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法源(ほうげん、独: Rechtsquelle、仏: sources du droit、英: sources of the law)とは、法の根源もしくは淵源または存在形式もしくは存在根拠をいう。後述するとおり形式的法源と実質的法源の2種類の用法があるが、形式的法源の意味で用いられることが多い[1]。 大陸法国においては、議会制定法が主要な法源であるのに対し、英米法国においては、裁判官による判例が第一次的な法源である。 大陸法国においては、判例は法源ではないと考えられている。ただ、大陸法の国においても英米国においても判例に一定の拘束力は存在することが多く、両者の違いは効力の差であると考えることもできる。 大陸系の国である日本での判例の法源性については学説が分かれているが[注釈 1]、少なくとも英米法系諸国における判例法と異なり法の基幹部分を担うものではない[3]。 形式的法源とは、裁判官が判決理由で理由としうる法の形式的存在形態、すなわち、法規範がどのような形式で存在しているかをいう。例えば、日本法であれば、憲法や法律が代表的な形式的法源である。これは、憲法なり法律なりという形式を備えたものは、日本法上の法規範(裁判規範)として法的拘束力を有するということである。 実質的法源とは、法を発生させる実質的な要因・淵源のことであり、「主権者の意思(民意)」や「神意」などが該当しうる[1]。 現在の日本法の形式的法源としては次のものが挙げられうるが、具体的にいずれを法源に含めるかは定義にもよる[4]。 大日本帝国憲法下においては、次のような形式的法源も存在した。 江戸時代以前の日本においては、次のような法源も存在した[6]。 国際法においては、伝統的に慣習法と条約がただ二つの法源として認められてきた[7]。かつてより重要だったのは国際慣習法(慣習国際法)で、その理由は、18世紀までは条約の数が少なく、慣習法がカバーする領域が広かったためである。また、条約が拘束力を持つためには「合意は守られねばならぬ」という(慣習)法が条約以前に存在していなければならないからである[8]。とはいえ、現代もっとも重要な法源が、圧倒的に数量を増した国際条約であることは、もはや疑いをえない[9]。 他の二つの法源、すなわち法の一般原則
概要
日本法の法源
日本国憲法下の法源
憲法
法律
命令(政令・省令)
規則(議員規則・裁判所規則)
条例
条約 - 締結された条約は国内法と同等の効力を持つ。
判例 - 最高裁判例が拘束性を有することに鑑み、判例を法源として挙げる見解もあるが、争いがある。なお、元最高裁判所判事の藤田宙靖によれば、定義次第であるものの、判例を法令と同列の法源とは考えることには無理があるという[5]。
慣習法
条理
大日本帝国憲法下の法源
勅令
閣令
江戸時代以前における法源
各時代の慣習法
氏族の不文法(国家成立以前)
荘園的慣習法(平安時代)
各時代の成文法
十七条の憲法
律令・格式(大化の改新後)
武家法(鎌倉時代以降。御成敗式目等)
分国法・家法(戦国時代)
幕藩法
国際法の法源
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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