法人(ほうじん)とは、人間(自然人)でないにもかかわらず、人間と同じように権利能力を法により認められたものを言う[1]。法人は、権利(財産権)を保有し、義務を負うことができる存在であり、主に社団(=人の集まり)または財団(=財産の集まり)の形式を取る。民事法で「人」と言う場合、特に事情がなければ、自然人と法人の両方を含む。ここでは日本法の法人について述べる。 日本では1898年(明治31年)に民法が施行され、民法によって公益法人など民間の非営利部門での公益的活動を担う法主体が規律されてきた[2]。 しかし、民法で採用されていた許可主義は法人設立が簡便ではなく、公益性の判断基準も不明確で、社会的需要にも適合しなくなっていると指摘されていた[2]。 2006年、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(民法改正)が成立した(公益法人制度改革)。 一般法人法は剰余金の分配を目的としない社団や財団を規律する法として位置づけられている[2]。一般法人法では公益性の有無にかかわらず法律に定める要件を満たして登記を行えば非営利法人(一般社団法人または一般財団法人)として法人格を取得できる準則主義がとられている[3]。 非営利法人である一般社団法人または一般財団法人が公益法人となるには、公益法人認定法に基づく公益性の認定を受けることを要件とする制度へ移行した[3]。
法人の形態と準拠法
法人は、民法第33条
1項(「法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない」)規定より、法律における定めが無くては成立せず、逆に法人であれば必ずその根拠となる法律が存在する。一般法人法施行後の民法では法人法定主義の宣言などにとどまっている[5]。民法に具体的に制度化されている法人としては相続財産法人(民法第951条
)等があるにすぎない[5]。法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない(民法第33条
1項)。学術、技芸、慈善、祭祀 、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる(民法第33条2項)。 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う(民法第34条 一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第1条)。 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、民間の団体が自発的に行う公益を目的とする事業の実施が公益の増進のために重要となっていることにかんがみ、当該事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を設けるとともに、公益法人による当該事業の適正な実施を確保するための措置等を定め、もって公益の増進及び活力ある社会の実現に資することを目的とする(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第1条)。 法定の会社(会社法2条1号 その他特別法で法人格が付与されているものがある。
法人の能力
一般法人法及び公益法人認定法
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
会社法
その他の法律による法人
地方公共団体
日本銀行
医療法人
日本赤十字社
社会福祉法人
宗教法人
学校法人
監査法人
税理士法人
弁護士法人
司法書士法人
行政書士法人
弁理士法人
社会保険労務士法人
土地家屋調査士法人
商工会議所
農業協同組合連合会