して合否を決めるとされ、同一大学の学部生を優遇する等の、いわゆる推薦入試等は一切行われない(書類審査や面接において、出身学部等が特に有利に斟酌される場合はあり得る)。なお、いかなる資料をどの程度重要視するかは、大学院ごとに異なるものの、一般的には筆記試験の成績が最も重要視されていると言われている。
授与される学位

日本の法科大学院課程を修了すると、「法務博士(専門職)」の学位が得られる。他の専門職学位は「○○修士(専門職)」だが、法科大学院で取得できる学位は、J.D.(en:Juris Doctor)の和訳がそのまま充てられて、「法務博士(専門職)」と表示され、「博士」の文字を含む。しかし、修士博士の学位とは異なり、司法試験の受験資格を得られる(但し、法科大学院修了後又は予備試験合格後「5年間で5回」の制限がある[13])という点が最大の特徴であり存在意義である[14]。「法務博士(専門職)」は、前述のように「博士」の文字を含むものの、通常の大学院の課程で研究業績に対して授与される「修士」(この場合は修士論文の執筆が要求される)相当[要出典]の学位である[14][15][16][17]修士号を取得するために必要な修士論文の執筆をすることなく、所定の単位数を取得すれば、法務博士の学位を取得できる。アメリカのロー・スクールでも、優秀な学生の中には、Juris Doctorの学位を取得した後、さらに、アメリカロースクール学位のうち最も高い学位Doctor of Juridical Scienceの取得を目指す者も見受けられる。日本では、法務博士(専門職)は、法学研究大学院の博士課程後期課程の入学資格を認められるが、博士前期課程をへて修士論文を執筆していないため、入学審査において別途、リサーチペーパーなど何らかの学術的業績を要求されることがある(他の専門職学位と共通する特典については、「専門職学位#専門職学位の意義」を参照)。「法務博士(専門職)#日本の学位」および「専門職学位」も参照
第三者認証評価
認証評価機関

学校教育法第109条で、法科大学院は認証評価機関による評価を受けるもの、とされている。認証評価機関は文部科学大臣の認証を受けた機関で、日弁連法務研究財団独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(2015年まで大学評価・学位授与機構)、大学基準協会がある。
法科大学院不適合の評価続発

愛知大学の法科大学院が2008年に日弁連法務研究財団から不適合の評価を受けて以降、同年に大学評価・学位授与機構が北海道大学千葉大学一橋大学の各法科大学院と香川大学愛媛大学連合大学院が、日弁連法務研究財団から山梨学院大学東海大学京都産業大学が、それぞれ不適合の評価を受けている。2009年3月に北海道大学、千葉大学、一橋大学の各法科大学院は、追評価で適合認定を受けた。

2009年に大学評価・学位授与機構から同志社大学神戸学院大学の法科大学院が、大学基準協会から大阪学院大学神奈川大学関西大学関東学院大学甲南大学東北学院大学日本大学白?大学名城大学の各法科大学院がそれぞれ不適合の評価を受けている。


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