法典調査会
[Wikipedia|▼Menu]

法典調査会(ほうてんちょうさかい)は、明治時代内閣に設置された、法典の起草・審議・編纂を行なう機関である。通常、1898年(明治31年)の大規模再編を境に、前期と後期に区分される。前期法典調査会では現行民法典商法典が創られるなど[1]、日本の法典整備に大きな役割を果たした。
概要

法典の整備は、明治政府による不平等条約改正のための必須条件であったが、法典論争によって旧民法および旧商法の施行が延期され、既成法典(旧法典)は1896年(明治29年)12月末までに内容を修正すべきものとされた。これを受けて1893年(明治26年)3月21日、時の首相伊藤博文は、後の法典調査会の主要メンバーとなる数名の法律家官邸に招いて協議を行い、同年3月25日勅令第11号「法典調査会規則」に基づき法典調査会を内閣に設置した。4月13日、総裁に伊藤首相、副総裁に西園寺、委員に18名が任命された。
組織および審議手続
前期

前期法典調査会は、1894年(明治27年)3月の組織改編を境に第1期と第2期に区分され、施行が延期されていた民法と商法が優先的に起草・審議された。
前期第1期

1893年(明治26年)当初の組織構成は、同年4月27日内閣送第3号「法典調査規程」により、総裁1名・副総裁1名・主査委員20名・査定委員30名とし、主査委員中から起草委員3名のほか、整理委員、報告委員が置かれ、各起草委員には専属の書記(後の補助委員)が附された。また、審議手続は、主査委員会・総会の二段階を踏むものとされた。
前期第2期

発足から1年後の1894年(明治27年)3月27日、審議時間の短縮と効率化を図るため、勅令第30号により、組織および審議手続が改正された。主査委員・査定委員の区別は廃止されて単なる「委員」に統一され(定員は35名以内)、主査委員会・総会も統合されて「委員会」による1回の審議に変更された。一方、これを機に、欠席の多い委員の罷免も行われている。
総裁・副総裁

法典調査会の総裁と副総裁は内閣が替わる度に交代し、総裁は内閣総理大臣が務めた。第2次伊藤内閣では、伊藤博文が総裁、西園寺公望が副総裁に就任し、第2次松方内閣では、松方正義が総裁、清浦奎吾が副総裁に就任した。第3次伊藤内閣では、再び伊藤が総裁、西園寺が副総裁に就任し、後に曾禰荒助が西園寺に代わって副総裁に就任した。
起草委員

民法起草委員には梅謙次郎富井政章穂積陳重の三名が、商法起草委員には梅謙次郎岡野敬次郎田部芳の三名が任命された。
民法起草体制

起草三者が担当範囲ごとに原案を起草、これを基に三名の合議で起草委員としての案(修正原案[2])を確定し、これを委員会が審議するというのが大体の起草方法であった[3]

穂積陳重が伊藤博文の諮問に答えて示した原案では、施行延期期限の短いことから割普請による他ないとの理由により、起草三者の合議を経ることなく直ちに委員会に委ねるという形だったが、法典速成の不可能を説く富井の提案により修正されたのである[4]

平野義太郎作成・仁井田益太郎校閲表によると、原案起草者は以下の通り[5]

第一編 総則

第一章 人(梅)

第二章 法人(穂積)

第三章 物(富井)

第四章 法律行為

第一?三節 総則・意思表示・代理(富井)

第四節 無効及び取消(梅)

第五節 条件及び期限(穂積)


第五章 期間(梅)

第六章 時効(梅)



第二編 物権

第一?二章 総則・占有権(穂積)

第二章 所有権

第一節 所有権の限界(梅)

第二節 所有権の取得(富井)

第三節 共有(富井)


第四章 地上権(梅)

第五章 永小作権(梅)

第六章 地役権(梅)

第七章 留置権(穂積)

第八章 先取特権(穂積)

第九章 質権(富井)

第十章 抵当権(梅)



第三編 債権

第一章 総則

第一?二節 債権の目的・効力(穂積)

第三節 多数当事者の債権及び債務(梅)

第四節 債権の譲渡(梅)

第五節 債権の消滅(穂積)






第二章 契約

第一?二節 総則・贈与(穂積)

第三?七節 売買・交換・消費貸借・使用貸借・賃貸借(梅)

第八節 雇用(穂積)

第九節 請負(-)

第十節 委任(富井)

第十一節 寄託(富井)

第十二節 組合(富井)

第十三?十四節 終身定期金、和解(-)


第三章 事務管理(穂積)

第四章 不当利得(梅)

第五章 不法行為(穂積)

第3編第2章第9・13・14節、及び第4編親族・第5編相続は未確定[6]。上記表を参照して作成された星野通作成表では不当利得についても起草者不明となっている[6]。衆議院の質疑記録が該当箇所につき脱漏していることを理由とする[7]。大体衆議院の委員会で主に答弁をして居られる先生が其の部分の起草を担当したと云ふ事になるのです。……梅先生の方は、他人の起草した部分でも喋られたのですから、富井先生が最初に喋って居れば富井先生の起草した部分です……此所が得意だとかさう云った話ではなく、全く事務的な……意味で、一番終りを富井さん、初めを梅さん、二番目が穂積さんと云ふやうになって居たと考へて居ります[8]。 ? 仁井田益太郎

起草補助委員の合著『帝国民法正解』の執筆分担もこれに準じており、富井起草部分は富井の補助者の仁井田、梅の部分は松波、穂積の部分は仁保が担当した[9]


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:26 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef