法定計量単位(ほうていけいりょうたんい、英語: statutory measurement units[1]、legal measuring units[2])は、計量法における用語で、72の「物象の状態の量」に対応する「計量単位」をいう。法定計量単位の数(SI接頭語が付いた単位を除く。)は全部で219個である(#法定計量単位の一覧)。
取引または証明に用いることのできる計量単位は、法定計量単位に限られる。219個の法定計量単位以外の単位は「非法定計量単位」と呼ばれ、取引と証明における使用は禁止されている。 今井秀孝 計量法では、取引または証明、産業、学術、日常生活等の分野での計量で重要な機能を期待されているか否かという観点から対象とすべき事象等として89量を列挙し、これを「物象の状態の量」(quantity of the state of physical phenomena[4])と規定している。 計量法の第2条第1項は、下記の89量を総称して「物象の状態の量」と定義しているのみであるが、以下の物理量、工業量、感覚量に分類できる[5]。 物象の状態の量は、全部で89量あるが、その確立の度合いにより、72量と17量の2つに分けられている[6]。 「典型72量」と呼ばれる。1)長さ、2)質量、3)時間、4)電流、5)温度、6)物質量、7)光度、8)角度、9)立体角、10)面積、11)体積、12)角速度、13)角加速度、14)速さ、15)加速度、16)周波数、17)回転速度、18)波数、19)密度、20)力、21)力のモーメント、22)圧力、23)応力、24)粘度、25)動粘度、26)仕事、27)工率、28)質量流量、29)流量、30)熱量、31)熱伝導率、32)比熱容量、33)エントロピー、34)電気量、35)電界の強さ、36)電圧、37)起電力、38)静電容量、39)磁界の強さ、40)起磁力、41)磁束密度、42)磁束、43)インダクタンス、44)電気抵抗、45)電気のコンダクタンス、46)インピーダンス、47)電力、48)無効電力、49)皮相電力、50)電力量、51)無効電力量
意義
物象の状態の量
物理量(physical quantity):物や現象であって、その物理的性質がわかっているものを「物理量」という。計量または計測は、普通この種の量を計ることを指す。
工業量:工業の分野で、例えば金属の硬さのように物理的性質がはっきりしない量であっても、測る必要があるものがあり、便宜な方法を約束して測っているもの。JISの計測用語で定められている。
感覚量:騒音などは人の感覚に左右されるものであるが、公害対策のため数量的に表す方法が約束されている量。
確立された計量単位の存在する72の物象の状態の量
73)繊度
、74)比重、75)引張強さ、76)圧縮強さ、77)硬さ、78)衝撃値、79)粒度、80)耐火度、81)力率、82)屈折度、83)湿度、84)粒子フルエンス、85)粒子フルエンス率、86)エネルギーフルエンス、87)エネルギーフルエンス率、88)放射能面密度、89)放射能濃度の17量である。(注)各々の量の前に付した数字は、計量単位令第1条における列挙順序であり、典型72量からの通し番号である。確立された計量単位の存在する典型72量に対応する計量法第3条から第5条までに規定する計量単位+ヤードポンド法による計量単位+仏馬力を「法定計量単位」という。法定計量単位はその種類毎に、計量法と計量単位令において定められている。またそれぞれの計量単位の定義は、計量単位令に示されている。
このようにして法定計量単位を明示する理由は、この明示によってどの計量単位が非法定計量単位であるかが明確になり、それによって、非法定計量単位の使用の禁止を担保するためである。 計量法に定める法令計量単位の分類は次のようになる。表中の語の意味は次の通りである。 表 法定計量単位の分類計量法の根拠条項名称定義の定め方列挙・定義の箇所使用範囲の制限量と単位の数 計量法では第8条第1項において「法定計量単位以外の計量単位(非法定計量単位)は、72の物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。」と定めている。つまり典型72量については、取引または証明において非法定計量単位の使用を禁止している。この禁止を犯した場合は、計量法第173条第1項により、50万円以下の罰金に処せられる。非法定計量単位による目盛等を付した計量器を販売したり販売目的で陳列した者も同様である。 典型72量以外の、以下の例のような事象に係る単位については、計量法による規制を受けることはなく、自由に取引または証明に用いることができる[15]。 酵素活性のSI単位であるカタール(kat)も、酵素活性が典型72量に含まれないので、取引・証明に用いても計量法による規制を受けることはない。
分類
法:計量法[8]
政令:計量単位令[9]
3条いわゆるSI単位[10]国際度量衡総会の決議、国際的な決定と慣行に従い、政令で定める。法別表第1下欄、政令別表第1なし 65量132単位
4条1項SI単位のない量の非SI単位[11]政令で定める。法別表第2下欄、政令別表第2なし7量9単位
4条2項SI単位のある量の非SI単位[11]政令で定める。法別表第3下欄、政令別表第3なし5量18単位
5条1項倍量・分量単位(SI接頭語) を付した単位政令で定める。政令4条、別表4、5、6接頭語を付することができない単位が明示されている。---
5条2項特殊の計量に用いる単位[12]政令で定める。政令別表第6定められた使用範囲に限る。9量13分野26単位
法附則5条1項ヤードポンド法による計量単位[13]政令で定める。政令別表第7 航空関係、輸入された商品[14]に限る。14量33単位
法附則6条仏馬力政令で定める。政令11条内燃機関・外燃機関に関することに限る。1量1単位
合計(SI接頭語を付した単位を除く。)219単位
規制
情報の大きさ(KB)
解像度(DPI)
電源の相(φ)
導電率(μS/cm)(注)括弧内は記号の例である。