沿岸警備隊
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本項目では、各国の沿岸警備隊(えんがんけいびたい、英語: Coast guard)について述べる。おおむね海上安全治安および環境保護に関する業務を扱っているが、下記の通り位置づけや所掌業務が極めて多彩である[1]。また日本語訳も定まっておらず、英語を直訳した沿岸警備隊のほか、そのまま片仮名転写したコーストガード、また海上保安庁に類似する組織として海上保安機関(かいじょうほあんきかん)なども用いられているが[2]、本項目では「沿岸警備隊」の表記を用いる。
概説

沿岸警備隊の歴史はいずれも比較的浅く、100年を超える歴史を持つものは一部であり、多くが数十年の歴史に過ぎない[3]。しかし国連海洋法条約(UNCLOS)の検討・採択とあわせて、1970年代以降に沿岸警備隊の設立が増加しており、2000年以降は更にその動きが加速している[3]

海上保安庁では、2017年より、各国沿岸警備隊の長官による多国間協議として「世界海上保安機関長官級会合」(Coast Guard Global Summit)を開催している[4]。この会合に参加した機関の多くが、自らの組織の英語名称として「コーストガード」を名乗っているが、その位置づけや所掌業務は極めて多彩である[2]

例えばアメリカ沿岸警備隊や海上保安庁は、海上の安全、治安および環境保護に関する業務を専任的・総合的に実施している[2]。これに対し、カナダ沿岸警備隊イギリス沿岸警備隊は主として海上の安全および環境保護を、中国海警局は主として海上の治安維持を任務とする[2]。またベルギー沿岸警備隊(英語版)のように自らは実働勢力を持たず調整機能に徹する機関もあれば、モルディブ沿岸警備隊のように実質的に海軍としての機能を代行している機関もある[2]
機能

沿岸警備隊が実施する海上の安全、治安および環境保護に関する業務は、それぞれの国の社会的・地理的環境などに応じて決定されているが、おおむね次のようなものが包含されている[2]
海上の安全の確保

海上の人命および資産を保護し、海上での円滑・安全な経済活動を確保する業務であり、海上における事故・災害の防止および対応、海上交通の管理、水路の調査・保全、海上における捜索救難等が含まれる[2]。海上経済活動の活発化や船舶の大型化、気候変動による大規模災害の発生危険性の拡大により、沿岸国において、このような業務の重要性は高まっている[2]

海上におけるこのような業務の実施にあたっては、船艇・航空機といった実働勢力に加えて、安全に関する情報の提供や遭難情報の取り扱いのための通信施設が不可欠である[2]。かつては、これらの業務は海軍が実施する国が多かったが、沿岸警備隊を立ち上げた国ではこちらが所掌するようになっている[2]

陸上の場合は、消防・救急業務を行う消防機関は法執行機関と分業されているのに対し、海上においては、救難・災害対応と海上法執行とはほぼ同種の船艇・航空機で対応可能であることから、多くの国では効率の観点からこれらの業務が分化せず、沿岸警備隊において一体的に対応するように発展してきている[2]
海上の治安の確保

海洋は輸送漁業レジャーなど様々な活動の場であり、また沿岸国にとっては国境ともなることから、その治安 (Maritime security) の確保が不可欠となる[2]。かつては、条約上の執行権行使の主体は軍艦が担ってきたが、沿岸警備隊の整備が進むにつれて、こちらが運用する船舶(公船)に重点が移ってきている[1]。例えば1958年に署名された公海に関する条約では、条文によって、権限行使の主体として軍艦と公船の両方を規定している場合と軍艦のみを規定している場合とがあったが、1982年に署名された国連海洋法条約では、軍艦とは別に公船も権限行使の主体として明記された[1]
公共の安全と秩序の維持
海上における犯罪の予防・鎮圧、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、法令の励行、その他の公共の安全の秩序の維持といった海上における法執行業務は、陸上と同様、沿岸国にとって不可欠の業務である[2]。一方、土地である領土と異なり、領海においては外国船舶の無害通航が認められていることから、領海内に進入した外国船舶が無害とみなされない活動を行っていないかを確認し、必要な措置を執ることも海上領域では必要となる[2]
国境の管理
国境の管理に関連した税関出入国管理検疫薬物規制といった業務は、海上においても不可欠である[2]。通常、これら国境の管理に関連する業務については、地上においてそれらの業務を担当する諸機関が海上でも引き続き担当することが多いが、これらの機関が保有する船舶は小型のものが多いことから、より大型の船舶を保有する沿岸警備隊が関与する国も増えている[2]
領域の警備
沿岸国にとって、領域の外縁である国境の管理だけでなく、領域そのものの警備・保全は常態的に不可欠な業務である[2]。上記の外国船舶による無害通航の確認も、自国領域に関する主張の対外的抵抗力を維持するという側面もある[2]。とりわけ、侵害船舶が軍艦や公船である場合には、国際法上、これらの船舶に対する立入検査や拿捕といった措置は実施し得ないが、その侵害行為は侵害船舶の旗国の意思を体現したものにもなり得ることから、現場における国家としての意思表示や対応は、外交的対応とともに、領域の保全において極めて重要である[2]。またこのような場合に、軍艦同士の対峙となると緊張が高まることから、沿岸警備隊の船艇で対応することが緊張の拡大防止に資するとの認識も広まっている[2]
海洋権益の保全
国連海洋法条約により、沿岸国は排他的経済水域(EEZ)および大陸棚において、生物・非生物の天然資源の探査・開発等に関する主権的権利を有する[2]。水産資源に対する密漁は古くから問題になってきたが、海底資源についても、違法な探査・開発などの活動の監視・防止が重要になっている[2]
海洋環境の保護

国連海洋法条約により、沿岸国はEEZ内において海洋環境の保護および保全に関する管轄権を有し、外国船舶による海洋汚染に対して、関連する国際的な規則に従って、所要の防止・規制などの措置をとることができる[2]

本来、これらの業務は各国の環境当局の業務ではあるが、海洋汚染の監視・確認、取締や防除といった業務には船艇・航空機等の実働勢力が不可欠であることから、沿岸警備隊の主要業務の一つとなっている[2]
組織形態

沿岸警備隊の組織形態は多彩だが、大きく分けて、独立機関である場合、他の主要任務を有する機関の傘下に設置されている場合、各組織の調整機関である場合がある[3]。なお、各機関が実施する海上保安業務の内容はそれぞれ異なっており、また海上保安業務にあわせて軍事機能を有するものもあり、その任務は多彩である[3]
独立の機関

他の実働機関に属さずに独立して、上記のような機能を実施している機関である[3]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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