法例
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法例

日本の法令
通称・略称なし
法令番号明治23年法律第97号
種類法令通則、国際私法
効力廃止
主な内容法の適用、裁判官の義務関係
関連法令法の適用に関する通則法扶養義務の準拠法に関する法律遺言の方式の準拠法に関する法律など
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法例(ほうれい)とは自国の法律の効力がおよぶ範囲(国際私法)を規定した法律であり、1890年に公布された法例(明治23年法律第97号)とこれを廃止して制定された同名の1896年公布の法例(明治31年法律第10号)がある。2006年(平成18年)の全部改正により、法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)となった。

また、一般的には、法の適用に関する通則を言い表す語であり、かつては法律条文中にも使用されていた。近年は「法例」に代わり「通則」という用語が用いられている。目次

1 日本の法律の名称としての法例

1.1 前身の法令

1.2 法例(明治23年法律第97号)

1.3 法例(明治31年法律第10号)

1.4 法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)


2 法例という用語

2.1 中国の刑法における用法

2.2 近代日本の法令用語としての用法


3 脚注

4 外部リンク

日本の法律の名称としての法例
前身の法令

国際私法に関する規程は、日本では、皇国民法仮規則(1872年。旧民法の前身)第1条から第6条として初めて起案された。その内容は、フランス民法の冒頭に置かれている国際私法に関する規定を模したものであった[1]

これより前の太政官制度局の「民法決議」(1871年、全79条)の条文は、第1条から第6条に当たる部分は国際私法規程を追加するために空けておかれていた。
法例(明治23年法律第97号)

ウィキソースに法例 (1890年)の原文があります。

旧民法の起草・編纂事業の中で、皇国民法仮規則のうち国際私法規定の部分は旧民法と分離され、1890年5月7日、法例(明治23年法律第97号)として公布された。

この起草には、当時の最先端であったベルギー法が採り入れられ、裁判官の義務や執行官の管轄なども定められた[1]。同法は1893年に施行される予定であったが、イギリス法学の台頭や民法典論争に伴い、2度に渡って施行が延期され、1898年、結果的に条文の削除や入れ替え・多くの修正加筆が行われた法例(明治31年法律第10号)が公布されるに至り、これにより廃止された。
法例(明治31年法律第10号)

ウィキソースに法例 (1898年)の原文があります。

2番目の法例(明治31年法律第10号)も、法の適用関係に関する事項を規定することを目的とした法律である。1898年(明治31年)5月19日に、第12回帝国議会へ提出され、5月28日に衆議院で、6月10日に貴族院で可決され、6月15日天皇の裁可(親署)及び国務大臣内閣総理大臣を含む)の副署がされたあと、同年6月21日官報公布され、同年7月16日に施行された。

もっとも、内容は、法律の施行期日に関する規定(1条)、慣習法の効力に関する規定(2条)を除き、すべてが準拠法の指定を目的とした国際私法に関する規定であった。また、元の法例(明治23年法律第97号)に規定されていた裁判官の義務関連の規定などが削除されたものであった。
法の適用に関する通則法(平成18年法律第78号)「法の適用に関する通則法」も参照


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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