法制史
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法制史(ほうせいし)とは、法律の歴史や、歴史上の法律のあり方について研究する学問。法史学(ほうしがく)・国制史(こくせいし)などとも呼ばれる。

歴史学としての側面と法律学としての側面を併せ持っており、歴史学の分野からは法律制度やこれに基づく国家体制の変遷などを明らかにする学問であり、法律学の分野からは法律の発展を歴史学的方法を通じて明らかにする学問である。
概要

法制史と法律学・歴史学との関係については、法制史を法解釈学と結びつけて新たな法理の形成を促そうとする考え方と現行の法社会との直接統合の可能性を否定して法制度に関する歴史学としての立場を追究する動きがあった。だが、法律の法典化・近代化の進行とともに前者の存立余地が減少していったのみならず、法の発展の歴史全体における位置づけが不明確となり、法制史が独立して存在する意義が失われてしまうとの批判がある。一方、後者の立場から法社会学などとともに基礎法学の一角を占めて「近代法とは何か」という基礎認識を導くために法の発展に関係する全ての歴史事象を研究する学問に徹するべきであるとする見解も存在する。

特に、明治維新によって律令法・幕府法と近代法との断絶が生じた日本においては現実の法律運用に日本の歴史の大部分を占める明治以前の法制史研究が生かされる事が皆無に近く、専ら比較法学の立場から日本法の歴史的特殊性を論じる事に終始したため、法律学の立場からはその存在意義に疑問が出され続けてきた。

第2次世界大戦後社会史経済史の観点から法制史への関心が高まる一方で、従来の国家制度とその法律の歴史研究に限定されてきた法制史研究に批判も登場した。このため、法律そのものの歴史のみならず、それを生み出してきた社会の仕組みや人々の法観念などの研究も行われるようになり、比較対象も中国やヨーロッパのみならず全世界的となった。このため、従来の固定された「法制史」という枠から決別して社会規範全般の歴史を扱う意味での「法史学」や反対に従来の「法制史」の中核であった国家体制・法制の歴史に特化した「国制史」(憲法史・ドイツ語の「Verfassungsgeschichte」)などの呼び名も用いられるようになった。

なお、現在の日本大学の法制史教育は法学部において主に行われ、法制史を日本法制史・東洋法制史(もしくは中国法制史)・西洋法制史(ローマ法カノン法ドイツ法フランス法イギリス法など)に分けて講座が編成される事が多い。
歴史
法制史の発生

ルネサンス以後のヨーロッパにおいて、古代ローマ帝国のローマ法が継受されて復権したことにより、古い法制度を研究して現在の法制度のあり方に反映させる意図で発達した。特に19世紀ドイツでは法典論争の勃発を機にサヴィニーを中心として「歴史学派」が形成されるが、やがてドイツ法の根源をローマ法に求めるサヴィニーを中心とするロマニステンと、ギールケ(en/de)やサヴィニーのかつての弟子であったヤーコプ・グリムらを中心とするゲルマン法に求めるゲルマニステンが対立する法典論争が勃発して、現在の法律及びその根源を求めるための法制史研究が特に盛んになった。結果的にはサヴィニーが起こしたパンデクテン法学に基づいたドイツ民法典が制定(1896年)されて一区切りが付く。だが、ゲルマニステンの活動はローマ法の継受を受けていない社会(例えば日本)においても法制史の形成を促した点は大きい。また、ローマ法の影響を直接的には受けなかったイギリスでも歴史学派が勃興し、イギリスにおけるローマ法史を研究したヘンリー・メイン(en)や法の歴史的類型の研究を行ったヴィノグラドフ(en)を経てメイトランド(en)によってコモン・ローの歴史研究が本格化することとなる。
明法道・有職故実の律令・官制研究

日本では明治以前においても明法道有職故実の研究の一環として律令格式官制などの研究が行われる事もあったが、明法道にとっての律令格式や室町幕府の武家故実(御成敗式目などの鎌倉幕府の法令を含む)などは、形式上は現行法であったことに加えて明法家や故実家がこうした知識を家学化してその道の権威として自己の家格を維持するために用いられたために、知識そのものが「秘伝」とされ、あるいは蓄積された知識を用いて自己都合による解釈が行われるなど「学問」からかけ離れた側面も有した。

江戸時代中期以後になると、古辞学の発展の影響を受けて古い法制に関する研究が盛んになった。これは江戸幕府が自己の法体系の確立を進める中で、従来の法が現行法としての色彩を薄めてきたという事情もある。新井白石本居宣長塙保己一などが代表的な研究家として挙げられる。また、律令が中国法からの継受であるとされたことから、中国律令に関する研究も行われ、享保年間の伊藤東涯(『制度通』)や荻生北渓高瀬喜朴の研究が知られ、『唐六典』の校勘を行った近衛家煕もここに含める事が出来る。ただし、こうした研究は儒学国学からの派生的研究として行われていたこと、また動機の中に「先例」の1つとして実際の政治・法制へ生かすことが含まれていたことも特徴として挙げられる。また、壺井義知伊勢貞丈ら有職故実研究の立場に立った律令・官制研究も展開されていくことになる。
近代日本の法制史学の成立

明治維新に伴う西洋の法制及び法律学の移入とともに、近代日本の法制史の始まる事になる。1874年東京開成学校(後の東京大学)において、イギリス人講師による「羅馬法(ローマ法)」講義が行われ、3年後の1877年小中村清矩によって「日本古代法律」と呼ばれる日本法制史の講義が行われた。もっとも、当時の太政官制を中心とする政治体制は旧来の律令制と近代国制の混合形態であり、当時の日本法制史も旧来の有職故実の延長であった。この頃から、法制整備を目的に律令法や幕府法の研究が行われ、『憲法志料』や『大日本租税志』、『徳川禁令考』、『古事類苑』などが刊行された。この時期に活躍したのは国学や水戸学の研究家であり、前述の小中村清矩や『大日本史』の官職志や刑法志を編纂した栗田寛日本経済史の草分けの1人である横井時冬1890年に日本最初の法制史の概説書である『日本制度通』を執筆した萩野由之池辺義象、その他に木村正辞黒川真頼横山由清などがその代表的な研究家であった。特に小中村や栗田は東京帝国大学における歴史学の基礎を築いた事からその後の法制史に与えた影響も大きい。その一方で、西洋の法制史の文献も日本に流入してきており、1884年にはヘンリー・メインの『Ancient Law』 が文部省の委託を受けた鳩山和夫の翻訳によって『緬氏古代法』として刊行されている。


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