法令の基本形式
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

法令の基本形式(ほうれいのきほんけいしき)では、日本における法令の基本的な形式ないし構造について解説する。なお、この基本形式は法令に限らず、例えば公文書、民間の各種団体が定めた規則、規定(JR旅客営業規則など)や契約書などにおいても一部同様の体裁が採られることがある。
基本構造

法令の形式について明文化された規定はないが、法令が官報に掲載される際には先例に準拠して一定の方式が確立しており、それが基本構造と解釈されている。

例えば法令のうち、法律についていえば、次のような構造になっている。

公布文(御名御璽、年月日、副署(内閣総理大臣))

法律番号

題名

目次

本則

附則

別表等

署名(主任の大臣)・連署(内閣総理大臣)

法律によっては題名の次に制定文、本則の前に前文が入るものがある。題名から別表等までが法律の構成要素であり、前後の公布文、法律番号、署名・連署は法律の中に含まれない。
公布文

公布文は、法令を公布する旨の公布者の意思を表明する文書である。法令公布時にその冒頭に置かれるが、法令そのものの一部を成すものではない。

日本国憲法では、法律、政令及び条約の公布者は天皇とされているため、公布文には「〇〇法をここに公布する。」という文とともに、天皇が親署し、御璽が押され(官報では「御名 御璽」と記される)、その後公布した年月日と、内閣総理大臣副署が続く。旧憲法下では天皇が裁可し公布させる旨を述べる上諭(じょうゆ)が公布文に相当するが、御名 御璽の次に記される日付は裁可の日であって、公布日(官報発行日)とは必ずしも一致しなかった。詳細は「上諭」を参照
法令番号

法令番号は題名より前に置かれ、あくまで識別の為に付されるのであり、法令そのものの一部を成すものではない。法律の場合は法律番号、政令の場合は政令番号、府省令の場合は府令番号や省令番号と呼ばれる。詳細は「法令番号」を参照
題名

題名とは、その法令の規定している分野や内容を表した名称のことであり、法令の一部を構成するものである。

昭和22年頃以前に成立した法律の中には、一時的な問題を処理するための法律や比較的内容が簡易な法律の場合には題名が付いていないことが多くある[1]。題名が付いていない法律は、公布文においてその法律に関して言及した表現をそのまま引用して名称として用いており、そのようなものを「件名」という。件名はあくまで便宜的なもので正式なものではないため、題名とは異なり法令の一部を構成しない。題名が付いておらず件名を名称として用いている法律には、主なものに「失火ノ責任ニ関スル法律」(失火責任法)や「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(独占禁止法)などがある。昭和23年4月25日には現在の内閣法制局が新たに制定される法律には全て題名を付けることとしたため、以降に成立した法律や政令には必ず題名が付いている[2]

明治期や大正期に成立した法律の一部には「○○ノ件」(例えば「行政庁ノ違法処分ニ関スル行政裁判ノ件」など)や「○○規則」(例えば「薬品営業並薬品取扱規則」など)などのような題名・件名もあったが、少なくとも日本国憲法制定までには、法律の題名・件名は、それが一見して法律だと分かるように「○○法」(例えば「民法」や「刑法」、「道路交通法」など)や「○○に関する法律」(例えば「個人情報の保護に関する法律」や「国民の祝日に関する法律」など)といったように、その名称の中に必ず「法」か「法律」という文字を含むことが慣例となった[3]

ただし、日本国憲法制定以降に成立した法律の中で唯一、その題名に「法」や「法律」という文字が含まれていないものがあり、それが「皇室典範」である。皇室典範は日本国憲法においてその題名が定められている唯一の法律でもあり[注釈 1]、皇室典範という題名は日本国憲法第2条の規定に由来する。さらに遡ると、明治期から日本国憲法制定に至るまでには皇室に関する制度を定める同名のもの(旧皇室典範)があり、日本国憲法第2条は旧皇室典範の名称をそのまま用いたということになるが、旧皇室典範は法律ではなく大日本帝国憲法と同格の特別の法とされていたことから、第91回帝国議会に現行の皇室典範が法案として提出された際には、現行の皇室典範が法律であることを名称によって示し、旧皇室典範のような特別な法であるとの誤解を招かないため、「皇室典範法」や「皇室法」といった題名にするという議論もなされた。しかし、結局は皇室典範という名称がそのまま踏襲されることとなった。日本国憲法制定に関する担当大臣であった金森徳次郎はこのとき「皇室に関する根本の制度であるが故に、一般の法という言葉より何となく荘重に聞こえる典範という言葉を用いて表題とすることは、それを荘重ならしめるという意味において理由があると思います。」という旨の答弁を行った[3]
前文・制定文
前文

前文とは本則の前に任意に置かれ、法令の趣旨、目的、基本的立場を表明する文章である。日本国憲法教育基本法の前文が有名である。

前文も法令の一部を構成するため、その改正には法令の改正手続を経なければならない。前文が改正された法令には、国会等の移転に関する法律配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律がある。「前文」も参照
制定文

法律の場合には、既存の法律の全部改正の場合に題名の次に置かれて、廃止制定ではなく「全部改正」である旨を示す文章を指す。

政令の場合には、題名の次に置かれて、その政令を制定する根拠を明らかにするための文章を指す。

府省令の場合は、法令番号の次、題名の前(すなわち、政令における公布文の位置)に置かれるものであり、この場合、この制定文は当該府省令そのものの一部を成すものではない。

条例の場合には、題名の次に置かれることもあれば、条例番号の次、題名の前に置かれることもある。

目次

条文の多い法令において、その理解と検索の便を図るために置かれるものであり、本則と附則の別、本則の中の章、節、款等の区分と、それらに属する条文の範囲を(第○条 - 第○条)[注釈 2]といった形で括弧で括って示したものである。なお、法令に別表、様式などがあってもそれらは目次には記されない。
本則

本則とは、その法令が本来の目的とする事項についての実質的な規定が置かれる部分である。
編、章、節、款、目

条文が多い法令について、条文を論理的な体系に基づいて区分する必要がある場合には、まず章(しょう)で区分し、章の中を細分化する必要がある場合には、章の中に節(せつ)を設ける。さらに細分化する必要がある場合にはレベル順に款(かん)、目(もく)といったものを設ける。

章よりさらに上位レベルで区分を設ける際には編(へん)が設けられる。編が設けてある法律には民法刑法商法会社法民事訴訟法刑事訴訟法地方自治法所得税法法人税法などがある。

章などには標題が付され、例えば「第○章 ○○」「第○節 ○○」のように表記される。

条(じょう)とは、本則を構成する基本単位となるものである。


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