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法学(ほうがく)または法律学(ほうりつがく、英: jurisprudence、仏: jurisprudence、独: Rechtswissenschaft, Jurisprudenz、伊: giurisprudenza)とは、法[注釈 1]又は法律[注釈 2]に関する学問[注釈 3]である。
法学の分類として一般的なのは、実定法に関する研究を行う実定法学(実定法の意味を認識体系化する法解釈学と、立法に関する立法学に分けることができる。)と、基礎法学への分類である。 ドイツ語「Jura(ユーラ)」という語で同じ内容を指すこともあるが[注釈 4]、本来これはラテン語の「ius(イウス)」(法)の複数形である。複数形であるのは、俗界の法(特にローマ法)と聖界の法(カノン法あるいは教会法)の両方を修めていた頃の名残であるといわれる。また、英語の「jurisprudence(ジュリスプルデンス)」やフランス語の「jurisprudence(ジュリスプルドンス)」、ドイツ語の「Jurisprudenz(ユリスプルデンツ)」、ローマ法における「iuris prudentia(イウリス・プルデンティア)」(法の賢慮)という表現に由来する。市民法大全の 法学提要によれば、「法学とは、…正しいことと正しくないことを知ることである」[注釈 5]とされていた。 しかし、イマヌエル・カント以来の法と道徳の峻別の結果、実定法学が分かれ出ることになる。 基礎法学の中で、法哲学は、古代ギリシアに起源を有するが、19世紀に実定法学から分離し成立した分野で、実定法の哲学的考察・実定法の一般理論・法学方法論をその領域とする。法史学(法制史学)は実定法学の一部としてのローマ法学やゲルマン法学の法源研究に起源を有し、これらが発展したものである。諸法域の実定法を比較する比較法学とともに、歴史的・地理的な比較の中に対象となる実定法(日本では日本法)を位置づけることにより、実定法の認識を豊かなものにする。日本の研究においては、基礎法学(特に比較法学と法史学)による知見を基に一定の解釈を展開するというスタイルが支配的である。
語源
基礎法学と実定法学
基礎法学
法哲学
法史学(法制史・国制史)
西洋法制史
東洋法制史 : 中国法制史
日本法制史
比較法学
大陸法
ドイツ法 : ドイツ法史、ドイツ憲法、ドイツ行政法、ドイツ民法、ドイツ商法、ドイツ民事訴訟法、ドイツ刑法、ドイツ刑事訴訟法
フランス法 : フランス法史、フランス憲法、フランス行政法、フランス民法、フランス商法、フランス民事訴訟法、フランス刑法、フランス刑事訴訟法
イタリア法
オランダ法 : オランダ民法
ベルギー法
スイス法 : スイス民法
オーストリア法 : オーストリア民法
スペイン法
イベロ・アメリカ法
スコットランド法
日本法
韓国法
台湾法
英米法
イングランド法
アメリカ法 : アメリカ法史、アメリカ憲法、アメリカ行政法、アメリカ刑法、アメリカ刑事訴訟法。