「内閣法制局長官」とは異なります。
衆議院法制局および参議院法制局の法制局長(ほうせいきょくちょう)は、衆議院および参議院に置かれる議院法制局の長。それぞれ、衆議院法制局長、参議院法制局長と呼ばれる。職名の英訳はCommissioner General。
国会法第131条第2項に基づいて各法制局に1名ずつ置かれる。国会議員の法制に関する立案に資するために各議院に設置される法制局の長となり、議長の監督の下に、法制局の事務を統理する。 法制局長は、1948年に各議院事務局の法制部が法制局に昇格した際に設置された。身分は特別職の国家公務員である国会職員である。 各議院の議長が議院の承認を得て任免する。ただし、国会の閉会中に法制局長が辞任を申し出た時は、議長において辞任を許可することができるとされている。 法制局長の人選は、おおむね各議院法制局の内部からの昇任によっており、先任の法制局長が辞任すれば、議院法制局のナンバー2である法制次長が後任に任命されることがほとんどである。 待遇は、内閣における内閣法制局長官との均衡がはかられ、両議院議長の協議により決定される給与額は常に内閣法制局長官と同額に維持されている。 なお、議院法制局の長が「法制局長」と称し、「法制局長官」と称する内閣法制局の長と職の呼称が異なるのは、国会職員は国家公務員であっても「官吏」ではないとされているためである。 議院法制局の長としての法制局長の職権は、議長の監督の下に、局中一切の事務を統理し、所属職員を監督することにある。議院法制局の職員の任命権者でもあり、議院法制局に置かれる参事その他の職員は、法制局長が議長の同意および議院運営委員会の承認を得て法制局長が任免する。 議院法制局の部・課の事務の分担、各部の分課、職員の配置などは法制局長が行う。 法制局長は国会の委員会で法律の解釈について発言することができるが、その発言は、内閣法制局長官の国会における発言が政府の法律解釈に対する公式の見解として権威をもつのとは性質が異なり、国会という機関を構成する個々の議員が意見をまとめる参考に資するために、法制局長が意見を述べたという以上の意味を持たない。
地位
権限
歴代の法制局長
衆議院法制局長1953年3月5日 - 1961年2月9日衆議院事務次長
3三浦義男1961年2月9日 - 1972年7月12日衆議院法制次長注2
4鮫島眞男1972年7月12日 - 1973年9月27日衆議院法制次長
5川口ョ好
6大井民雄
7大竹清一
代氏名在任期間前職備考
1奥野健一1948年10月15日 - 1956年11月21日法務庁訴務長官
2斎藤朔郎1956年12月26日 - 1962年5月28日大阪高等裁判所判事
3今枝常男