法人番号
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商業登記・法人登記の「会社法人等番号」とは異なります。

「法人番号」のその他の用法については「企業コード」をご覧ください。

法人番号収録数>5,200,000
利用開始2015年10月5日 (2015-10-05)
管理団体国税庁
桁数13
チェック
ディジット
mod 9

法人番号(ほうじんばんごう)は、法人と一部の団体に対し日本の国税庁が指定する13桁の識別番号である(会社の法人番号は、商業登記会社法人等番号12桁の左側に1桁のチェックディジットを付加したもの)。国税地方税社会保険などの手続に使われる。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号法、マイナンバー法)の規定に基づく。

「マイナンバー」は個人番号の通称であり、法人番号は「マイナンバー」とはいわないが、法人番号を「法人版マイナンバー」あるいは「企業版マイナンバー」と説明する報道もある[1][2]。「社会保障・税番号制度」の意味で「マイナンバー制度」という場合、これには法人番号を含む。
番号の指定対象

内国法人であっても、設立登記がなく、所得税の源泉徴収義務がなく(=役員・従業員に報酬・給与を支払わない)、法人税・消費税の納税義務もない法人は、その法人から国税庁に法人番号の指定を申請しない限り、法人番号が指定されない。申請しない限り法人番号が指定されない法人としては、健康保険組合の一部、土地改良区の一部、勤労者財産形成基金、認可地縁団体などがある。
必ず指定

以下の機関、法人、団体に対しては、指定を受ける側からの申請によることなく、法人番号が必ず指定される[3]

国の機関[4]

衆議院参議院裁判官弾劾裁判所裁判官訴追委員会国立国会図書館

行政機関検察庁は、最高検察庁高等検察庁地方検察庁)、検察審査会

ここでいう「行政機関」とは、マイナンバー法第2条第1項に規定される「行政機関」で、同項では個人情報保護法第2条第8項に規定される「行政機関」となっている。具体的には

法律の規定に基づき内閣に置かれる「機関」(内閣府を除く)および内閣の所轄の下に置かれる「機関」

内閣府」、「宮内庁」、内閣府設置法第49条の「委員会」「庁」

国家行政組織法第3条第2項の「省」、「委員会」、「庁」

内閣府設置法第39条、第55条、宮内庁法第16条第2項の「機関」、内閣府設置法第40条、第56条、宮内庁法第18条第1項の「特別の機関」のうち個人情報保護法施行令第3条で定めるもの(現在は「警察庁」のみ)

国家行政組織法第8条の2の「施設等機関」、同法第8条の3の「特別の機関」のうち個人情報保護法施行令第3条で定めるもの(現在は「検察庁」のみ)

会計検査院



最高裁判所高等裁判所知的財産高等裁判所を含む)、地方裁判所家庭裁判所簡易裁判所


地方公共団体

法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)(株式会社、合同会社一般財団法人一般社団法人など)

必ず指定するとされているもの

以下の法人、団体などは、マイナンバー法39条1項により、必ず法人番号が指定されることになっているものであるが、下記の届出書を出さなかった場合でも、漏れなく法人番号が指定されるかは分からない。

地方公共団体でも上記の設立登記法人でもない法人(
健康保険組合土地改良区外国法人など)であって、下記届出書のいずれかの提出義務があるもの

「給与支払事務所等の開設届出書」(所得税法

「法人設立届出書」(法人税法

「外国普通法人となった旨の届出書」(法人税法)

「収益事業開始届出書」(法人税法)

「消費税課税事業者届出書」(消費税法

「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」(消費税法)

「消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書」(消費税法)


法人でない社団で代表者または管理人の定めがあるもの(権利能力なき社団)・法人でない財団で代表者または管理人の定めがあるもの(権利能力なき財団)であって、上記届出書のいずれかの提出義務があるもの

申請により指定

以下の法人・権利能力なき社団権利能力なき財団は、「法人番号の指定を受けるための届出書」を国税庁に提出すれば、法人番号の指定を受けることができる[5]

日本国内に本店または主たる事務所を有する法人(内国法人


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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