この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
法定地上権(ほうていちじょうけん)とは、土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属している場合に、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときに当該建物に成立する地上権(第388条
前段)。約定地上権とは異なり当事者間の合意による設定ではなく法律の規定によって当然に生じる[1]。日本独特の制度であるとされ[2][3]、これを継受した韓国民法にも同様の制度がある。建物は地盤となる土地利用権なくして存立できないものであるが、日本では土地と建物とはそれぞれ独立した別個の不動産とする法制をとる関係上、土地や建物に抵当権が設定され、その抵当権の実行によって土地と建物の所有者を異にするに至った場合、建物所有者は建物の収去・土地の明渡しという問題に迫られるが、これは当事者意思に合致せず国民経済の観点からも損失であることから、このような場合に建物に法律上当然に地上権が発生するものとした制度が法定地上権である[4][2][5]。
各種の特別法においても法定地上権の制度が導入されており、立木法(立木法5条)、工場抵当法(工場抵当法16条1項)、鉱業抵当法
(鉱業抵当法3条)などがある。民事執行法や国税徴収法も法定地上権の制度を導入している(民事執行法81条、国税徴収法127条)。なお、仮登記担保法では法定地上権ではなく法定賃借権が成立するものとしている(仮登記担保法10条)。法定地上権の成立は公益上の理由に基づいて法律で地上権の設定が強制されるもので法定地上権を特約により排除することはできない(通説・判例。判例として大判明41・5・11民録14輯677頁)[6]。ただし、土地への抵当権設定において、第三者の利益を害するものでない場合(抵当権者が競売の買受人となったときなど)には特約は有効であるとする見解もある[7]。 法定地上権の制度は法律上当然に生じることから内容が不明確で複雑な解釈問題を抱えており紛争を生じやすいことから立法論としては制度を改めるべきとの意見が強いとされる[4][5]。
立法論
一括競売
諸外国では土地と建物の一括競売をとる法制が多いとされ、日本でも常に抵当権者に土地と建物の一括競売を義務づけることによって建物の保護を図るべきとの見解が存在するが、このような解釈は少なくとも日本の従来の慣行からは遠ざかるもので[5]、また、建物が土地の有効利用となっていない場合にまで抵当権者に不利益を強いることになるとして疑問視する見解がある[8]。なお、日本での現行民法上の一括競売の制度(第389条
法定地上権の成立要件は次の4つである。 法定地上権が成立するには抵当権設定時に建物が存在しなければならない[10]。 抵当権設定時に土地が更地の場合には法定地上権は成立しない(通説・判例。判例として最判昭36・2・10民集15巻2号219頁、最判昭47・11・2判時690号42頁、最判昭51・2・27判時809号42頁)[10]。
抵当権設定時に土地上に建物が存在すること
抵当権設定時に土地と建物が同一所有者に帰属していること
土地又は建物に抵当権が設定されること
抵当権実行により土地・建物が異なる所有者に帰属すること
抵当権設定時に建物が存在
更地と法定地上権