法律
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この項目では、形式的意味の法律および実質的意味の法律について説明しています。法規範一般については「法 (法学)」をご覧ください。
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法律(ほうりつ)とは、国家や連邦国家の構成単位の議会の議決を経て(: statute)、あるいは、統治者ないし国家により制定される、主に国民の自由と財産を制限する実定法規範(: law、: Gesetz、: loi、: lex)。
一般的意義
形式的意味の法律

近代以降における法律は、議会の議決を経て制定される。この点に着目して、法律を憲法命令等の他の法形式と区別するとき、それを形式的意味の法律と呼ぶ。
実質的意味の法律

実質的意味の法律の意義(法律の実質的意味)としては、主に以下の立場がある。

19世紀の立憲君主制の時代においては、君主が法律を制定する権限のうち、国民の「自由と財産」を制限する法律の制定権限のみを議会に移した事情から、「自由と財産に関する一般的・抽象的な法規範」と限定的に理解された(
法規の伝統的理解)。この立場は、ドイツ立憲君主制憲法下における君主と国民(議会)の間の妥協の産物であり、大日本帝国憲法下において主流の立場であった。

国民主権の観念が広く認められる現代においては、「自由と財産に関する」という限定を付さずに、一般的・抽象的な法規範とみなす立場が多く見られる。この立場はそのようにみなすことで、法律の一般性(不特定多数の個人・事件に対する、平等な法の適用)が担保され、法治主義に適うと考える(法規の現代的理解の一つ)。たとえば日本国憲法下における実質的意味の法律は、一般的・抽象的な法規範を指すとされる。

実質的意味の法律の所管事項を憲法で規定している例もある。フランス第五共和国憲法下では、法律の所管事項が狭く限定されているため、議会の権限が狭く、政府が議会のコントロールを受けずに活動できる余地が大きい。

日本における立法過程
法形式
大日本帝国憲法下における法律

大日本帝国憲法下では、法律は、国民を縛る定めであり、帝国議会の議決を経て天皇の裁可によって成立する法形式であった(大日本帝国憲法第5条、第6条)。大日本帝国憲法第5条の「立法権」が立法するのは、形式的意味の法律であるか、実質的意味の法律であるかが争われた。

天皇は、帝国議会が議決した法律を、場合によっては拒否することも可能であったため、裏を返せば、帝国憲法第6条は、帝国議会に対する拒否権でもあった。だが、実際のところ、帝国憲法の運用において、天皇が帝国議会が議決した法律を拒否することは全くなく、帝国憲法第6条で定められた、天皇の法律への裁可は、事実上、形式的・儀礼的な行為であった。

国家の行政機関に関する定め等は、人民の権利義務に関する法規範ではない(前述の「法規」概念にあてはまらない)という理解の下で、勅令により定められた(大日本帝国憲法第10条、内閣官制など)。
日本国憲法下における法律

現行の日本国憲法下では、法律は『(社会)契約』であり、「この憲法に特別の定のある場合」を除き、「全国民を代表する選挙された議員」(憲法第43条)で組織された「国の唯一の立法機関」(憲法第41条)たる国会の「両議院で可決」(憲法第59条第1項)されることによって成立する法形式である。「この憲法に特別の定のある場合」には、衆議院の優越が認められる場合(憲法第59条第2項)、参議院の緊急集会における可決の場合(憲法第54条第2項・第3項)がある。また、地方特別法の場合には、住民投票による住民の同意が必要とされる(憲法第95条)。地方特別法の場合を除き、可決された時点で、法律は成立する(判例)。

法律の形式的効力は、「国の最高法規」たる憲法より下位であり(憲法第98条)、行政機関が出す政令省令司法機関が出す 最高裁判所規則地方自治体の議会が定める条例、自治体の首長が出す規則より上位である。

裁判所に、法律が憲法に適合するか否か審査する権限が与えられている(違憲審査権憲法第81条・判例)。
法律を制定する手続
発案・提出による種類

現行憲法下において法律を発案・提出する手続には、以下の三つがある。
議員による法律案

委員会による法律案

内閣による法律案

1・2の場合のように、議員または委員会が提出した法律案によって行われる立法は、俗に議員立法と呼ばれる。そのようにして成立した法律が、議員立法と呼ばれることもある。議員立法に資するため、両院に議院法制局(国会法第131条。衆議院法制局・参議院法制局)が置かれている。他に、議員の調査研究・職務を助けるための制度として、国立国会図書館(国会法第130条、国立国会図書館法)、議員秘書(国会法第132条)、議員会館(国会法第132条の2)がある。
議員による法律案「議員立法」も参照

議員による法律案の提出について、国会法は、議員が法律案を「発議」するためには、賛成者を要するとしている。
委員会による法律案

両議院におかれた委員会が立案し、委員長名で提出される委員会提出法律案による場合。
内閣による法律案
内閣の法律案提出権に対する認否

内閣法第5条は、内閣の法律案提出権を認めている。ただし、内閣に法律案提出権が認められるか否かは、憲法上、明示的規定がないために問題となる。この問題については、以下の立場がある。
国会が「国の唯一の立法機関」であることを理由に、否定する立場。これに対しては、「唯一の立法機関」とは、国会のみの判断で法律を制定することを意味し、判断過程において内閣が意見を述べることを禁止する趣旨ではない、という反論がある。

憲法第72条前段の「議案」に法律案が含まれると解釈して、肯定する立場。これに対しては、憲法第72条前段は、内閣が提出する権限を持つ議案について、総理大臣が代表することを定めたものであり、内閣に議案提出権を認めた規定ではない、という反論がある。

日本国憲法は、議院内閣制を採用しており、国会と内閣の協働が予定されているとみなし、肯定する立場。これに対しては、議院内閣制においては内閣が法律案を提出する権限を持つのが通例であるとは言えない、という反論がある。

内閣の法律案提出権を否定しても、議員たる国務大臣が、議員の資格で発議しうるから、実質的には肯定することと変わりがないとする立場。これに対しては、国務大臣が議員の資格で提出する場合には、国会法第56条の制限があるため、国務大臣全員の署名があっても法律案を提出できない場合があるので、変わりがないとは言えない、という反論がある。

国会を拘束する意味での法律案提出権は、認められないが、国会が法律により自己拘束することは、議員による提案の制限と同様に、憲法は禁じていないと考える立場。

発案から公布までの流れ「タコ部屋 (日本の官僚)」も参照

多くの法律は、内閣の発案によって成立している。その場合には、一般に以下のような過程を経る(以下では、内閣法制局の説明 ⇒[1]を要約し、必要に応じて補足した)。その進行は「タコ部屋」と呼ばれる法案準備室が中心となる。


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