法廷
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この項目では、司法権を行使する国家機関について説明しています。

国際裁判を行う国際機関については「国際裁判所」をご覧ください。

日本で明治元年(1868年)に設置されていた地方機関については「裁判所 (地方制度)」をご覧ください。

裁判所

裁判所(さいばんしょ、(: court)は、裁判官によって構成され司法権を行使する国家機関[1]、及びその庁舎を指す。日本語の「裁判所」は、1890年に公布された裁判所構成法(明治23年法律第6号)から一般的な呼称になった。法院とも言う。
概説

「裁判所」には司法行政上の官署としての裁判所、司法行政上の官庁としての裁判所、裁判機関としての裁判所の3つの意味があり、前二者をまとめて国法上の意味の裁判所ともいう[1]
国法上の意味の裁判所

官署ないし官庁としての裁判所を国法上の意味の裁判所という[1][2]

官署としての裁判所官署としての裁判所とは裁判官を中心として裁判所職員やその設備の全体を含む意味での裁判所をいう[2]

官庁としての裁判所官庁としての裁判所とは司法行政上の国家意思を決定しこれを表示する国家機関をいう[2]

裁判機関としての裁判所

実際にある個別的・具体的な争訟訴訟)を審理する裁判体。裁判機関としての裁判所は当該裁判所の裁判官により構成される[3]
日本の裁判所詳細は「日本の裁判所」を参照
司法権の帰属

日本国憲法第76条第1項は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」とする。裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する[4]
特別裁判所の禁止

日本国憲法第76条第2項前段は「特別裁判所は、これを設置することができない。」とする。日本国憲法が特別裁判所を禁じている趣旨は、法廷の平等(公平・平等の原則)、司法の民主化、法解釈の統一性を考慮したものである[5]

日本国憲法にいう「特別裁判所」とは、特定の地域・身分・事件等を対象として通常の裁判所(通常裁判所)の系列から独立して設置される裁判機関をいう[5]。したがって、最高裁判所の系列下にある家庭裁判所知的財産高等裁判所はこれにあたらない[5](家庭裁判所に関する判例、昭和31年5月30日最高裁大法廷判決刑集第10巻5号756頁)。

憲法上の例外として、公の弾劾による罷免訴追を受けた裁判官を裁判するために国会に設けられる弾劾裁判所がある(日本国憲法第64条[5]
行政機関の終審での裁判禁止

日本国憲法第76条第2項後段は「行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」とする。

終審でなければ行政機関が準司法手続を行うこともできる(行政審判)。
アメリカ合衆国の裁判所詳細は「アメリカ合衆国の司法制度」を参照

アメリカ合衆国では連邦制がとられており、連邦と州の二重の司法制度を有している[6]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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