法律
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この項目では、形式的意味の法律および実質的意味の法律について説明しています。法規範一般については「法 (法学)」をご覧ください。
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法律(ほうりつ)とは、国家や連邦国家の構成単位の議会の議決を経て(: statute)、あるいは、統治者ないし国家により制定される、主に国民の自由と財産を制限する実定法規範(: law、: Gesetz、: loi、: lex)。
一般的意義
形式的意味の法律

近代以降における法律は、議会の議決を経て制定される。この点に着目して、法律を憲法命令等の他の法形式と区別するとき、それを形式的意味の法律と呼ぶ。
実質的意味の法律

実質的意味の法律の意義(法律の実質的意味)としては、主に以下の立場がある。

19世紀の立憲君主制の時代においては、君主が法律を制定する権限のうち、国民の「自由と財産」を制限する法律の制定権限のみを議会に移した事情から、「自由と財産に関する一般的・抽象的な法規範」と限定的に理解された(
法規の伝統的理解)。この立場は、ドイツ立憲君主制憲法下における君主と国民(議会)の間の妥協の産物であり、大日本帝国憲法下において主流の立場であった。

国民主権の観念が広く認められる現代においては、「自由と財産に関する」という限定を付さずに、一般的・抽象的な法規範とみなす立場が多く見られる。この立場はそのようにみなすことで、法律の一般性(不特定多数の個人・事件に対する、平等な法の適用)が担保され、法治主義に適うと考える(法規の現代的理解の一つ)。たとえば日本国憲法下における実質的意味の法律は、一般的・抽象的な法規範を指すとされる。

実質的意味の法律の所管事項を憲法で規定している例もある。フランス第五共和国憲法下では、法律の所管事項が狭く限定されているため、議会の権限が狭く、政府が議会のコントロールを受けずに活動できる余地が大きい。

日本における立法過程
法形式
大日本帝国憲法下における法律

大日本帝国憲法下では、法律は、国民を縛る定めであり、帝国議会の議決を経て天皇の裁可によって成立する法形式であった(大日本帝国憲法第5条、第6条)。大日本帝国憲法第5条の「立法権」が立法するのは、形式的意味の法律であるか、実質的意味の法律であるかが争われた。

天皇は、帝国議会が議決した法律を、場合によっては拒否することも可能であったため、裏を返せば、帝国憲法第6条は、帝国議会に対する拒否権でもあった。だが、実際のところ、帝国憲法の運用において、天皇が帝国議会が議決した法律を拒否することは全くなく、帝国憲法第6条で定められた、天皇の法律への裁可は、事実上、形式的・儀礼的な行為であった。

国家の行政機関に関する定め等は、人民の権利義務に関する法規範ではない(前述の「法規」概念にあてはまらない)という理解の下で、勅令により定められた(大日本帝国憲法第10条、内閣官制など)。
日本国憲法下における法律

現行の日本国憲法下では、法律は『(社会)契約』であり、「この憲法に特別の定のある場合」を除き、「全国民を代表する選挙された議員」(憲法第43条)で組織された「国の唯一の立法機関」(憲法第41条)たる国会の「両議院で可決」(憲法第59条第1項)されることによって成立する法形式である。


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